中小企業庁から、省力化投資補助金の第5回公募要領が公開されました。

 

詳細については、後日事務局よりお知らせするそうですが、2026年2月上旬申請受付開始予定、2月下旬申請締切予定だそうです。

 

詳しくは、下記ミラサポHPをご覧ください。

省力化投資補助金(一般型)の第5回公募要領を公開しました【申請受付:2026年2月上旬開始予定】 | 経済産業省 中小企業庁

 

 

検討されている方々は、ご相談下さい!!

たまに、ローカルベンチマーク(通称:ロカベン)という言葉を聞くことがあるかと思います。

 

ローカルベンチマークとは、企業の経営状態を把握するための「企業の健康診断」を行うツールのことを言います。

 

経済産業省が作成・提供しており、主に個別企業の経営改善などを目的とされています。

 

特徴としては、財務面だけでなく、非財務面まで含めた総合的な分析が可能ということです。

 

 

ローカルベンチマーク・シートは、

①6つの指標(財務面)

②商流・業務フロー(非財務面)

③4つの視点(非財務面)の3枚組のシート

で構成されています。

 

 

活用するメリットとしては、

①現状把握

企業の「健康状態」が分かり、経営者自身が課題を発見しやすくなります。

 

②共通言語

企業と金融機関・支援機関との間で、経営状況に関する共通認識を持ち、スムーズな対話と支援を受けるための橋渡しとなります。

 

③事業計画・制度活用

財務面・非財務面を総合的に把握できるため、事業計画の策定や、補助金などの各種制度の申請・活用にも役立ちます。

 

があります。

 

 

ぜひ一度、自社の現状を把握するためにもご利用してみて下さい。

 

ご連絡いただければ、いつでもお手伝いいたします。

 

御社の未来を一緒に考えましょう!!

 

 

先日、とあるネット記事が目につきました。

 

それは、自動車と自転車の事故について書かれているものでした。

 

自動車と自転車の事故で、「被害者」側にも、賠償金支払い義務が生じる可能性について書かれています。

 

なぜ、被害者側に賠償金の支払い義務が生じるのか?

 

それは、責任の割合を決める際には、その割合によって「過失相殺」という考えが用いられるからです。

 

加害者側が悪いとなっても、事故の状況によっては被害者側にも落ち度があったと認められれば、被害者側にも賠償する責任があるということです。

 

自分は被害者だから大丈夫と簡単に考えるのではなく、事故を起こさない・事故に遭わないということに気を付けて安全運転に心がけましょう。

 

 

 

 

行政書士がスポーツ選手のエージェントとして関わる場合、主な業務は契約書作成や法務サポートとなり、選手・チーム・運営会社それぞれに専門的な支援を提供できます。

行政書士は、弁護士法に定める訴訟代理業務などを除く、契約書などの作成業務を行うことが可能です。

 

スポーツ選手の代理人としての行政書士の役割は、選手が競技に専念できるよう、スポーツ以外の部分で法的な側面から支えることです。

 

1、選手との契約締結・交渉

(1)選手とチーム・スポンサー企業との間の契約書の作成、チェック、交渉の代理行為(年俸交渉、移籍交渉、契約更新など)

(2)肖像権・パブリシティ権の利用に関する契約書の作成

 

2、各種書類の作成・手続き

(1)選手個人のビザ(在留資格)申請や帰化申請の手続き

(2)内容証明の作成、請求書・督促状の作成および発送の代行

 

3、チーム・運営会社に対する支援

(1)クラブや運営会社など各種法人の設立(株式会社、NPO法人、一般社団・財団法人など)

(2)各種許認可・助成金申請(スポーツ振興くじ、スポーツ振興基金など)に関する書類作成

(3)リスクマネジメントに関する各種規程や規則の作成・整備

 

 

〇選手(アスリート)に対してできること

行政書士などのエージェントと契約することで、選手は競技活動に集中できる環境を整えられます。

 

1、競技への集中

契約交渉やスポンサー探し、広報活動などをエージェントに任せ、練習や試合に集中する。

 

2、競技環境の最適化

エージェントを通じて、より良い契約条件(年俸、待遇など)や移籍先を獲得する。

 

3、セカンドキャリアの形成

引退後のキャリアを見据えたマネジメントや、現役中にできる商業的活動(CM出演など)のサポートを受ける。

 

 

〇チーム・運営会社に対してできること

チームや運営会社は、行政書士のサポートを受けることで、組織運営の適正化や法的なリスク軽減を図れます。

 

1、法人運営の整備

・クラブ運営に関する各種規約、就業規則などの作成・整備。

・法令遵守(コンプライアンス)体制の整備、個人情報保護に関する規則の作成。

・イベントの参加同意書や撮影規則などの作成。

 

2、契約事務の円滑化

・選手・コーチ・指導者やスポンサーとの間の契約書作成・チェックを依頼し、トラブルを予防する。

・外国人選手の在留資格(ビザ)手続きに関するサポートを受ける。

 

 

以上のように、エージェントとして様々なことに対応可能です。

何かあればいつでもご連絡下さい!!

 

物損事故における車両の修理代(賠償額)は、どうやって決まるのか?

 

それは、決して相手の言い値や希望額で決まるのではなく、法的なルールに基づいて算定されます。

原則として、「修理費」か「車の時価(現在の価値)」のどちらか低い方が上限になるということです。

 

 

1、賠償額の決定ルール(2つのパターン)

事故の損害額は、以下のどちらか低い方が採用されます。

 

(1) 修理ができる場合(修理費 < 時価額)

修理にかかる費用が、車の現在の価値(時価)よりも安い場合。

・適正な修理費用の全額 : 部品代、技術料(工賃)、塗装代など

 

(2) 「全損」扱いになる場合(修理費 > 時価額)

修理費が車の時価を超えてしまうと、物理的に直せても「経済的全損」として扱われます。

・支払額 : 「事故当時の車の時価額+買替諸費用」 が上限となります。

 

どれだけ修理費がかかっても、時価額以上の金額は原則支払われません。

 

 

2、では、「時価額」はどうやってきめるのか?

 

時価額では、「買った時の値段」や「ローンの残高」は関係ありません。

基本的に、「オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)」という業界の本や、中古車市場の流通価格を参考に決められます。

「同じ車種・年式・グレード・走行距離の中古車を、今買い直したらいくらかかるか」という金額です。

※よくトラブルになりやすいのは、古い車(10年落ち以上など)の場合です。時価が数万円〜数十万円と低く評価され、修理代が賄えないということが起きがちです。

 

 

3、修理費用が時価額を超えてしまった場合はどうするか

 

その場合、相手方が「対物超過修理費用特約」に加入しているかを確認することが重要です。

「対物超過修理費用特約」に加入していれば、時価額を超えても一定額(50万円程度)までは修理費が上乗せで支払われます。

 

 

事故に遭い困った場合には、現在どのような状況なのかを確認することが大切です!

 

 

お困りの方は、ご相談下さい!!

 

「示談書(じだんしょ)」とは、

トラブルや紛争の当事者同士が、裁判などの法的手続きを経ずに話し合いで決めた合意内容を、明確に記載した書面のことです。民法上の「和解契約」にあたるため、契約書として法的効力を持ちます。

示談書は、交通事故や金銭トラブル、近隣間のトラブルなど、幅広い民事上の紛争解決で利用されます。

 

 

〇示談書を作成するメリット

1、合意内容の明確化と証拠

(1)「言った、言わない」の防止

示談は口頭でも成立しますが、示談書を作成することで、当事者間で合意した解決内容(示談金の額、支払方法、責任の所在など)を明確にし、後のトラブルや紛争の蒸し返しを防ぐことができます。

 

(2)客観的な証拠

示談書は和解契約としての法的効力を持つ書面であり、示談が成立したことを第三者(警察、検察、裁判所など)にも証明できる客観的な証拠となります。

 

 

2、後の不当な追加請求の防止

清算条項(通常記載される条項)

示談書には、通常「本件に関する紛争をすべて解決し、今後一切、金銭の請求その他一切の請求をしない」といった内容の清算条項が盛り込まれます。これにより、加害者側は、示談成立後に被害者側から不当な追加請求をされることを防ぐことができます。

ただし、交通事故などで後遺障害が後から判明した場合など、例外的に追加請求が認められるケースもあります。

 

 

3、刑事事件での処分の軽減(加害者側)

示談成立の証明

刑事事件において、加害者側が被害者と示談し、示談書(特に被害者が加害者を許すという「宥恕(ゆうじょ)条項」を含むもの)を作成することは、被害回復の努力を示し、検察官の不起訴処分や裁判官の量刑判断において有利な事情として考慮され、処分の軽減につながる効果があります。

 

 

〇示談書を作成する際の注意点

示談書に一度署名・押印すると、原則としてその内容を撤回したり変更したりすることは困難になります。そのため、記載内容を十分に確認し、納得した上で合意することが非常に重要です。

 

 

示談書などの契約書作成で困った場合には、一人で悩まずぜひご相談下さい!!

 

 

たまに相談を受けることで、「誰が相続人になるのか?」

 

相続の順位(法定相続人の優先順位)については、民法という法律で定められています。

 

 

1、配偶者

亡くなった方(被相続人)の配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は、常に相続人となります。

ここで重要なのが、「法律上の婚姻関係にある夫または妻」ということです。

事実婚の場合には、遺言書などにより生前からの準備が必要となります。

 

2、血族(配偶者以外の親族)の順位

配偶者以外の親族は、以下のとおり優先順位が決まっています。

先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人にはなれません。

 

第1順位   子(孫などの直系卑属を含む)

第2順位   親(父母、祖父母などの直系尊属)

第3順位   兄弟姉妹(甥・姪を含む)

 

 

【注意点】

①配偶者は、常に、上記の順位の誰かと一緒に相続人になります。

<例>

配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となり、親や兄弟姉妹は相続人になりません。

 

②第1順位の子がすでに亡くなっている場合は、その孫(またはひ孫)が代わりに相続人になります(代襲相続)。

 

③第2順位の親(父母)がすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。

 

④第3順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その甥・姪が代わりに相続人になります(代襲相続)。

ただし、この場合は甥・姪までであり、甥・姪の子には代襲相続権はありません。

 

 

相続でお困りの方は、ご相談下さい!

 

行政書士は、「書類作成の専門家」として、協議離婚(夫婦間で合意が成立している離婚)において重要な役割を果たしています。

 

行政書士の離婚に関する主な業務範囲は、以下の通りです。

【行政書士の主な離婚業務】

1、離婚協議書の作成

夫婦間で合意した養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割などの離婚条件を、法的に有効な形式で書面にまとめます。口約束による将来のトラブルを防ぐための重要な書類作成業務です。

 

2、公正証書作成のサポート

離婚協議書を公正証書にするための原案作成、公証役場との打ち合わせ、必要書類の収集などをサポートします。公正証書にすることで、養育費などの不払いがあった際に、裁判を経ずに強制執行が可能になる大きなメリットがあります。

 

3、内容証明郵便の作成

養育費や慰謝料などの請求を際に、「いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったか」を郵便局が証明する内容証明郵便の文面作成を行います。これは法的な証拠を残すために有効です。

 

 

これに対して、行政書士は、紛争性のある案件については他人の代理として動くことは法律で禁じられています。

例えば、「相手方との代理交渉」や「調停・裁判の手続き代理」などがあります。

上記のものについて行政書士は関われません。

 

 

行政書士は、夫婦間で円満に話し合いがまとまった(または、まとまりそうな)協議離婚において、「その合意内容を法的に有効な書面に残し、将来のトラブルを予防する」ことができます。

 

お困りの方は、ぜひご相談下さい!!

 

遺言書は、作成者本人の最終的な意思を反映させ、大切なご家族や関係者がスムーズに相続を進めるために非常に重要なものだと思います。

 

では、何が重要なのか?

 

1、遺産をめぐるトラブルの回避

(1)相続「争続」の予防

遺言書がない場合、相続手続きを行う際には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。これまでは仲の良いご家族であっても、話し合いがまとまらず、思わぬ争いに発展するケースがあります。

 

(2)明確な意思表示

遺言書があれば、作成者本人の望む財産の分け方(誰に、どの財産を、どれくらいの割合で)を明確に指定することができ、法定相続分よりも優先されます。

 

 

2、作成者本人の希望の実現

(1)特定の相続人への配慮

①老後の世話をしてくれた方や事業を継ぐ方など、特定の相続人に多くの財産を残したい場合に、これが実現できます。

➁障がいのある子供など、将来の生活費に配慮したい場合にも有効となります。

 

(2)法定相続人以外への遺贈

お世話になった方や、福祉団体など、法定相続人ではない方にも確実に財産を残すことができます。

 

(3)相続分の指定

法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。

 

(4)子の認知

未認知の子がいる場合、遺言書で認知が可能です。

 

 

3、手続きの円滑化と負担の軽減

(1)手続きのスムーズ化

遺言書があることで、遺産分割協議が不要となり、相続手続きを迅速に進めることができ、残されたご家族の負担を軽減することができます。

 

(2)遺言執行者(手続きを行う人)の指定

遺言執行者を定めておくことで、財産管理や名義変更などの執行手続きを任せることができ、手続きが円滑になります。

 

(3)行方不明の相続人がいる場合

相続人全員の合意が必要な遺産分割協議ができなくても、遺言書があることで遺産分割を進めることが可能となります。

 

 

遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などのいくつかの作成方法があります。

ご自身の状況に合わせて、どの作成方法が良いのかを選ぶことが大切となります。

遺言書について、お困りの場合にはご相談下さい!!

 

 

 

交通事故における実況見分調書は、その後の刑事・民事の様々な手続きにおいて、極めて重要な証拠となります。

事故の場合に警察官が事故現場を検証し、当事者立ち会いのもとで事故状況を記録した書面です。

 

 

【立ち会い時の注意点】

実況見分調書は一度作成されると、後からその内容を覆すのは非常に困難となります。そのため、実況見分に立ち会う際は、以下の点に注意し、正確な主張を伝えることが重要です。

 

(1)正確な状況説明

自分の記憶に基づき、警察官に正確に事故状況を説明しましょう。曖昧な認識で事実と異なる説明をすると、不利な実況見分調書が作成される可能性があります。

 

(2)立ち会いの重要性

怪我などで立ち会えない場合、加害者の一方的な供述に基づいて調書が作成され、被害者に不利な内容になることがあります。後日でも、自身が立ち会えるよう警察に再度の実況見分を求めることが望ましいです。

 

(3)調書内容の確認

実況見分終了後、警察官が作成した供述調書や、後日入手する実況見分調書の記載内容を慎重に確認しましょう。事実と異なる点があれば、その場で訂正を求めたり、別途陳述書を作成して提出するなど、適切な対応が必要です。

 

 

実況見分調書は、のちのち過失割合(自己の責任の度合い)を決定する際の重要なものとなりますので、しっかりと事実を伝えるようにしましょう!