自民党の改憲案と日本国憲法の比較を続けてきましたが、だんだん嫌になってきました。
比較してみると、いかに日本国憲法が素晴らしいかがわかってきました。そして、自民党案のあまりのひどさに腹立たしい気持ちが湧いてきます。
小林節教授が、改憲案は憲法と呼べる代物ではないと、一蹴されていましたが、全くそのとおりだと感じます。
日本の国会議員はこの程度の人しかいないのかと思うと情けない気持ちでいっぱいです。
これでは素晴らしい日本国憲法も全く役には立ちません。
第2次世界大戦後、確かに日本に対して二度と戦争を起こさせないように定めた憲法かもしれませんが、世界の平和をどのように創っていくかについての英知が集められています。
しかし、文章だけあっても何にもなりません。実践していかなければなりません。
戦後72年、日本はこの憲法の下で日本国を動かしてきたのですが、世界に対してアピールはあまりしてこなかったのではないかと思います。
今、世界は混乱しています。ますます混乱するかもしれません。世界大戦がはじまってしまうかもしれません。
だからこそいま日本国憲法の理念を実践していくときであると思います。
と、思いつつ、でも続けます。日本国憲法のすばらしさを再認識するためにも、自民党案との比較は役立つのではないかと思います。反面教師のように、ね。
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第三十四条(自民党案)
何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。
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第三十四条 (日本国憲法)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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共謀罪法への布石ですね。公権力を悪用し、国民を支配し、奴隷的拘束を行おうとする一条です。
「又は」と「且つ」とでは、意味が全く違います。自民党さん国語をよく勉強しましょう。それともあからさまに国民を支配する目的だと言いますかね。
求めても無視すれば権利など無いに等しいのです。日本国民は憲法においてそんな定めはしないのです。日本国憲法では、権利は求めなくても一人一人の国民に存在する、という意味です。
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第三十五条 (自民党案)
何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
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第三十五条(日本国憲法)
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
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日本国憲法では、「侵入、捜索及び押収を受けることのない権利」が大前提ですが、自民党案では初めからそんな権利は認めていません。要するにどうとでもできるということです。
日本国民は、犯罪的な行為を除き、「侵入、捜索及び押収を受けることのない権利」を持つと憲法に規定します。
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第三十六条 (自民党案)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
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第三十六条(日本国憲法)
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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日本国民は為政者に対して憲法で「絶対にこれを禁ずる。」と規定したのです。
自民党は改憲案で何を目論んでいるのでしょうか。
まあ、ばればれですが...。国民支配ですね。