第89条です。
宗教活動に関して、日本国民が為政者に対して命令している条文です。
戦前、政治と宗教が結びついて国民を支配し、戦争へと導く一つの手段として用いられたことへの反省に基づく条文です。
神社本庁は、極右団体の日本会議のメンバーとして活動し、全国の神社に対する強い支配力を復活させようとしているようです。
先の富岡八幡宮の悲惨な殺傷事件にも関与しているのではないかと思えるほどです。
|
第八十九条 (自民党案)
公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
|
|
第八十九条 (日本国憲法)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
|
第20条第3項(自民党案)
国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
日本国憲法第20条第3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
いかなる活動もしてはならない、のが日本国憲法。どうにでもなるのが自民党案、ですね。
この条項はまた信教の自由ともおおいに関連してくるものです。
宗教が国政に関与してくるとなると、当然のこと信教の自由というものが必ず侵されます。
同じく、自民党案第2項も、「監督が及べば支出ができる」となります。監督って何でしょうか。どうとでもなりますね。
公金とは、日本国民の財産です。為政者の自由にさせるわけにはいきません。国民支配の宗教活動に利用してはなりません。それは日本の民主主義、立憲主義、平和主義を守るために使われなければなりません。