本日は債務整理の4つ方法のうちの3つ目。
特定調停についてご説明いたします。
特定調停とは、裁判所の調停委員を仲介役として、
債務者と話し合いを行い、和解を進める手続きのことです。
今までの任意整理、民事再生と違い、裁判所を介します。
特定調停のメリットは、専門の調停委員が間に入ってくれるところにあります。
また、債権者が複数いる場合も、1つの簡易裁判所で調停の申し立てが可能になります。
デメリットは、他の2つの方法と同じく金融業者のブラックリストに載ってしまい、
お金が借りづらくなってしまうことです。
また、3年以内に返済しなければならないというルールがあります。
今まで説明してきた任意整理、民事調停と同じことが言えますが、
確実に返すあてがあり、そして特定調停が成立した後に
さらにお金を借りることはないと確信できた時に、
特定調停という方法を使うと良いと思います。
次回はいよいよ最後の手段、自己破産について説明いたします。
特定調停についてご説明いたします。
特定調停とは、裁判所の調停委員を仲介役として、
債務者と話し合いを行い、和解を進める手続きのことです。
今までの任意整理、民事再生と違い、裁判所を介します。
特定調停のメリットは、専門の調停委員が間に入ってくれるところにあります。
また、債権者が複数いる場合も、1つの簡易裁判所で調停の申し立てが可能になります。
デメリットは、他の2つの方法と同じく金融業者のブラックリストに載ってしまい、
お金が借りづらくなってしまうことです。
また、3年以内に返済しなければならないというルールがあります。
今まで説明してきた任意整理、民事調停と同じことが言えますが、
確実に返すあてがあり、そして特定調停が成立した後に
さらにお金を借りることはないと確信できた時に、
特定調停という方法を使うと良いと思います。
次回はいよいよ最後の手段、自己破産について説明いたします。