今日、最高裁判所から、
簡易書留が届けられた。
この時期に届くということは、
おおよそ結果の想像ができた…。
やはり調書(決定)だった。
第1 主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
第2 理由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,
民訴法336条1項所定の場合に限られるところ,
本件抗告理由は,違憲をいうが,
その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって,
同項に規定する事由に該当しない。
やはり予想どおりだった…。
つまり父親が子どもの母親に対して、
養育費を請求することは、
裁判所として、断じて認めない。
そういうことだったんだ…。
とても残念だ……。
これからどうするか、
いろいろと検討してみるつもりだ。
ちなみに、予納した郵便切手も、
一緒に同封されていたけど、
受領書の返信封筒が入ってない…。
高裁からは、返信封筒が入ってて、
切手も貼らないでOKだったんだけど、
最高裁っていうのは、
高飛車なんだろうか…。
FAXでも構わないはずだけど、
その番号も記入されていないし、
さすが最高裁といったところか…。