小規模企業者等設備貸与制度は、創業間もない企業や小規模事業者が最新の機械・設備を導入する際、都道府県の公的支援機関(産業振興公社など)が事業者に代わって設備を購入し、「分割払い(割賦)」または「リース」で提供する公的金融支援制度です。
銀行からの借入枠や信用保証協会の保証枠とは別枠で利用できるため、資金繰りにゆとりを残したまま設備投資を行える点が大きな強みです。
主な特長とメリットとして、
- 金融機関の融資枠・保証枠と「別枠」
- 長期・固定金利で有利
小規模企業者等設備貸与制度は、創業間もない企業や小規模事業者が最新の機械・設備を導入する際、都道府県の公的支援機関(産業振興公社など)が事業者に代わって設備を購入し、「分割払い(割賦)」または「リース」で提供する公的金融支援制度です。
銀行からの借入枠や信用保証協会の保証枠とは別枠で利用できるため、資金繰りにゆとりを残したまま設備投資を行える点が大きな強みです。
主な特長とメリットとして、
今日の記事で、木造建築工事のアエラホーム(東京都)が、東京地裁に民事再生法の適用を申請したとありました。
私の地元にも店舗があり、地元の建設業者さんも下請けとして業務を行っていました。
これで困るのは、「売掛金が回収できるのか」です。
零細・個人企業にとっては売掛金が回収できなければ死活問題となります。
場合によっては連鎖倒産なんてことにもなりかねません。
取引企業が民事再生を申請したことで、資金繰りに窮することとなった場合にどうすればいいのか!
まずは、
1、被害額の確定:その取引先に対する売掛金や未収金が「いくらあるのか」を正確に集計する。
2、メインバンクへ相談する:すぐにメインバンクの担当者に「取引先が民事再生になり、セーフティネット保証等の利用を検討
したい」むねを伝える。何か自治体での手続きもないかも確認して下さい。
国や公的機関でも、万が一の連鎖倒産を防ぐために「連鎖倒産防止のための金融制度」を用意してあります。
主に以下の3つがあります。
1、信用保証協会:セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
取引先が民事再生を申し立てた場合、その取引先が中小企業庁の指定する「倒産事業者」であれば、セーフティーネット保証1号が適用されます。
セーフティーネット保証1号とは、
・金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が「別枠」で保証(原則80%保証)をしてくれます。
・主な要件として、民事再生を申し立てた取引先に対して50万円以上の売掛金債権などを持っていること。(50万円未満の場合でも)その取引先への取引依存度が20%以上であること。
・本店または支店がある市区町村の担当窓口(産業振興課など)で認定を受け、金融機関に申し込みを行います。
2、日本政策金融公庫:取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)
日本政策金融公庫が直接、低金利の緊急融資を行ってくれる制度です。
取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)とは、
・取引先の民事再生によって、売掛金の回収が困難になったり、売上が減少したりして緊急で必要になった運転資金を融資してくれます。
・融資限度額は、国民生活事業(小規模企業向け):別枠3,000万円
中小企業事業(中堅・中小企業向け):別枠1億5,000万円
・返済期間は、10年以内(うち、最初の3年間は元本の支払いを待ってもらう「据置」が可能)
・窓口は、日本政策金融公庫の各支店となります。
3、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
事前にこの共済に加入しており、半年以上掛金を納めていた場合は、これが最も迅速かつ強力な手段になります。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、
・取引先が民事再生などの倒産手続きに入った場合、無担保・無保証人・無利子で速やかに貸付を受けられます。
・「回収困難になった売掛金債権の額」または「これまでに積み立てた掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ない方の額まで借り入れが可能です。
・窓口は、加入している商工会・商工会議所や中小機構となります。
お困りの場合には、ご相談下さい!!
アエラホームが民事再生申請 負債61億円超 福島県内は4カ所に拠点(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース
あるネットニュースで「傘さし運転」の危険性について書かれた記事がありました。
自転車に乗っていて、雨が降ってきたら運転をしながら傘をさしたくなってしまうでしょう。
しかし、「傘さし運転」は違反行為であり反則金が科せられます。
自転車は乗り物であり、場合によっては人の命を危険にさらす物であることは理解しておく必要はあるでしょう。
https://news.yahoo.co.jp/articles/56229b839b97d0c5e2fee01f697f7e871b593cc4?page=1
交通事故に遭われた方から、「保険会社から突然「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われたのですが、どうしたらいいでしょうか?」という相談をよく受けることがあります。
突然、保険会社から言われると、本当に焦りますし、まだ痛みがあるのにと理不尽に感じてしまうと思います。
ここで重要なのは、「保険会社が打ち切ると言ったからといって、治療を辞める必要は一切ない」ということです。
治療を続けるべきかどうかを決めるのは、保険会社ではなく主治医(お医者さん)です。
そのため、定期的に整形外科に通院をして、主治医としっかり情報の共有をすることが大切です。
そして、保険会社に対して治療を延長させてほしいと伝えます。
もし、それでも治療費を打ち切るということになった場合には、「健康保険」に切り替えて通院を続けるのが良いと思います。
窓口での一時的な支払いは自己負担になりますが、「健康保険(または労災)」に切り替えて通院を継続することは可能です。
打ち切られた後の治療費はどうなる?
保険会社が支払いを止めた後、健康保険を使って自分で立て替えた治療費は、のちの示談交渉や裁判で相手に請求することができますし、自賠責への被害者請求というかたちで請求することも可能です。
ただし、請求するためには「その治療が本当に必要だった」と認められる必要があるため、以下の2点に注意してください。
(1)領収書や診療明細書はすべて保管しておく
(2)整骨院だけでなく、定期的に整形外科(病院)の医師の診察を受ける(医師の指示がない整骨院の費用は認められにくい傾向があります)
交通事故に遭うと、体力的にも精神的にも大変になります。
お困りの場合には、一人で抱え込まず、専門家にご相談下さい!!
NPO法人は、設立時の手続きが無事に終わった後も、法人の運営状況に変化があったときは、その都度所轄庁(都道府県や市役所)への届出や申請が必要になります。
大きく分けると、「毎年の義務」、「変更があったときの義務」、そして「解散するとき」の3つのタイミングがあります。
1、毎年必ず行う届出(事業報告)
(1)提出するもの
事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿(社員10人以上の名簿)
(2)提出時期
毎事業年度終了後、3ヶ月以内
(3)注意点
活動実績が全くない年度であっても、ゼロ(実績なし)として作成し、必ず提出しなければなりません。
2、法人の内容に変更があったときの届出・申請
法人の基本情報やルールが変わったときは、手続きが必要です。内容によって「事前の承認が必要なもの(変更認証)」と「事後の報告でいいもの(変更届出)」に分かれます。
(1)役員(理事・監事)が変わったとき(役員変更届出)
○新しく役員が就任した、または退任したとき
○役員が結婚などで改姓した、または住所が変わったとき
○任期満了に伴い、同じ人がそのまま再任(再選)されたとき
注意点:メンバーが1人も変わっていなくても、任期が来たら「再任」の手続きと所轄庁への届出(および法務局での登記)が必要です。
(2)定款(法人のルール)を変えたいとき
定款の変更は、変更する内容によって手続きの重さが変わります。
○【変更認証申請】(事前に所轄庁の許可が必要)
・目的、名称、活動の種類、事業の種類(収益事業の追加など)、社員の資格などに関する規定を変えるとき。(詳しくは各所轄庁のHPなどで確認して下さい。)
○【定款変更届出】(事後の報告でOK)
・主たる事務所の所在地(※同じ市区町村内での移転など、定款の文言自体が大きく変わらない場合)、公告の方法などを変えるとき。(詳しくは各所轄庁のHPなどで確認して下さい。)
3、法人を閉じるとき(解散・合併)
(1)解散するとき
活動を終了したり、資金難などで法人を閉じる(解散する)ときは、社員総会の決議を経て、所轄庁に「解散届出書」や「清算人就任届出書」などを提出します。
(2)他のNPO法人と合併するとき
他の法人と一つになる場合は、事前に「合併認証申請」が必要になります。
手続きを行わないと過料などの対象となってしまいます。
設立したものの、どういう手続きをすればいいのかわからないなど、お困りの方はぜひご相談下さい!!
いわき市では、市街化調整区域内の既存住宅を、住宅宿泊事業法の民泊として活用する場合の取扱いについて定めています。
検討中の方は、下記HPをご参考にして下さい!!
市街化調整区域における住宅宿泊事業(民泊)について|いわき市役所
また、ご検討中の方、お悩みの方はご相談下さい!!
今日のネットニュースで、野良猫への餌やりが問題になっているというニュースがありました。
動物が好きな人から考えると、「なぜ、餌を与えてはいけないのか?自由だろ?」と思うのかもしれません。
では、なぜ野良猫などへの餌やりが問題となるのか。
なぜ「迷惑」とみなされるのか
これは、単に食べ物を与える行為そのものではなく、その結果として生じる「環境被害」が問題視されます。
(1)糞尿被害:特定の場所に動物が集まることで、近隣の庭や道路が糞尿で汚され、悪臭が発生する。
(2)繁殖の加速:栄養状態が良くなることで繁殖力が強まり、野良猫などが爆発的に増えてしまう(多頭飼育崩壊の屋外版)。
(3)衛生・生活被害:食べ残しが放置されてカラスや害虫が集まる、あるいは鳴き声や威嚇で住民が恐怖を感じる。
上記に対して、
「餌をあげてはいけない」という直接的な禁止規定が国の法律(動物愛護法)であるわけではありませんが、以下の枠組みで規制されています。
① 自治体の条例(独自のルール)
多くの自治体で、「不適切な餌やり」を禁止・制限する条例が制定されています。
そして、指導と勧告:苦情があれば自治体職員が指導に行き、従わない場合は改善勧告が出されます。
京都市など一部の自治体では、改善命令に従わない場合に数万円の過料(罰金のようなもの)を科す規定があるそうです。
② 動物愛護法 第25条(周辺の生活環境の保全)
動物の飼育(餌やりによる事実上の飼育を含む)によって、周辺住民の生活環境が損なわれている場合、都道府県知事などは飼い主(餌やり主)に対して、必要な措置をとるよう勧告・命令ができます。
③ 民事責任
近隣住民から「精神的苦痛を受けた」「自宅が汚された」として訴えられた場合、場合によっては慰謝料や損害賠償の支払いを命じられることがあります。
餌をあげる人は、上記のように規制されていることからも、周りへの配慮を考えたうえで行うことが大切です。
もし被害に遭っている、または困っている場合には、個人で直接強く抗議すると感情的な対立を招くリスクがあります。
その場合には、保健所や自治体の動物愛護センターに相談し、「生活環境が損なわれている(悪臭、糞尿)」という事実を伝え、行政から指導に入ってもらうのがよいでしょう。
その場合には、いつ、どこで、誰が、どのような被害(糞尿の写真など)が出ているかを記録しておくと、行政や警察が動きやすくなります。
ワイズ公共データシステムさんのHPにて建設分野の「特定技能2号(以下「2号」)」についての掲載がありました。(出典「建設工業新聞 05月 08日 1面記事掲載」)
1、そこで、「2号」とは、何か?
「2号」とは、日本の深刻な人手不足を解消するために設けられた在留資格の一つです。
「特定技能1号(以下「1号」)」が一定のスキルを持つ労働者向けであるのに対し、「2号」は熟練した技能を持つ労働者向けの資格と位置付けられています。
最大の特徴は、「在留期間の更新制限がない」ことと「家族の帯同が可能になる」ことです。
導入当初、2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年の閣議決定により大幅に拡大され、現在は、1号とほとんど変わらない11分野となっています。
2、2号になるための条件
1号から2号へ移行するには、主に以下の2点を満たす必要があります。
(1)技能検定等への合格
各業界が定める、現場責任者レベルの高度な技能試験に合格すること。
(2)実務経験
現場において、班長やリーダーとして一定期間の実務経験(監督者としての経験)を積んでいること。
特定技能2号は、日本で長くキャリアを築き、家族と一緒に暮らしたい外国人の方にとって非常に大きなチャンスとなる資格です。企業側にとっても、熟練したリーダー層を長期的に確保できるというメリットがあります。
建設分野での2号に興味がある方は、下記のワイズ公共データシステムさんの下記HPも見てみて下さい。
ニュース 2026/05/08 特定技能2号試験合格1万人超に/JAC、早期移行へ計画的育成支援
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、一言で言えば「公道を走るすべての車・バイクに加入が義務付けられている強制保険」であり、「被害者の最低限の救済」を目的として作られた制度です。
1、特徴としては
(1)加入義務
法律(自賠法)に基づき、すべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務付けられています。未加入で走行すると、免許停止や罰金などの厳しい罰則があります。
(2)被害者救済が目的
補償の対象は「対人(相手のケガや死亡)」のみです。
(3)統一されている
保険料や補償内容は、国によって定められているため、どの保険会社で契約しても基本的に同じです。
2、補償の範囲と限度額は
自賠責保険で支払われる保険金には上限があり、これを超える分については、自己負担するか、任意保険でカバーすることになります。
(1)傷害(治療費、休業損害、慰謝料など) 120万円
(2)後遺障害(障害の程度(1級〜14級)に応じる 75万~4,000万円
(3)死亡(葬儀費、逸失利益、慰謝料など) 3,000万円
3、「対象外」となるもの
以下のものは補償されません。
(1)「物」の損害:相手の車、ガードレール、店舗の壁などの修理代
(2)「自分の損害」:運転者自身のケガや、自分の車の修理代」
以前使っていた事務所の看板を改めて取り付けてみました。
なぜ?ってことなんですが、どんな業務ができるのかがわかるかなと思ったからです。
1人でも多くの方に知ってもらい、1人でも多くの困っている方を助けていけるように、これからも行っていきます。
この他、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、古物商許可、農地転用などの役所への手続き、融資支援、
そして、今後は外国人関係(在留ビザなど)も行っていきます(現在、申請中)
どんなことでもお困りごとがありましたら、ぜひご相談下さい!!
事前にご連絡いただければ、土曜日や日曜日でも対応いたします。