「外国人の受入れ・秩序ある共生のため入管による五項目の対応策の実行と派遣先・派遣元の技人国の今後はどうすべきか?
技人国ビザの審査において「派遣元(派遣会社)」だけでなく「派遣先(受け入れ企業)」の審査・責任がかつてないほど厳格化!もはや「派遣会社に任せておけば安心」という時代終焉します。
今回の運用変更点は、以下の5点に集約されます。
① 派遣元・派遣先「双方」の誓約書提出が必須になります。
これまで技人国ビザは、主に派遣元(所属機関)の書類で審査されていましたが、今後は「派遣元」と「派遣先」双方の責任者が署名した【誓約書】の提出が義務付けられました。 特に派遣先企業に対して、
l 「技人国の活動範囲を理解し、絶対に単純労働(現業)をさせない」
l 「入管の調査に協力する」ことを書面で誓約させる非常に重い内容。
② 申請時点で「派遣先」の確定が必要(待機期間の不可)になります。
これまでは「とりあえず派遣会社でビザを取得・更新し、その後に派遣先を探す」といった運用が事実上できてしまうケースもありました。 しかし今後は、申請の時点で派遣先が確定しており、派遣先での具体的な業務内容が証明できなければ、ビザは許可されません。
③ 在留期間が「派遣契約期間」に連動するようになります。
これまでは派遣元との雇用契約が「無期」であれば長期のビザが出やすい傾向にありましたが、今後は「派遣先企業との派遣契約期間」が審査に直結します。 例えば、派遣先との契約が6ヶ月であれば、在留期間もそれに準じた判断(1年や6ヶ月など)になるということです。
④ 入管による派遣先への「直接確認・実地調査」の実施が予想されます。
誓約書にも明記されていますが、入管庁が書類審査だけでなく、派遣先企業に対して電話での直接確認や、抜き打ちでの実地調査(現場立ち入り)を行うことが明確に示されました。「書類上だけ専門職に見せかける」という手口は通用しません。
⑤ 更新時の提出書類が大幅増加(管理台帳・就業状況報告書)いたします。
ビザの更新申請時において、新たに以下の書類提出が求められるようになりました。
⇒ 派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の提出を!
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