今日、最高裁判所から、


簡易書留が届けられた。









この時期に届くということは、

おおよそ結果の想像ができた…。











やはり調書(決定)だった。












第1 主文



 1 本件抗告を棄却する。


 2 抗告費用は抗告人の負担とする。
 











第2 理由



 民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,


民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,


本件抗告理由は,違憲をいうが,


その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,


同項に規定する事由に該当しない。
















やはり予想どおりだった…。












つまり父親が子どもの母親に対して、

養育費を請求することは、

裁判所として、断じて認めない。









そういうことだったんだ…。






とても残念だ……。














これからどうするか、

いろいろと検討してみるつもりだ。












ちなみに、予納した郵便切手も、

一緒に同封されていたけど、

受領書の返信封筒が入ってない…。







高裁からは、返信封筒が入ってて、

切手も貼らないでOKだったんだけど、

最高裁っていうのは、

高飛車なんだろうか…。




FAXでも構わないはずだけど、

その番号も記入されていないし、

さすが最高裁といったところか…。