自己破産で債務整理
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自分で債務整理の手続きをする

債務を整理するには4つの方法(自己破産、任意整理、個人版民事再生、特定調停)があります。
それでは、具体的に手続きを進めるための方法を考えて見ましょう。

基本的には、自分で手続きをするか、弁護士・司法書士などの専門家に依頼するか・・・いずれかになります。
やはり、それぞれにおいてメリット、デメリットがありますので充分に考えてから行動を起こすようにしましょう。

基本的には、借金・債務の整理はまさしく自分のことですし、専門家に依頼する場合にも、依頼しようとしている専門家の見積金額が妥当かどうか、また、専門家に対しても様々な事前知識を持ってのぞむことができるので、自分で手続きをすることを前提に考えるのがよろしいかも知れません。

自己破産のメリット

・弁護士等、専門家に依頼した場合は介入時点から各債権者からの取立・督促がなくなります。
・免責決定を受けた後は、借金が全額免除されます。(つまり返済義務がなくなります)
・日常生活に必要な、家財道具等の財産は、そのまま保有できます。
・戸籍謄本・住民票には記載されません。
・選挙権はなくなりません。
・本人は勿論、家族の結婚や就職には影響ありません。
自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。

個人再生のよくある質問 自己破産との違い

Q)どんな人が個人再生を利用できるの?
A)一定の収入がある人です。
個人再生には、
小規模個人再生
給与所得者等再生
の2種類があります。
1を利用できるのは、将来続けて、または繰り返し収入を得る見込みがあることと、借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合です。
2を利用できるのは、1の条件を満たしている人です。それに加え、収入が給与のように定期的かつ変動幅が小さいサラリーマンなどの場合です。また、過去に破産免責を受けた人などは7年間利用できません。

Q)個人再生は、自己破産と何がちがうの?
A)自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は債務を圧縮した上で3年間支払いをしていきます。
個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間は決められた金額を返していく必要があります。
自己破産の場合の免責不許可事由(浪費やギャンブルなどによる借金)がある場合も、個人再生では問題ありません。
自己破産をすると家などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら家を守れます。
また、自己破産のように資格を制限(弁護士、生命保険募集員、警備員、株式会社の取締役などになれない)されません。

任意整理のよくある質問 どのくらい減るの?

Q)任意整理をすると、どのくらい借金が減るの?
A)借りている期間が長いほど減ります。
借入期間や借り方などによりますが、20~30%減る傾向にあります。場合によっては、もう既に払い終わっていて借金がなくなっていることや、逆に払い過ぎていることもあります。払い過ぎた分は訴訟などで請求できます。

Q)連帯保証人に迷惑がかかるの?
A)かかるでしょう。
任意整理をすると、貸主は連帯保証人に請求できます。連帯保証人には事前に相談し、一緒に対策を相談しましょう。保証人がついている借金は外して任意整理をする方法もあります。

Q)家族に内緒で任意整理ができるの?
A)できます。
交渉はすべて、弁護士・司法書士が行います。裁判所へ行くこともありません。官報に載ることも資格が制限されることもありません。家族や周りに任意整理が知られる可能性は低いでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生は負債総額が5000万円を超えない場合に限定されます。
・住宅ローンは減額できません。
・全ての債務・資産状況を調査するため手続が煩雑になり、解決まで時間がかかります。
・支払年数が法律で決まっているため、毎月の負担額が大きくなる場合があります。
・途中で支払金額を変更したり、計画を中止することは原則できません。
・裁判所に納める予納金が高額になります。
・官報に記載されます。
個人再生をするといわゆるブラックリストに載ってしまいますので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな融資は受けられません。

過払い金請求でお金を取り戻せば、自己破産を免れる場合も

過払い金返還請求は、何も任意整理の場合だけとは限りません。自己破産や個人再生手続の場合でも、過払い金があるとわかった場合は、請求をする事が できます。任意整理・個人再生の手続では、返還を受けた過払い金を他の債務の返済に充てることで解決までの期間を短くする事も可能でしょう。また、自己破産でも回収した過払い金を代理人への手続費用や債務者の当面の生活費に充てるという事もできるでしょう。
何よりも、過払い金請求によって、債務額が大幅に減額することができれば、自己破産する必要がなくなる場合さえあります。

自己破産をすると・・・

自己破産をするとどのような生活が待っているのでしょうか?

1.信用情報機関に7~10年程度は事故情報が載ってしまうことで、新規の借入れや、クレジットカードが作れなくなる可能性が高いです。(任意整理であれば5年程度)

2.マイホームや自動車等の価値のある財産(原則20万円以上)は処分される可能性があります。

3.一定の資格制限がある。

4.ギャンブルや浪費が原因の場合は借金が免除されないことがあります 。

5.官報と本籍地の役場の破産者名簿に掲載されます 。

多重債務、あなたの本当の借金の総額はいくら?

任意整理でまず最初に行うのが、コンピューターを使った金利の引き直し計算です。

昔から、利息制限法という法律で、本来、年利15~20%でしかお金を貸してはいけないことになっていました。しかし、実際は貸金業者(消費者金融など)は年利20~29.2%でお金を貸していたのです! これはどういうことでしょうか?
利息制限法では15~20%高い利息は本来取れませんが、もうひとつの出資法という法律には、29.2%より高い金利でお金を貸してはいけないという規定があり、ほとんどの貸金業者(消費者金融など)が、29.2%ギリギリでお金を貸していました。
これをグレーゾーン金利の過払い金といいます。
つまり、任意整理の手続きは、契約当初から現在まで払っていた利息がいくらなのかを算定し、本当に払わなければならない借金の総額はいくらなのかを明らかにするというものです。
今まで返済した金額が正しかったのかどうかを、適法な金利で計算し直すことによって、借金の総額や月々の返済額を減らすことができるのです。百聞は一見にしかず、以下の計算機で計算をしてみてください。

多重債務の救済は?

多重債務とは、複数の消費者金融からお金を借り入れ、
結果返済が困難になってしまっている状態です。

返したくても返せない、しかし借入額は増えていく
という悪循環をかかえる多重債務者が増えており、
深刻な問題となっています。

多重債務の救済をはかろうと、2006年9月に大手
消費者金融7社が多重債務者支援基金の設立を予定
していましたが、設立が遅れています。

過払い金返還請求訴訟における弁護士と司法書士の違い

訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合には、弁護士以外にもいわゆる認定司法書士や裁判所の許可を受けた者も訴訟代理人となることができます。

しかし、訴訟の目的物の価額(訴額)が140万円を超える地方裁判所の事件では、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできません
弁護士に依頼しなければ地方裁判所に過払い金返還請求訴訟を提起した場合に本人が裁判所に出廷して、裁判をおこなわなければなりません。また、認定司法書士や裁判所の許可を受けた者を訴訟代理人とした場合でも簡易裁判所で判決が出され、上訴がなされた場合には、上訴審においては弁護士でなければ訴訟代理人となることができないため、上訴審では本人が裁判所に出廷する必要があります。

このように過払い金返還請求訴訟においてもあらゆる場面で安心して対応できるのは弁護士であると考えられます。