第82条までは司法に関する条項です。
第83条からは財政に関する条項になります。
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第八十条 (自民党案)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
第八十二条
裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
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第八十条 (日本国憲法)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第八十二条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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これも同じく、内閣が司法に関する憲法条項に口出ししてはいけません。日本は三権分立です。それとも自民党は日本国憲法に、日本国民に反逆するとでも言うのでしょうか。
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第八十三条 (自民党案)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
第八十四条
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
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第八十三条 (日本国憲法)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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第83条第2項
当然のことです。
財政の基盤となるのは、国民の税金です。これを使用人である議員が健全に公正に扱わなければ、泥棒ということです。
第84条
国会審議も無視して、勝手に増税できるのですから、今更変える必要もなし、ということですか。
第85条
国会の議決が必要なのは当然のことですが、国会そのものが内閣の勝手自由にされていたのでは何にもなりません。
国会というのは、与党議員が勝手に運営するものではなく、国民に対して国政の運営を説明する場です。今の国会は与党の勝手な運営で、本来の趣旨を失ってしまっています。国会は、主権者たる国民がその主導権を握るべきものです。