遺産が未分割の場合 相続税 贈与税 福岡市 税理士 69 | 福岡の税理士・坂本千足(ちたる)がお届けする3分税金講座・むずかしい税法をとことん「カンタン」に

遺産が未分割の場合 相続税 贈与税 福岡市 税理士 69

相続税には色々な特例がありますが、遺産が未分割の場合はこの特例が受けられなくなります。

3年以内なら支払った相続税を取り戻すことが出来ますが、10ヶ月以内に相続関係は終わらせてしまった方が良いですね。