待望の「精神障害者年金」の支給が決定した。3級だけど。
会社時代発病だから、厚生年金だったのが幸いした。
だが、「事後重症」って事で、申請時点からの支給で「初期の認定はダメ」だった。
最初の病院の診断書も申立書も可能な限り、「うつ」である事を書いているが
「かろうじて出勤」など、若干、認定できないような感じの表現もあったのだ問題だったのかも・・・。
ネットで調べて、必要事項は書いたし、「出勤はしてたけど、仕事にならず、診療所で寝てた」のが
実情。単に出勤日数が問題なら、その点を補正文書を書いたした「再審査請求?」をする予定。
だが、ネットの情報によると、最初の判断が「審査官」の判断で変わる事は少ないとあった。
なぜなら、審査官も基本的に同じ書類を見て、判断するらしいから。
多少、追加書類をつけても、審査官は見ないとの噂。
で、そこで駄目だと「審査会」という複数の人の会に再度申請する。
(裁判で言うところの最高裁に上告のようなモノ)
ここでは、複数の人による判断と初回提出以降に出した追加資料も「初めて」考慮される「ようです」
(あくまでネットの情報)
実質、1回目の審査請求は最初に提出した資料に明らかな書き間違い「判断するときに重要視される箇所」の
表現が「審査官」の判断基準で「アウト」だったのを書きなおした場合、判定が「変わった」という
あくまでも「司法書士」が商売的に書いた「成功事例」だから、本当か否かもわからない。
ただ、請求自体は「無料」なので、初期資料の補填資料(診断書で「完全に就業不可」と書かず
「出勤していた」と書いたのもまずかったのかも。
実際は「会社にいただけ」とか、事実上、「欠勤同様」だったとか
診断書の病状欄を「自分がいかに精神的につらかった(うつであった)かをもっと、キツメに書く」
など、「仕事ができないくらい病気だった」事を、陳情する文章を書いてみる。
これは審査員というより、その後の審査会での判断材料にしてもらう為。
今も不眠(うつ状態)は続いている。いつもならこの時期には、マシになってるのに、精神的に色々
あったのが、響いているようです。
ま、しばらくは年金がでるから、その間に、将来的うつが治った場合の生活と
治らず、年金生活を続ける場合の生活を、どのようにするか、、ちょっと
今後の人生設計を考える時が来たようです。