イノベ税制(福島イノベーション・コースト構想に基づく税制優遇)とは!!
福島イノベーション・コースト構想(浜通り地域等を中心とした新産業創出)を支援するための減税制度で、2025年末の税制改正により、適用期限が2029年(令和11年)3月31日まで3年間延長される方針が固まっており、今後も長く活用できる制度です。
1、対象となる「6つの重点分野」
この税制は、以下の分野に関連する事業(新産業創出等推進事業)の設備投資が対象です。
➀廃炉(遠隔操作技術、放射線計測など)
②ロボット・ドローン(開発、実証試験、製造など)
③エネルギー・環境・リサイクル(水素、再エネ、蓄電池など)
④農林水産業(ICT農業、先端的な加工技術など)
⑤医療関連(創薬、医療機器の開発・製造など)
⑥航空宇宙(空飛ぶクルマ、人工衛星関連など)
2、強力な「3つの優遇措置」
認定を受けると、以下のいずれか、または複数を組み合わせて受けることができます。
① 設備投資への優遇(機械・建物など)
新産業創出に使う設備を購入した場合、以下のどちらかを選べます。
(1)特別償却(最大100%):設備投資額の全額を、買ったその年に一括で経費(損金)にできます。その年の利益を大きく圧縮でき、キャッシュフローが劇的に改善します。
(2)税額控除(最大15%):設備投資額の15%を、法人税から直接差し引けます。
② 被災者等の雇用への優遇
避難対象者や特定雇用者を雇う場合、その方々に支払う給与等の最大15%を法人税から控除できます(認定から5年間)。
③ 地方税の減免
福島県や市町村に対し申請することで、以下の税金が免除される場合があります。
(1)事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除など(自治体により異なります)。
3、手続きの窓口とステップ
「福島県知事」の認定が必要です。
(1)指定申請(事前):福島県知事に「事業計画書」を提出し、指定を受けます。
(2)認定申請(事後):設備投資後、事業年度末などに実績を報告し、認定を受けます。
(3)確定申告:取得した「認定証」を添えて税務署へ申告します。(税理士の業務です。)
4、対象区域
福島県内の下記対象15市町村であることが必要であり、本社が福島市や郡山市など、15市町村以外にある企業でも、「投資する場所(工場や研究所)」が15市町村内であれば適用可能です。設備を設置する場所がこの区域内でなければ、福島県知事への「指定」を受けることができません。
※いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
福島県知事への「指定申請」や「認定申請」の書類作成は、行政書士が代行することが可能です。
検討されている場合には、ぜひご相談下さい!!
福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置(イノベ税制)について - 福島県ホームページ