調べてみましたが実際とは異なる可能性があります。
ルール守って自転車運転すれば良いだけのことです。


10月31日から自転車の違反の取締り強化という事で、『警告』ではなく『赤切符』を積極的に切ると言う事です。


自動車で赤切符と言うと『反則金を納付して裁判を免除してもらう』ではなく『罰金刑』で各都道府県の検察?から出頭命令がきます。
都民だと墨田区錦糸町駅近くの警視庁交通執行課墨田分室か立川市に同様の施設がある様でそこに出頭します。(出頭命令後)


自動車で赤切符を切られる又は青切符放置すると出頭命令が来ますが自転車で赤切符の場合は違う様です。
3年以内に2回違反(赤切符)すると自転車運転者講習なるものを受講しなくてはならないようです。
恐らくこの講習をサボると錦糸町か立川に行かなくてはならなくなると思います。
因みに受講料6000円3時間だそうで都民の開催地は鮫洲運転免許試験場かと思いました。
もしかしたら事故を惹起した悪質な違反行為だと1発で錦糸町か立川に行かなければなるのかも知れませんが詳しく分かりません。
ここへ行くと基本的に略式裁判へと誘導され粛々と刑を言い渡され罰金を納付して(後日でも良いのかわかりません)帰ることになると思います。


因みに私は青切符を放置して錦糸町に行きましたが略式裁判を断り本式裁判(地方裁判所で行う)を希望したところ起訴猶予となりました。
また、軽微な違反のためここでも反則金を支払う様に促されましたがそれも断りました。
警察(検察?)の手口はここで反則金支払えばこの後の略式裁判は免除されますよ、どうしますか?
略式裁判もしません、本式裁判で警察の不当行為を主張しますと言ったら、では後日裁判所から連絡来ますので、、、
と言われ終わりました。
連絡来ないだろうなと思ったら案の定来ませんでした。(5年以上経過してますので起訴猶予でしょう)
話がズレてますが警察が躍起になって交通違反の取締りを行うのは交通反則通告制度による『反則金』欲しさからです。
この反則金が交通安全対策特別交付金の原資であり警察の金となりますが赤切符などの罰金はこれにあたりません。
予算のために努力目標(ノルマ)を定め取締りを行うのです。
青切符の場合罰金ではダメなので最後の最後まで反則金での納付を促します。
また、本式裁判でお願いすると軽微な違反での裁判なんてやってられないので大抵起訴猶予となる訳です。
これに味を占めるとそのうち地方裁判所に行かなくてはならなくなるでしょうから青切符ならさっさと郵便局で納付した方が賢いでしょう。
また、青切符や赤切符でも出頭命令を無視し続けると免許更新の時に逮捕される可能性があります。
場合によっては会社や自宅にお迎えに来られる時がありますので無視だけはしない方が良いでしょう。