四角オレンジ問題を見て思ったこと四角オレンジ

・問題文の「出席」「欠席」というワードを見て嫌な予感がした。

・論文問題というより,条文を探せるか問題。

・当事者が欠席の場合の択一知識をひたすら頭の中で思い出す作業をした。

・条文をなるべく細かく引用するように心がけた。

 

四角グリーン答案四角グリーン

第1 設問1

1 (ア)について

 まず,原告は第1回口頭弁論期日に欠席しており,被告は出席しているため,訴状の陳述が擬制される(民事訴訟法(以下,略)158条)。

 これに対して,被告は,第1回口頭弁論期日に出席しているので,弁論を行うことができる。原告の請求に対して,被告が,弁済の事実等の抗弁を主張した場合,それ以降の期日に原告が出席しなければ,自白が擬制される(159条3項,1項)。

 当事者の一方が口頭弁論期日に出頭しない場合には,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認められる場合には,終局判決をすることができる(244条)。ただし,出頭した相手方の申し出が必要になる(同条ただし書)。本問で,原告がそれ以降の期日に出頭することが期待できず,原告の請求が認められない場合や認められる場合でも被告の抗弁が成立する場合には,裁判所は,請求棄却判決をすることになる。

2 (イ)の場合

 まず,原告は出席しているので,第1回口頭弁論期日で訴状を陳述することになる。

 これに対して,被告は第1回口頭弁論期日に欠席している。したがって,被告が答弁書や準備書面を裁判所に提出していない場合で,それ以降の期日にも出頭しない場合には,自白が擬制される(159条3項,1項)。

 そして,審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認められる場合には,申し出があれば,裁判所は終局判決をすることができる(244条)。

3 (ウ)の場合

 当事者の「双方」である原告と被告が,「口頭弁論期日…の期日」に出頭しない場合,1ヶ月以内に期日申し立てがないとき又は連続して2回口頭弁論期日に出頭しないときは, 訴えの取下げが擬制される(263条)。

第2 設問2

1 原告が請求原因事実を陳述したのに対して,被告は請求棄却判決を求める旨の答弁をしている。そこで,被告に自白(159条1項)が成立するか。

 本問では,被告は「請求原因事実についての認否は次回期日以降に行う」と答弁しているため,「事実を争うことを明らかにしない場合」(159条1項)には当たらない。

 したがって,自白は成立しない。

2 もっとも,被告はそれ以降の期日を欠席しているから,原告の請求が証拠上認められ,それ以降も被告が期日に出頭sつことが期待できない場合には,裁判所は,請求認容判決をすることができる(244条)。

 以上

 

丸ブルー反省点丸ブルー

設問1

・おそらく擬制陳述,擬制自白について聞かれている問題だと思うが,「簡潔に」がどこまで書けばいいのか良くわからなかった。

・擬制自白は被告出頭しないときに生じるが,(イ)のところで,被告が第2回口頭弁論期日以降も全く出頭しないのか,それとも第3回口頭弁論期日には出頭するのか,不明なため,場合分けすべきだったのか良くわからなかった。

設問2

・設問1と問題となる点がほとんど一緒なのではと思った。しかし,たぶん,設問1と同じ論点を聞くことは通常意味がないため,答案とは違う問題点・論点があったのかもしれない。

全体

答案として,他の受験者が書くような最低限のことは書けたがと思うが,改めて民事訴訟の手続きをあまり理解していないことが認識できた。