37条から40条、さらに41条から53条、改悪はされていないようですが、慎重に行きましょう。
 全条文を比較する意味から、一応入れておきましたが、今日の分は飛ばして読んでいただいてもよさそうです。
 ただし、主語は誰なのかははっきりさせる必要があります。

第三十七条                     (自民党案)
 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。
第三十八条
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。
第三十九条
 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。
第四十条
何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


第三十七条                    (日本国憲法)
 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条
 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条
 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 

 この四つの条については、憲法学者の方にお任せしましょうか。

違うのか、同じなのか、慎重にお願いします。


第四十一条                       (自民党案)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
第四十三条
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
両議院の議員の定数は、法律で定める。
第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十五条
 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。
第四十八条
 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
第四十九条
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
第五十一条                     
 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
第五十二条
 通常国会は、毎年一回召集される。
通常国会の会期は、法律で定める。
第五十三条
 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。

 

第四十一条                      (日本国憲法)
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条
 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条
 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
第四十七条
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条
 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条
 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条                   
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

 41条から53条までです。改悪はされていないようです。