1日過ぎてしましましたが、
令和8年2月1日で開業して14年となりました。
30歳になる年に開業をしてあっという間に14年が経ちました。
これまで多くのお客様をはじめ、同業者の方や他士業の方々に支えられて、今日を迎えられました。
本当に感謝いたします。
ありがとうございます。
これからも私を頼ってくださる方々に応えられるように日々精進していきながら、自分なりに楽しく過ごして行きたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。
1日過ぎてしましましたが、
令和8年2月1日で開業して14年となりました。
30歳になる年に開業をしてあっという間に14年が経ちました。
これまで多くのお客様をはじめ、同業者の方や他士業の方々に支えられて、今日を迎えられました。
本当に感謝いたします。
ありがとうございます。
これからも私を頼ってくださる方々に応えられるように日々精進していきながら、自分なりに楽しく過ごして行きたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。
先日、1月29日にBリーグで初めてのドラフトが行われました。
私的には、指名したチームが少なかったと思いました。
色々な方のSNS等から考えると、指名が少なかった理由としては、契約金や年俸があったのかなと思います。
2026年から導入される新しい制度では、これまでになかったチームでの年俸総額の上限と下限が設定されています。
その点を考えると、各チームが初めてのことで将来の予測が難しいことから、年俸等が設定されているドラフトでの指名を避けたのかなと思います。
ただし、ドラフトにエントリーしたのに指名されなかった選手が、最上位カテゴリーの「Bプレミア」でプレイできないかと言ったらそうではありません。
指名されなかった以上、始めは「Bワン」や「Bネクスト」でのプレイとなりますが、そこで実績を残せば、シーズン途中での「Bプレミア」所属のチームへの期限付き移籍はルール上可能となっています。
ドラフト制度が始まったばかりのため、今後どのように制度が変わるかはわかりませんが、現状は上記のように期限付き移籍であれば、「Bプレミア」でのプレイが可能です。
今回、残念ながら氏名漏れとなった選手は、これに負けず「Bプレミア」でプレイできるように頑張ってもらいたいですね!
「日本版DBS」とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)に基づいて創設された、子どもと接する仕事に就く人に「性犯罪歴」がないかを確認する制度のことです。
1、制度の目的
教育や保育の現場で、子どもたちが大人からの性暴力を受ける被害を未然に防ぐことが最大の目的です。過去に性犯罪を犯した人が、再び子どもに接する職業に就くことを制限する仕組みを作ります。
2、対象となる施設
・義務化される施設: 学校(小・中・高校、幼稚園)、保育所、認定こども園、児童養護施設など。
・任意で参加できる施設(認定制度): 学習塾、放課後児童クラブ(学童)、スポーツクラブ、習い事教室など。国から認定を受けた事業者は、利用者に「安全な施設」であることをアピールできます。
3、対象となる犯罪と確認期間
・対象となる罪
不同意性交等罪などの重大な性犯罪に加え、自治体の条例違反である「痴漢」や「盗撮」なども含まれます。
・確認できる期間
〇拘禁系(懲役・禁錮)以上: 刑の終了から20年間
〇罰金刑以下:刑の終了から10年間
4、仕組みの流れ
(1)事業者が、採用予定者や現職者の情報を「こども家庭庁」に照会します。
(2)こども家庭庁が法務省のデータベースを確認し、犯罪歴の有無を回答します。
(3)犯罪歴があった場合、事業者はその人を「子どもと接する業務」に就かせない(不採用にする、または事務職などに
配置転換する)義務を負います。
5、いつから始まるのか?
この制度は、2026年(令和8年)12月25日に施行が予定されています。
なぜ、日本版DBSが注目されているのか?
これまで日本では、教員免許が失効しても一定期間が過ぎれば再取得が可能だったり、学習塾などは個人の犯罪歴を調べる手段がなかったりしたため、性犯罪者が職を変えて子どもに近づくことが可能でした。
日本版DBSは、こうした「抜け穴」を塞ぐための画期的な一歩として期待されています。
一方で、個人のプライバシー保護との兼ね合いや、ボランティアや家庭教師など「制度の対象外」となる場をどう守るかといった課題もあります。
当事務所では、この日本版DBSに関して、同業などの有志と共に、事業者の方をサポートできるように今後も活動していきます!!
自賠責保険において、相談される内容の一つに、
「加害車両に同乗していた人(搭乗者)」が補償対象になるのか?
ということがあります。
これは、その人の立場によって決まります。
結論から言うと、運転者(および運行供用者)以外であれば、加害車両の搭乗者も自賠責保険で救済されます。
自賠責保険は「他人」を救済するための保険です。
以下の人が加害車両に乗っていた場合は、加害車両の自賠責保険から保険金が支払われます。
(例)
〇友人・知人・同僚
〇家族・親族(配偶者や子供も含まれます)
〇タクシーやバスの乗客
これに対して、以下の立場にある人は、自賠責保険の「他人」に該当しないため、自分の乗っている車の自賠責からは補償されません。
(例)
〇運転者本人
〇運行供用者※(車の所有者など、その車を支配し利益を得ている立場の人)
※自分の車を友人に運転させて自分は助手席に乗っていた場合、所有者(運行供用者)である自分は、運行供用者となり自分の車の自賠責からは補償を受けられません。
自賠責では、救済する範囲(対象となる人)についてしっかり規定されています。
明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願いいたします。
今年の1月3日は、宮城県にある「金蛇水神社」に参拝に行ってきました。
金蛇水神社は、特に「蛇」と「水」を祀っており、東北地方で最強の金運パワースポットとして知られているということで、今年の金運アップを祈願してきました(笑)
これで2026年の仕事始めも準備万端ということで、昨日から仕事は開始しています。
今年も、多くの方々のお困りごとを解決できるように、日々精進していきたいと思います。
お困りの際には、ぜひご相談下さい!!
中小企業庁から、省力化投資補助金の第5回公募要領が公開されました。
詳細については、後日事務局よりお知らせするそうですが、2026年2月上旬申請受付開始予定、2月下旬申請締切予定だそうです。
詳しくは、下記ミラサポHPをご覧ください。
省力化投資補助金(一般型)の第5回公募要領を公開しました【申請受付:2026年2月上旬開始予定】 | 経済産業省 中小企業庁
検討されている方々は、ご相談下さい!!
たまに、ローカルベンチマーク(通称:ロカベン)という言葉を聞くことがあるかと思います。
ローカルベンチマークとは、企業の経営状態を把握するための「企業の健康診断」を行うツールのことを言います。
経済産業省が作成・提供しており、主に個別企業の経営改善などを目的とされています。
特徴としては、財務面だけでなく、非財務面まで含めた総合的な分析が可能ということです。
ローカルベンチマーク・シートは、
①6つの指標(財務面)
②商流・業務フロー(非財務面)
③4つの視点(非財務面)の3枚組のシート
で構成されています。
活用するメリットとしては、
①現状把握
企業の「健康状態」が分かり、経営者自身が課題を発見しやすくなります。
②共通言語
企業と金融機関・支援機関との間で、経営状況に関する共通認識を持ち、スムーズな対話と支援を受けるための橋渡しとなります。
③事業計画・制度活用
財務面・非財務面を総合的に把握できるため、事業計画の策定や、補助金などの各種制度の申請・活用にも役立ちます。
があります。
ぜひ一度、自社の現状を把握するためにもご利用してみて下さい。
ご連絡いただければ、いつでもお手伝いいたします。
御社の未来を一緒に考えましょう!!
先日、とあるネット記事が目につきました。
それは、自動車と自転車の事故について書かれているものでした。
自動車と自転車の事故で、「被害者」側にも、賠償金支払い義務が生じる可能性について書かれています。
なぜ、被害者側に賠償金の支払い義務が生じるのか?
それは、責任の割合を決める際には、その割合によって「過失相殺」という考えが用いられるからです。
加害者側が悪いとなっても、事故の状況によっては被害者側にも落ち度があったと認められれば、被害者側にも賠償する責任があるということです。
自分は被害者だから大丈夫と簡単に考えるのではなく、事故を起こさない・事故に遭わないということに気を付けて安全運転に心がけましょう。
行政書士がスポーツ選手のエージェントとして関わる場合、主な業務は契約書作成や法務サポートとなり、選手・チーム・運営会社それぞれに専門的な支援を提供できます。
行政書士は、弁護士法に定める訴訟代理業務などを除く、契約書などの作成業務を行うことが可能です。
スポーツ選手の代理人としての行政書士の役割は、選手が競技に専念できるよう、スポーツ以外の部分で法的な側面から支えることです。
1、選手との契約締結・交渉
(1)選手とチーム・スポンサー企業との間の契約書の作成、チェック、交渉の代理行為(年俸交渉、移籍交渉、契約更新など)
(2)肖像権・パブリシティ権の利用に関する契約書の作成
2、各種書類の作成・手続き
(1)選手個人のビザ(在留資格)申請や帰化申請の手続き
(2)内容証明の作成、請求書・督促状の作成および発送の代行
3、チーム・運営会社に対する支援
(1)クラブや運営会社など各種法人の設立(株式会社、NPO法人、一般社団・財団法人など)
(2)各種許認可・助成金申請(スポーツ振興くじ、スポーツ振興基金など)に関する書類作成
(3)リスクマネジメントに関する各種規程や規則の作成・整備
〇選手(アスリート)に対してできること
行政書士などのエージェントと契約することで、選手は競技活動に集中できる環境を整えられます。
1、競技への集中
契約交渉やスポンサー探し、広報活動などをエージェントに任せ、練習や試合に集中する。
2、競技環境の最適化
エージェントを通じて、より良い契約条件(年俸、待遇など)や移籍先を獲得する。
3、セカンドキャリアの形成
引退後のキャリアを見据えたマネジメントや、現役中にできる商業的活動(CM出演など)のサポートを受ける。
〇チーム・運営会社に対してできること
チームや運営会社は、行政書士のサポートを受けることで、組織運営の適正化や法的なリスク軽減を図れます。
1、法人運営の整備
・クラブ運営に関する各種規約、就業規則などの作成・整備。
・法令遵守(コンプライアンス)体制の整備、個人情報保護に関する規則の作成。
・イベントの参加同意書や撮影規則などの作成。
2、契約事務の円滑化
・選手・コーチ・指導者やスポンサーとの間の契約書作成・チェックを依頼し、トラブルを予防する。
・外国人選手の在留資格(ビザ)手続きに関するサポートを受ける。
以上のように、エージェントとして様々なことに対応可能です。
何かあればいつでもご連絡下さい!!
物損事故における車両の修理代(賠償額)は、どうやって決まるのか?
それは、決して相手の言い値や希望額で決まるのではなく、法的なルールに基づいて算定されます。
原則として、「修理費」か「車の時価(現在の価値)」のどちらか低い方が上限になるということです。
1、賠償額の決定ルール(2つのパターン)
事故の損害額は、以下のどちらか低い方が採用されます。
(1) 修理ができる場合(修理費 < 時価額)
修理にかかる費用が、車の現在の価値(時価)よりも安い場合。
・適正な修理費用の全額 : 部品代、技術料(工賃)、塗装代など
(2) 「全損」扱いになる場合(修理費 > 時価額)
修理費が車の時価を超えてしまうと、物理的に直せても「経済的全損」として扱われます。
・支払額 : 「事故当時の車の時価額+買替諸費用」 が上限となります。
どれだけ修理費がかかっても、時価額以上の金額は原則支払われません。
2、では、「時価額」はどうやってきめるのか?
時価額では、「買った時の値段」や「ローンの残高」は関係ありません。
基本的に、「オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)」という業界の本や、中古車市場の流通価格を参考に決められます。
「同じ車種・年式・グレード・走行距離の中古車を、今買い直したらいくらかかるか」という金額です。
※よくトラブルになりやすいのは、古い車(10年落ち以上など)の場合です。時価が数万円〜数十万円と低く評価され、修理代が賄えないということが起きがちです。
3、修理費用が時価額を超えてしまった場合はどうするか
その場合、相手方が「対物超過修理費用特約」に加入しているかを確認することが重要です。
「対物超過修理費用特約」に加入していれば、時価額を超えても一定額(50万円程度)までは修理費が上乗せで支払われます。
事故に遭い困った場合には、現在どのような状況なのかを確認することが大切です!
お困りの方は、ご相談下さい!!