うーん、かさこ氏からの内容証明、少しおかしくないですか?? | 占星術小説家@酒井日香の占い死ね死ねブログ

内容証明の送付元とされる弁護士さんや、

弁護士事務所について調べました。

 

 

 

いちおう、内容証明の中に記載されている 「通知人」

の名前とされている弁護士さんのお名前をここに晒す

ことは避けますが、プロフィールを見た限りだと有名国立大学

のご出身で、なかなかのやり手な有能弁護士さんである

という印象を受けます。

 

 

 

 

明日、子どもの行事が終わってから、こちらの弁護士さんに

真摯に問い合わせ、場合によっては正規の30分料金も

お支払いして、私の正直な思いをお伝えしようと思います。

私は逃げも隠れもしませんし、自分とかさこ氏、そして周囲の

みなさん、弁護士さんにとっても、みんなが良いように解決

できることを望んでおりますし、和解後にはもちろん妥当な

金額でさえあれば、慰謝料も払いますし紙面その他でも謝罪

いたします。

 

 

 

ただし、不当要求の可能性がある場合は、こちらも弁護士さんを

お願いして正当な対応をするつもりです

 

 

 

 

 

ただ、内容証明についてあれこれ事例を読み、仮に

相手方の弁護士さんを、有能で、善良で、道理の通る

方だ、と仮定すると、かさこ氏からこんな書面の書き方を

してくれと頼まれて、それをその通りするのだろうか??

という疑問がわいて仕方ありません。

 

 

 

 

 

なぜなら、内容証明に記載されている 「慰謝料」 の項目に

100万円とありますが、それに対する明確な積算根拠と、

法的根拠が書かれておりません。

 

 

 

 

 

名誉棄損により、民放何条〇〇によってこの金額になる、

と決めるのは本来裁判官であるはずです。

 

 

 

 

 

酒井さんは以前、とある大手出版社から同様の内容証明

をいただきましたが、あのときはこんな乱暴な内容証明

ではありませんでした。

 

 

 

 

弁護士さんも、今思えば有能な人だったんだろうと

思います。 まぁ、酒井さんはあのとき、暴行まがいの

ことまでされて、命からがら弁護士事務所から逃げて

きましたが、なんというか、キレ者と戦う緊張感があり、

私も身を引き締めました。

 

 

 

 

 

ところが、今回は弁護士のこの、内容証明の書き方が、

どうもかさこ氏に肩入れしすぎた書き方なのでは

ないのか? という気がするのです。

 

 

 

 

 

私が、かさこ氏の対人トラブルについてブログで書いた由、

 

 

 

「それはいかなる理由で合っても通知人の(かさこ氏の)

プライバシーを侵害するものであり、事実か否かが問題に

ならないのは周知の事実です。」 (本文より抜粋)

 

 

 

 

 

とありますが、ここもなんだか違和感。 「周知の事実」

などと断言してよいものなのでしょうか??

過去には私に似た事例で阻却されているケースもあります。

 
 

 

当然、ここをしっかりと問題にしたいのならば、

司法の判断を仰いでから罪が成立するような書き方

のほうが正論ではないでしょうか。

 

 

 

 

さらに、もしも名誉棄損罪で訴えたいのだが、それを

避けるための慰謝料請求、ということであれば、名誉棄損

は3年以下の禁固または50万円以下の罰金、という

量刑ですから、その量刑の範囲を大きく超える請求金額を

本当に有能な弁護士さんが、平然と書いて寄越すものなのでしょうか??

 

 

 

 

この辺も、相手方の弁護士さんにしっかりと確認

したのち、私のほうも弁護士さんを手配するなら手配

するで動かなくちゃなりません。

 

 

 

 

 

でも、弁護士さんなら公平・公明であるという期待を

つい抱いてしまいます。ましてや有名国立大卒ともなれば、

そのぶん人格的にも柔軟な方ではないかと期待して

しまうものでしょう。

 

 

 

 

どうも、そんな有能な弁護士さんがお書きになった

内容証明とは思えないのです。ここを明日はきちんと

確認して、私は和解を希望するが、不当要求の場合は

もちろん厳正に対処する旨、お伝えします。

 

 

 

 

 

ではみなさん、おやすみなさい♡

 

どくしゃになってね…

ペタしてね

 

 

 

 

 

 

また、