令和8年4月1日から、親権、養育費、 親子交流などに関するルールが変わりました。

 

その一番の目的は、「父母が離婚した後も子供の利益を確保すること」とされています。

 

〇親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化。

〇離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることもできるようになった。

〇父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化

 

など、色々なことが明確化されていますが、特に、養育費についての改正については大きいと思います。

 

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかっ たときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。

しかし、今回の改正で養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立て ることができるようになりました。(上限あり)

 

また、今回の改正により、離婚のときに養育費の取決め をしていなくても、離婚のときから引き続き子供の監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになりました。(子一人当たり月額2万円)

 

これまで、色々な離婚に関する相談を受け離婚協議書作成を行ってきました。

しかしながら、いくら協議書にまとめたとしても、支払い義務を負う親から払われないといったことはよくあります。

今回の改正によって、そういったことが少なくなると良いですね。

 

お困りの方は、ぜひご相談下さい!!

 

詳しくは、下記パンフレットをご参照ください。

001449160.pdf

親の相続で、相続人間による話し合い(遺産分割協議)で、「財産は何ももらわないこと」と決めたから、仮に親の借金が見つかっても大丈夫!

 

と、考えるのは間違いです。

 

遺産分割協議で「何ももらわない」と決めたことと、法律上の「相続放棄」は、どちらも「財産を受け取らない」という点では同じですが、法律上の性質や手続き、リスクが全く異なります。

 

簡単に言うと、「話し合いで辞退するだけか(遺産分割協議)」か「最初から相続人ではなかったことにするか(相続放棄)」です。

 

 

〇遺産分割協議での「辞退」は、協議の中で「私は何も要りません」と合意する方法です。

裁判所を通さず、身内だけの話し合いで完結できるというメリットはありますが、借金などのマイナスの財産からは逃げられないというデメリットがあります。

身内同士で「○○が借金を継ぐ」と決めても、銀行などの債権者は「法定相続分に従ってあなたも払ってください」と請求する権利を持っています。

 

〇相続放棄(家庭裁判所での手続き)は、「最初から相続人ではなかった」という公的な証明を得る手続きです。

プラスの財産が一切もらえなくなりますが、借金も完全にゼロになります。

裁判所への申立てが必要となり、自分が放棄することで、次順位の相続人に相続権が移ってしまうため、事前連絡をしないと親族トラブルになる可能性があります。

 

上記のように、遺産分割協議での辞退と、裁判所での手続きによる相続放棄では、法律上の性質や手続き、リスクが全く異なります。

 

さらに、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内しなければならないと定められていますので、相続でお困りの際は、ぜひご相談下さい!

 

相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではないからこそ、いざ直面すると「何から手をつければいいのか」「誰を信じればいいのか」と不安になりますよね。

 

私も、これまで多くの相続手続きに関わってきた中で、次のことについてよく相談を受けました。

 

① 「誰が・何を引き継ぐか」がわからない

相続手続きを行う際には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めます。しかし、一般の方には想像以上に重労働です。また、把握していなかった借金や、隠れた預金口座が見つかることも珍しくありません。

 

② 親族間での「話がまとまらない」

誰がどの財産をどれだけもらうか。感情的な対立だけでなく、「不動産を分けられない」「介護をした苦労を認めてほしい」といった主張の食い違いが、手続きをストップさせます。

 

③ 手続きが多すぎて「終わらない」

銀行、証券会社、自動車、年金事務所……。各機関で必要書類が異なり、平日の昼間に何度も足を運ぶ必要があります。

 

 

上記のような場合に、行政書士はトラブルが起きる前の「予防」と決まったことを書類にまとめる「実務」のプロとして動きます。

 

例えば、

 

相続人・財産の特定

 

遺産分割協議書の作成

 

各種名義変更(銀行預金の解約・払い戻し、自動車の名義変更、有価証券の手続きなど)

 

さらには、争いを未然に防ぐために公証役場と連携した遺言書作成サポートも行います。

 

 

 

しかしながら、行政書士はあくまで「円満な相続」のサポーターです。

 

以下のようなケースでは、他の専門家と連携またはバトンタッチすることになります。

 

・紛争(揉め事)の解決: 親族間で争いがあり、代わりに交渉してほしい場合は弁護士の出番です。行政書士は「争いの   

            代理人」にはなれません。

 

・不動産の登記:不動産の名義変更(相続登記)の申請書類作成は司法書士の独占業務です。

 

・相続税の申告:税金の計算や申告書作成は税理士が行います。

 

 

上記のような場合には、行政書士が提携している各専門家をご紹介することができるため、スムーズに進めることが可能です。

 

相続は「手続き」であると同時に、家族の「節目」でもあります。

書類一つで家族の絆が守られることもあれば、逆に綻びが出ることもあります。

それを防ぐためにも、お困りの際はぜひご相談下さい!!

 

最近ではよく耳にするようになった事業承継。

 

一般的に、その事業承継で必要となってくるのが株式の譲渡です。

 

しかしながら、株式の譲渡は、単に「売り手」と「買い手」が合意して書面にすれば終わり、というわけではありません。

 

株を発行している会社の書類(内部手続き)も整えておかないと、後々「この譲渡は無効だ」と言われる法的リスクを抱えることになります。

 

 

では、会社の書類とは何があるのか?

 

1. 「株主名簿」

会社が保管する株主名簿です。

・契約書を交わしただけでは、買い手は会社に対して「自分が新しい株主だ」と主張できません。

・売り手と買い手が共同で会社に対し「株主名簿書換請求」を行い、会社が名簿を更新することで初めて、新しい株主としての権利(配当受領や議決権)が確定します。

 

 

2. 譲渡制限がある場合の「取締役会・株主総会」

日本の多くの中小企業(非上場企業)では、株式に譲渡制限がかかっています。この場合、以下の書類が必要となります。

・譲渡承認請求書:売り手(または買い手)から会社へ提出する書類。

・取締役会議事録(または株主総会議事録):会社がその譲渡を認めたことを証明する記録。

・譲渡承認通知書:会社から株主へ「譲渡を認めました」と伝える公式な回答書。

 

 

これらのように、会社の株式譲渡については、当事者間だけはなく株を発行している会社もしっかりと整備しておかないと法的リスクを負うこととなります。

 

株式譲渡を行う際は、定款等のルールを把握し、しっかりと整備しておきましょう。

 

1日過ぎてしましましたが、

 

令和8年2月1日で開業して14年となりました。

 

30歳になる年に開業をしてあっという間に14年が経ちました。

 

これまで多くのお客様をはじめ、同業者の方や他士業の方々に支えられて、今日を迎えられました。

 

本当に感謝いたします。

 

ありがとうございます。

 

これからも私を頼ってくださる方々に応えられるように日々精進していきながら、自分なりに楽しく過ごして行きたいと思います。

 

今後とも宜しくお願いいたします。

 

先日、1月29日にBリーグで初めてのドラフトが行われました。

 

私的には、指名したチームが少なかったと思いました。

 

色々な方のSNS等から考えると、指名が少なかった理由としては、契約金や年俸があったのかなと思います。

 

2026年から導入される新しい制度では、これまでになかったチームでの年俸総額の上限と下限が設定されています。

 

その点を考えると、各チームが初めてのことで将来の予測が難しいことから、年俸等が設定されているドラフトでの指名を避けたのかなと思います。

 

 

ただし、ドラフトにエントリーしたのに指名されなかった選手が、最上位カテゴリーの「Bプレミア」でプレイできないかと言ったらそうではありません。

 

指名されなかった以上、始めは「Bワン」や「Bネクスト」でのプレイとなりますが、そこで実績を残せば、シーズン途中での「Bプレミア」所属のチームへの期限付き移籍はルール上可能となっています。

 

ドラフト制度が始まったばかりのため、今後どのように制度が変わるかはわかりませんが、現状は上記のように期限付き移籍であれば、「Bプレミア」でのプレイが可能です。

 

今回、残念ながら氏名漏れとなった選手は、これに負けず「Bプレミア」でプレイできるように頑張ってもらいたいですね!

「日本版DBS」とは、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)に基づいて創設された、子どもと接する仕事に就く人に「性犯罪歴」がないかを確認する制度のことです。

 

1、制度の目的

教育や保育の現場で、子どもたちが大人からの性暴力を受ける被害を未然に防ぐことが最大の目的です。過去に性犯罪を犯した人が、再び子どもに接する職業に就くことを制限する仕組みを作ります。

 

2、対象となる施設

・義務化される施設: 学校(小・中・高校、幼稚園)、保育所、認定こども園、児童養護施設など。

 

・任意で参加できる施設(認定制度): 学習塾、放課後児童クラブ(学童)、スポーツクラブ、習い事教室など。国から認定を受けた事業者は、利用者に「安全な施設」であることをアピールできます。

 

3、対象となる犯罪と確認期間

・対象となる罪

 不同意性交等罪などの重大な性犯罪に加え、自治体の条例違反である「痴漢」や「盗撮」なども含まれます。

 

・確認できる期間

〇拘禁系(懲役・禁錮)以上: 刑の終了から20年間

〇罰金刑以下:刑の終了から10年間

 

4、仕組みの流れ

(1)事業者が、採用予定者や現職者の情報を「こども家庭庁」に照会します。

(2)こども家庭庁が法務省のデータベースを確認し、犯罪歴の有無を回答します。

(3)犯罪歴があった場合、事業者はその人を「子どもと接する業務」に就かせない(不採用にする、または事務職などに 

   配置転換する)義務を負います。

 

5、いつから始まるのか?

この制度は、2026年(令和8年)12月25日に施行が予定されています。

 

 

なぜ、日本版DBSが注目されているのか?

 

これまで日本では、教員免許が失効しても一定期間が過ぎれば再取得が可能だったり、学習塾などは個人の犯罪歴を調べる手段がなかったりしたため、性犯罪者が職を変えて子どもに近づくことが可能でした。

日本版DBSは、こうした「抜け穴」を塞ぐための画期的な一歩として期待されています。

一方で、個人のプライバシー保護との兼ね合いや、ボランティアや家庭教師など「制度の対象外」となる場をどう守るかといった課題もあります。

 

当事務所では、この日本版DBSに関して、同業などの有志と共に、事業者の方をサポートできるように今後も活動していきます!!

自賠責保険において、相談される内容の一つに、

 

「加害車両に同乗していた人(搭乗者)」が補償対象になるのか?

 

ということがあります。

 

これは、その人の立場によって決まります。

 

 

結論から言うと、運転者(および運行供用者)以外であれば、加害車両の搭乗者も自賠責保険で救済されます。

 

 

自賠責保険は「他人」を救済するための保険です。

 

以下の人が加害車両に乗っていた場合は、加害車両の自賠責保険から保険金が支払われます。

(例)

〇友人・知人・同僚

〇家族・親族(配偶者や子供も含まれます)

〇タクシーやバスの乗客

 

これに対して、以下の立場にある人は、自賠責保険の「他人」に該当しないため、自分の乗っている車の自賠責からは補償されません。

(例)

〇運転者本人

運行供用者(車の所有者など、その車を支配し利益を得ている立場の人)

 

※自分の車を友人に運転させて自分は助手席に乗っていた場合、所有者(運行供用者)である自分は、運行供用者となり自分の車の自賠責からは補償を受けられません。

 

自賠責では、救済する範囲(対象となる人)についてしっかり規定されています。

 
自賠責でお困りの方は、ぜひご相談下さい!!
 
 

明けましておめでとうございます。

 

本年も何卒宜しくお願いいたします。

 

 

今年の1月3日は、宮城県にある「金蛇水神社」に参拝に行ってきました。

 

金蛇水神社は、特に「蛇」と「水」を祀っており、東北地方で最強の金運パワースポットとして知られているということで、今年の金運アップを祈願してきました(笑)


これで2026年の仕事始めも準備万端ということで、昨日から仕事は開始しています。

 

 

今年も、多くの方々のお困りごとを解決できるように、日々精進していきたいと思います。

 

お困りの際には、ぜひご相談下さい!!

 

 

 

中小企業庁から、省力化投資補助金の第5回公募要領が公開されました。

 

詳細については、後日事務局よりお知らせするそうですが、2026年2月上旬申請受付開始予定、2月下旬申請締切予定だそうです。

 

詳しくは、下記ミラサポHPをご覧ください。

省力化投資補助金(一般型)の第5回公募要領を公開しました【申請受付:2026年2月上旬開始予定】 | 経済産業省 中小企業庁

 

 

検討されている方々は、ご相談下さい!!