本日は債務整理の4つ方法のうちの3つ目。

特定調停についてご説明いたします。


特定調停とは、裁判所の調停委員を仲介役として、

債務者と話し合いを行い、和解を進める手続きのことです。

今までの任意整理、民事再生と違い、裁判所を介します。



特定調停のメリットは、専門の調停委員が間に入ってくれるところにあります。

また、債権者が複数いる場合も、1つの簡易裁判所で調停の申し立てが可能になります。



デメリットは、他の2つの方法と同じく金融業者のブラックリストに載ってしまい、

お金が借りづらくなってしまうことです。

また、3年以内に返済しなければならないというルールがあります。



今まで説明してきた任意整理、民事調停と同じことが言えますが、

確実に返すあてがあり、そして特定調停が成立した後に

さらにお金を借りることはないと確信できた時に、

特定調停という方法を使うと良いと思います。



次回はいよいよ最後の手段、自己破産について説明いたします。