【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

【相続登記・遺言書作成支援】大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

アガサ・クリスティの小説『アクロイド殺害事件』において、シェパード医師は、事件の全容を「手記」にまとめ、
事件の真相を明らかにしようとしました。
本ブログは、これに敬意を評する意味で、日々の業務や日常生活等に関することを手記形式で綴っています。

予防法務の観点 から、

続争いを防止する遺言書作成 のお手伝いいたします。



【豊富な経験と実績】をもとに、

面倒で複雑な不動産の相続登記手続 をサポートいたします。



【相続登記・遺言作成支援ステーション|大田区蒲田】

阪田司法書士事務所

代表 司法書士 阪田智之


【所在】 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-48-10 ハイライフ蒲田302
【TEL】 03-6424-8850
【FAX】 03-6424-8851

【メールE-mail】 sakata-office@woody.ocn.ne.jp

★蒲田駅徒歩4分     ★大田区役所徒歩2分  ★蒲田郵便局徒歩1分

★蒲田税務署徒歩2分  ★環八通り沿い



【ホームページ】

「相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田」(阪田司法書士事務所)


$【相続登記・遺言書作成支援】                       大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記



【主要業務内容】

相続登記業務     ●遺言書作成支援業務

●成年後見業務     ●高齢者の財産管理業務 

執筆活動講演業務



【代表プロフィール】

▼阪田智之(男 昭和51年10月17日生)    ▼職業:司法書士  

▼愛読書:探偵小説                  ▼池上小学校卒業




【著作物】

$大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%A6%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB-%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95-0%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%85%A5%E9%96%80%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E9%98%AA%E7%94%B0%E6%99%BA%E4%B9%8B/dp/478923309X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1337081303&sr=1-1

$大田区蒲田の司法書士 阪田智之の手記
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相続人がそこそこ多い(かなり多い部類には入らない)相続手続がありました。

 

【1】案件概要

①被相続人(亡くなった方)Aは、12人兄弟姉妹

②Aには、子がいなかった(配偶者や父母は既に死亡)ため、兄弟姉妹が相続人

③Aの兄弟姉妹のうち、数名がAより先に死亡していたため、その子ら(Aの姪や甥)が相続人

 

【2】本件のポイント

④Aの相続人(兄弟姉妹、甥姪)は、約20名

⑤相続人は全国各地に散らばっており、疎遠になっている人もいた

⑥幸い、さらに手続上の難易度を上げる要因(不仲、行方不明、音信不通、海外在住など)はなかった。


⑦Aの遺産は、相続人間で「均等に分ける(法律で定められている割合に準ずる)」こととなった。

⑧遺産分割協議書は、「相続人全員の連名」で作成したい要望あり

 
【3】結果

⑨遺産分割協議書をA4サイズで作成すると、署名の横の押印は、相続人の署名押印欄を複数ページに振り分けることで対応可能だが、

⑩ページ間のいわゆる「契印」を押すスペースが足りない。

⑪よって、遺産分割協議書をA3サイズ(縦)で作成し、契印を並べることで、なんとか手続完了。
 

※司法書士には守秘義務があるため、大筋に変更はないものの、若干のデフォルメをしています。

前に、外国にいる遺言執行者(日本人で、住民票はまだ日本にある)からの依頼がありました。

 

【1】案件概要

①被相続人(亡くなった方)Aは、公正証書による遺言をのこしていた。

②依頼者は、Aの遺言執行者B

③遺言の内容は、家や預貯金を相続人(Bもその1人)に相続させる。

 

【2】本件のポイント

④Bが、外国にいる(ただし、住民票はまだ日本にある)ため、遺言の執行(不動産の名義変更など)ができない。

 

【3】結果

⑤司法書士が遺言執行者の代理人として、不動産の名義変更などを実行して完了。

 

 

※司法書士には守秘義務があるため、大筋に変更はないものの、若干のデフォルメをしています。

司法書士業務のことを記録しておきたいと思います。

 

【1】状況
①取締役会非設置会社の株式会社
②現在の取締役は、A1名(よって、代表取締役A1名)

 

【2】案件概要
③取締役B、Cが新規就任

 

【3】本件のポイント
④株主総会でB、Cの選任決議だけして、登記申請すればよいか?
⑤なお、定款上、「取締役が2名以上いる場合はそのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によりこれを定める」とある。

 

【4】結果
⑥もとから代表取締役としてAがいるにもかかわらず、B、Cの選任決議に加え、「A、B、Cの互選によりAを定める(定め直す)」必要がある。

 

【5】備考
⑦登記申請にあたっては、代表取締役に変更がないため(=Aのまま)、添付書類として、「定款、取締役互選書、Aの就任承諾書」は提出は不要(作成はする)のはずだが、一応、同書面も提出して、無事登記完了しました。

 

 


阪田司法書士事務所では、業務の傍ら、数年前から熱帯魚を飼育しています。

2021年4月には、カクレクマノミが30匹ほど生まれました。

現在は、1.5mmから2.0mm程度の大きさになりました。

ここ数年、社会環境の変化にともない、SNSへの投稿が中心となり、ブログをお休みしておりましたが、少しづつはじめることにしました。

 

1週間に1度くらいの頻度を目指します。