個人再生のよくある質問 自己破産との違い | 自己破産で債務整理

個人再生のよくある質問 自己破産との違い

Q)どんな人が個人再生を利用できるの?
A)一定の収入がある人です。
個人再生には、
小規模個人再生
給与所得者等再生
の2種類があります。
1を利用できるのは、将来続けて、または繰り返し収入を得る見込みがあることと、借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合です。
2を利用できるのは、1の条件を満たしている人です。それに加え、収入が給与のように定期的かつ変動幅が小さいサラリーマンなどの場合です。また、過去に破産免責を受けた人などは7年間利用できません。

Q)個人再生は、自己破産と何がちがうの?
A)自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は債務を圧縮した上で3年間支払いをしていきます。
個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間は決められた金額を返していく必要があります。
自己破産の場合の免責不許可事由(浪費やギャンブルなどによる借金)がある場合も、個人再生では問題ありません。
自己破産をすると家などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら家を守れます。
また、自己破産のように資格を制限(弁護士、生命保険募集員、警備員、株式会社の取締役などになれない)されません。