今日の分は、あまり変化なしです。

第八十六条 (自民党案)

内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。

内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。

内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。


第八十六条 (日本国憲法)
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

 これらの条項を入れる意味がよく分かりません。現行何か不都合なことがあるのでしょうか。


第八十七条                 (自民党案)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条
全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。


第八十七条                 (日本国憲法)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。


 変更はないようです。