あるネットニュースで「傘さし運転」の危険性について書かれた記事がありました。

自転車に乗っていて、雨が降ってきたら運転をしながら傘をさしたくなってしまうでしょう。
しかし、「傘さし運転」は違反行為であり反則金が科せられます。

自転車は乗り物であり、場合によっては人の命を危険にさらす物であることは理解しておく必要はあるでしょう。


https://news.yahoo.co.jp/articles/56229b839b97d0c5e2fee01f697f7e871b593cc4?page=1

 

 

交通事故に遭われた方から、「保険会社から突然「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われたのですが、どうしたらいいでしょうか?」という相談をよく受けることがあります。

 

突然、保険会社から言われると、本当に焦りますし、まだ痛みがあるのにと理不尽に感じてしまうと思います。

 

ここで重要なのは、「保険会社が打ち切ると言ったからといって、治療を辞める必要は一切ない」ということです。

治療を続けるべきかどうかを決めるのは、保険会社ではなく主治医(お医者さん)です。

そのため、定期的に整形外科に通院をして、主治医としっかり情報の共有をすることが大切です。

そして、保険会社に対して治療を延長させてほしいと伝えます。

 

もし、それでも治療費を打ち切るということになった場合には、「健康保険」に切り替えて通院を続けるのが良いと思います。

窓口での一時的な支払いは自己負担になりますが、「健康保険(または労災)」に切り替えて通院を継続することは可能です。

 

打ち切られた後の治療費はどうなる?

保険会社が支払いを止めた後、健康保険を使って自分で立て替えた治療費は、のちの示談交渉や裁判で相手に請求することができますし、自賠責への被害者請求というかたちで請求することも可能です。

ただし、請求するためには「その治療が本当に必要だった」と認められる必要があるため、以下の2点に注意してください。

(1)領収書や診療明細書はすべて保管しておく

(2)整骨院だけでなく、定期的に整形外科(病院)の医師の診察を受ける(医師の指示がない整骨院の費用は認められにくい傾向があります)

 

交通事故に遭うと、体力的にも精神的にも大変になります。

お困りの場合には、一人で抱え込まず、専門家にご相談下さい!!

 

NPO法人は、設立時の手続きが無事に終わった後も、法人の運営状況に変化があったときは、その都度所轄庁(都道府県や市役所)への届出や申請が必要になります。

 

大きく分けると、「毎年の義務」、「変更があったときの義務」、そして「解散するとき」の3つのタイミングがあります。

 

1、毎年必ず行う届出(事業報告)

(1)提出するもの

事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(社員10人以上の名簿)

(2)提出時期

毎事業年度終了後、3ヶ月以内

(3)注意点

活動実績が全くない年度であっても、ゼロ(実績なし)として作成し、必ず提出しなければなりません。

 

 

2、法人の内容に変更があったときの届出・申請

法人の基本情報やルールが変わったときは、手続きが必要です。内容によって「事前の承認が必要なもの(変更認証)」と「事後の報告でいいもの(変更届出)」に分かれます。

(1)役員(理事・監事)が変わったとき(役員変更届出)

○新しく役員が就任した、または退任したとき

○役員が結婚などで改姓した、または住所が変わったとき

○任期満了に伴い、同じ人がそのまま再任(再選)されたとき

注意点:メンバーが1人も変わっていなくても、任期が来たら「再任」の手続きと所轄庁への届出(および法務局での登記)が必要です。

(2)定款(法人のルール)を変えたいとき

定款の変更は、変更する内容によって手続きの重さが変わります。

○【変更認証申請】(事前に所轄庁の許可が必要)

・目的、名称、活動の種類、事業の種類(収益事業の追加など)、社員の資格などに関する規定を変えるとき。(詳しくは各所轄庁のHPなどで確認して下さい。)

○【定款変更届出】(事後の報告でOK)

・主たる事務所の所在地(※同じ市区町村内での移転など、定款の文言自体が大きく変わらない場合)、公告の方法などを変えるとき。(詳しくは各所轄庁のHPなどで確認して下さい。)

 

 

3、法人を閉じるとき(解散・合併)

(1)解散するとき

活動を終了したり、資金難などで法人を閉じる(解散する)ときは、社員総会の決議を経て、所轄庁に「解散届出書」や「清算人就任届出書」などを提出します。

(2)他のNPO法人と合併するとき

他の法人と一つになる場合は、事前に「合併認証申請」が必要になります。

 

 

手続きを行わないと過料などの対象となってしまいます。

設立したものの、どういう手続きをすればいいのかわからないなど、お困りの方はぜひご相談下さい!!

今日のネットニュースで、野良猫への餌やりが問題になっているというニュースがありました。

 

動物が好きな人から考えると、「なぜ、餌を与えてはいけないのか?自由だろ?」と思うのかもしれません。

 

では、なぜ野良猫などへの餌やりが問題となるのか。

 

なぜ「迷惑」とみなされるのか

これは、単に食べ物を与える行為そのものではなく、その結果として生じる「環境被害」が問題視されます。

(1)糞尿被害:特定の場所に動物が集まることで、近隣の庭や道路が糞尿で汚され、悪臭が発生する。

(2)繁殖の加速:栄養状態が良くなることで繁殖力が強まり、野良猫などが爆発的に増えてしまう(多頭飼育崩壊の屋外版)。

(3)衛生・生活被害:食べ残しが放置されてカラスや害虫が集まる、あるいは鳴き声や威嚇で住民が恐怖を感じる。

 

上記に対して、

「餌をあげてはいけない」という直接的な禁止規定が国の法律(動物愛護法)であるわけではありませんが、以下の枠組みで規制されています。

 

① 自治体の条例(独自のルール)

多くの自治体で、「不適切な餌やり」を禁止・制限する条例が制定されています。

そして、指導と勧告:苦情があれば自治体職員が指導に行き、従わない場合は改善勧告が出されます。

京都市など一部の自治体では、改善命令に従わない場合に数万円の過料(罰金のようなもの)を科す規定があるそうです。

 

② 動物愛護法 第25条(周辺の生活環境の保全)

動物の飼育(餌やりによる事実上の飼育を含む)によって、周辺住民の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事などは飼い主(餌やり主)に対して、必要な措置をとるよう勧告・命令ができます。

 

③ 民事責任

近隣住民から「精神的苦痛を受けた」「自宅が汚された」として訴えられた場合、場合によっては慰謝料や損害賠償の支払いを命じられることがあります。

 

餌をあげる人は、上記のように規制されていることからも、周りへの配慮を考えたうえで行うことが大切です。

 

もし被害に遭っている、または困っている場合には、個人で直接強く抗議すると感情的な対立を招くリスクがあります。

その場合には、保健所や自治体の動物愛護センターに相談し、「生活環境が損なわれている(悪臭、糞尿)」という事実を伝え、行政から指導に入ってもらうのがよいでしょう。

その場合には、いつ、どこで、誰が、どのような被害(糞尿の写真など)が出ているかを記録しておくと、行政や警察が動きやすくなります。

 

ワイズ公共データシステムさんのHPにて建設分野の「特定技能2号(以下「2号」)」についての掲載がありました。(出典「建設工業新聞 05月 08日 1面記事掲載」)

 

1、そこで、「2号」とは、何か?

「2号」とは、日本の深刻な人手不足を解消するために設けられた在留資格の一つです。

「特定技能1号(以下「1号」)」が一定のスキルを持つ労働者向けであるのに対し、「2号」は熟練した技能を持つ労働者向けの資格と位置付けられています。

 

最大の特徴は、「在留期間の更新制限がない」ことと「家族の帯同が可能になる」ことです。

 

導入当初、2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年の閣議決定により大幅に拡大され、現在は、1号とほとんど変わらない11分野となっています。

 

2、2号になるための条件

1号から2号へ移行するには、主に以下の2点を満たす必要があります。

(1)技能検定等への合格

各業界が定める、現場責任者レベルの高度な技能試験に合格すること。

(2)実務経験

現場において、班長やリーダーとして一定期間の実務経験(監督者としての経験)を積んでいること。

 

 

特定技能2号は、日本で長くキャリアを築き、家族と一緒に暮らしたい外国人の方にとって非常に大きなチャンスとなる資格です。企業側にとっても、熟練したリーダー層を長期的に確保できるというメリットがあります。

 

建設分野での2号に興味がある方は、下記のワイズ公共データシステムさんの下記HPも見てみて下さい。

 

ニュース 2026/05/08 特定技能2号試験合格1万人超に/JAC、早期移行へ計画的育成支援

 

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、一言で言えば「公道を走るすべての車・バイクに加入が義務付けられている強制保険」であり、「被害者の最低限の救済」を目的として作られた制度です。

 

1、特徴としては

(1)加入義務

法律(自賠法)に基づき、すべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられています。未加入で走行すると、免許停止や罰金などの厳しい罰則があります。

 

(2)被害者救済が目的

補償の対象は「対人(相手のケガや死亡)」のみです。

 

(3)統一されている

保険料や補償内容は、国によって定められているため、どの保険会社で契約しても基本的に同じです。

 

 

2、補償の範囲と限度額は

自賠責保険で支払われる保険金には上限があり、これを超える分については、自己負担するか、任意保険でカバーすることになります。

 

(1)傷害(治療費、休業損害、慰謝料など)         120万円
(2)後遺障害(障害の程度(1級〜14級)に応じる  75万~4,000万円

(3)死亡(葬儀費、逸失利益、慰謝料など)        3,000万円

 

 

3、「対象外」となるもの

以下のものは補償されません。

 

(1)「物」の損害:相手の車、ガードレール、店舗の壁などの修理代
(2)「自分の損害」:運転者自身のケガや、自分の車の修理代」

(3)単独事故:電柱に自らぶつかった場合などの自損事故
 
4、任意保険との違い
「自賠責に入っているから大丈夫」と思われがちですが、実際の事故では治療費や賠償金が120万円や3,000万円をあっさり超えてしまうケースが多々あります。そのような場合に、任意保険が重要となります。
 
自賠責保険は、「対人」の最低限の補償(加入は強制)
任意保険は、自賠責で足りない分や「対物」「自分」の補償をカバー(加入は自由)
 
 

自賠責は強制加入であり、相手方を守るものとしてとても大切なものです。

そして、任意保険は自賠責でカバーできないところを補償します。

 

交通事故や保険についてお困りの方は、ぜひご相談下さい!!

 

 

以前使っていた事務所の看板を改めて取り付けてみました。

 

なぜ?ってことなんですが、どんな業務ができるのかがわかるかなと思ったからです。

 

1人でも多くの方に知ってもらい、1人でも多くの困っている方を助けていけるように、これからも行っていきます。

 

この他、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、農地転用などの役所への手続き、融資支援、

 

そして、今後は外国人関係(在留ビザなど)も行っていきます(現在、申請中)

 

どんなことでもお困りごとがありましたら、ぜひご相談下さい!!

 

事前にご連絡いただければ、土曜日や日曜日でも対応いたします。

 

 

「つながらない権利」が政府で議論の対象になっているようです。

 

「つながらない権利」とは、勤務時間外にメール、チャット、電話などの業務連絡が来ても対応を拒否できる権利のことだそうです。

 

現代では、スマホが普及したことによって、時間や場所に関係なく連絡が取れる、とても便利な社会になっています。

 

携帯電話がなかった時代は、連絡を取るなら家の電話でというのが当たり前でした。

 

そのため、外出している場合などは連絡が取れません。

 

いつでもどこでも連絡が取りあえる、そんな便利な社会となった現代だからこその問題が「つながらない権利」のようです。

 

土曜日だろうが、日曜日だろうが、祝日の日でさえ、仕事の連絡が来てしまう。

 

そういった問題に対応するため、政府で「つながらない権利」ということが議論されているようです。

 

下記の記事で解説している社会保険労務士の方が言うには、「つながらない権利」は、あくまでも従業員が拒める権利のことで、会社が時間外に連絡をしてはいけないと禁止するものではないようです。

 

そして、今後はガイドラインができるのか、法制化されるのかという動きがあるようです。

 

スマホが普及している現代だからこその問題であり、今後さらにネット等の電子化が進む時代では重要な問題なのかもしれません。

 

 

休日に上司や同僚から連絡が... 勤務時間外の連絡を拒む「つながらない権利」 政府でも議論の対象に(静岡放送(SBS)) - Yahoo!ニュース

 

 

イノベ税制(福島イノベーション・コースト構想に基づく税制優遇)とは!!

 

福島イノベーション・コースト構想(浜通り地域等を中心とした新産業創出)を支援するための減税制度で、2025年末の税制改正により、適用期限が2029年(令和11年)3月31日まで3年間延長される方針が固まっており、今後も長く活用できる制度です。

 

1、対象となる「6つの重点分野」

この税制は、以下の分野に関連する事業(新産業創出等推進事業)の設備投資が対象です。

➀廃炉(遠隔操作技術、放射線計測など)

②ロボット・ドローン(開発、実証試験、製造など)

③エネルギー・環境・リサイクル(水素、再エネ、蓄電池など)

④農林水産業(ICT農業、先端的な加工技術など)

⑤医療関連(創薬、医療機器の開発・製造など)

⑥航空宇宙(空飛ぶクルマ、人工衛星関連など)

 

2、強力な「3つの優遇措置」

認定を受けると、以下のいずれか、または複数を組み合わせて受けることができます。

① 設備投資への優遇(機械・建物など)

新産業創出に使う設備を購入した場合、以下のどちらかを選べます。

(1)特別償却(最大100%):設備投資額の全額を、買ったその年に一括で経費(損金)にできます。その年の利益を大きく圧縮でき、キャッシュフローが劇的に改善します。

(2)税額控除(最大15%):設備投資額の15%を、法人税から直接差し引けます。

 

② 被災者等の雇用への優遇

避難対象者や特定雇用者を雇う場合、その方々に支払う給与等の最大15%を法人税から控除できます(認定から5年間)。

 

③ 地方税の減免

福島県や市町村に対し申請することで、以下の税金が免除される場合があります。

(1)事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除など(自治体により異なります)。

 

 

3、手続きの窓口とステップ

「福島県知事」の認定が必要です。

(1)指定申請(事前):福島県知事に「事業計画書」を提出し、指定を受けます。

(2)認定申請(事後):設備投資後、事業年度末などに実績を報告し、認定を受けます。

(3)確定申告:取得した「認定証」を添えて税務署へ申告します。(税理士の業務です。)

 

 

4、対象区域

福島県内の下記対象15市町村であることが必要であり、本社が福島市や郡山市など、15市町村以外にある企業でも、「投資する場所(工場や研究所)」が15市町村内であれば適用可能です。設備を設置する場所がこの区域内でなければ、福島県知事への「指定」を受けることができません。

※いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

 

 

福島県知事への「指定申請」や「認定申請」の書類作成は、行政書士が代行することが可能です。

検討されている場合には、ぜひご相談下さい!!

 

福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置(イノベ税制)について - 福島県ホームページ