第26条、27条、28条です。
教育や公務員に新たな規定を入れています。
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第二十六条 (自民党案)
全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。
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第二十六条(日本国憲法)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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道徳教科書の記載内容に対してまで、検閲ともとれる横やりを入れていましたね。
そうそう、モリカケも教育機関でしたね。総理のご威光で教育を捻じ曲げられては大変です。
教育に関しては、教育基本法があります
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第二十七条(自民党案)
全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。
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第二十七条(日本国憲法)
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
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意味は同じにも思えますが。
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第二十八条 (自民党案)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。
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第二十八条 (日本国憲法)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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公務員は、日本国民全体への奉仕者であって、一部の者への奉仕者ではありません。したがって、国政を私するような国会議員、司法裁判官、その他の公務員に対してその言動に従うことは許されません。国政上のいかなる不正行為に対しても厳格な態度で臨み、不正行為を暴き、その罪を明らかにする行為に対しては、日本国民は何らの罪も与えることはないのです。
日本国の主権者たる日本国民は、公務員に対して国家へのいかなる反逆も許さず、また、国政を私する行為に対しては厳罰をもってこれに対するのです。
従って、日本国民は公務員の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利については、公共の福祉のために行われる公務の目的を外さない限り、保障されるべきものと規定しているのです。公務員に奴隷的隷属を強いることはしません。