新制度の本格的な施行2027年4月1日が予定されており、現在技能実習生を受け入れている建設・飲食・介護など、それをサポートする監理団体は、新たなルールへの円滑な移行に向けた準備を迫られています。まったなしです!
 
特に、現在の監理団体が新制度下で「監理支援機関」として許可を受けるためには、従前よりもはるかに厳しい要件をクリアしなければなりません。これは、外国人研修生にとってはキャリアパス制度・転籍の可能性など朗報です。なかでも多くの管理団体にとって最優先の課題となるのではないかと予想されているのが、許可要件として完全義務化される「外部監査人の設置です。

新制度の外部監査人は、監理支援団体と密接な関係のない「公正な視点で監査ができる専門家」が求めれれます。

一定の有資格者が制度の施行に向けて高度の研修を経て準備、育成されています!!

育成就労制度をご存じですか?第2回

  • 日本で最長おおむね3年間働きながら、技能を計画的に習得する仕組み
  • 3年間の育成就労を通じて、在留資格「特定技能1号」レベルの技能を身につけることを目指す
  • 対象は、人材確保が特に難しい産業分野
    例として、介護、ビルクリーニング、リネンサプライなどで具体的な制度設計が進んでいます

 技能実習との主な違いはなんですか?

  • 目的を「人材育成」と「人材確保」として明確化し、単なる安価な労働力ではない位置づけにし,受け入れ先からの転籍も一定の条件で可能にしました。
  • 育成計画や指導体制など、受け入れ側の責任や要件がより重視される
  • 一定の技能を身につけた後、「特定技能」への移行を前提としたキャリアパスが整理されている

施行する時期はいつですか?

育成就労制度は、2024年6月21日に公布された関連法改正で創設され、公布から3年以内の政令で定める日に施行される予定です。現時点では2027年4月1日の施行が予定されています。

送り出し国と覚え書きも始まっています。

日本はアジアなどの送り出し国との間で、育成就労に関する協力覚書を順次結んでおり、たとえば2026年6月2日にはタイと覚書を作成するなど、制度開始に向けた国際的な枠組みづくりが進んでいます。  https://toshiyuki0724.jp/


軽自動車は車庫証明がいらない地域も?

 軽自動車は車庫証明が不要となり、保管場所の届け出のみを行います。車庫証明が不要な理由として、普通自動車と軽自動車で車庫の管理をする行政機関が変わることが原因です。

 普通自動車の場合は車庫証明を国に申請しますが、軽自動車の場合は保管場所を自治体へ届け出をすることになります。

地域によっては、車庫証明が必要になるので注意が必要です!!

 各都道府県の自治体が管理するため、各市町村によっては軽自動車も車庫証明が必要になる場合がありますから気負つけてください。

 

以下の3つの条件にあてはまる場合は、車庫証明が必要です。

 

・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村

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ご理解いただけましたか?

 

さらに詳しく知りたい方は、https://toshiyuki0724.jp/    にてお待ちしてます。

JESTA導入の背景と課題

● 令和7年度に新規入国した観光等を目的とする短期滞在者は約3846万人(約8割が査証免除対象者)査証免除対象者で観光等を目的とする短期滞在の活動を行おうとするものは、査証審査を受けずに入国可能

● 厳格な上陸審査に努めているが、不法残留等をした者を退去させるには多大な努力と費用が必要

⇒ 不法残留を企図する外国人の入国を防止し、厳格な出入国管理を実現する必要がある。

 

● 新規入国者数の増加に伴い、上陸許可の手続きに時間を要し、審査的時間が長時間になる傾向

⇒上陸審査の手続きの一層の円滑化を図る必要がある。

 

 

JESTAの創設に関する改正

 

 

 

JESTAとは、ビザ(査証)が免除されている国・地域からの短期滞在の外国人等を対象にした制度です。JESTAの運用開始後は、対象者は日本への渡航前にオンライン申請で認証を取得する 必要があり、認証がなければ航空機等への搭乗や日本への入国ができなくなります。

 

制度の真の目的は「ピンポイントにクルド人対策と考えます。約20年前のイラン人が大量に来日・就労した問題は、短期滞在の査証免除措置を凍結(現在も凍結中)することで解決したことは、当ブログの記事でも述べました。

一方、今話題となっているクルド人はトルコ国籍を有しています。少数民族に過ぎないクルド人のためにトルコ全体を査証免除から外す(或いは措置の凍結)ことはできません。

追記

全てのクルド人の方々が、難民認定制度を濫用している訳ではありません。(なお、最近の入管法改正で退去強制が適用されなくなる難民認定は原則2回まで(従来は制限が無かったので濫用が見られた)となったが、1回の難民認定自体におよそ5年かかるので、単純計算で2回で10年となり、これで濫用防止になっているかは疑問)

ただ、制度に抜け穴があったり、取り締まりが緩いことで、不法入国や不法残留が発生します。そして、不法残留状態の外国籍の方が日本で子供を生んだが自らは退去強制となる等、この事が家族の分断のきっかけとなりうるのです。

因みに、政府が示している導入時期は2028年度である。

また、日本の入国管理はJESTAだけで終わるわけではない。政府は在留資格の更新などの手続きもオンライン化を進めており、外国人の入国から滞在までをデジタルで管理する仕組みが少しずつ整えられている。

 

これは外国人を厳しく取り締まるためだけの制度ではない。むしろルールを明確にし、問題のない人にはスムーズな手続きを提供するための仕組みでもある。大量の人が国境を越えて移動する時代では、曖昧な運用よりも、はっきりしたルールとデータに基づく管理のほうが社会を安定させやすい。

 

JESTAは目立たない制度かもしれないが、日本がこれから外国人をどう受け入れていくのかを考えるうえで、とても重要な意味を持つ仕組みと言える。

外国人の受入れ・秩序ある共生のため入管による五項目の対応策の実行と派遣先・派遣元の技人国の今後はどうすべきか?

 

技人国ビザの審査において「派遣元(派遣会社)」だけでなく「派遣先(受け入れ企業)」の審査・責任がかつてないほど厳格化!もはや「派遣会社に任せておけば安心」という時代終焉します。

 

今回の運用変更点は、以下の5点に集約されます。

 

① 派遣元・派遣先「双方」の誓約書提出が必須になります。

これまで技人国ビザは、主に派遣元(所属機関)の書類で審査されていましたが、今後は「派遣元」と「派遣先」双方の責任者が署名した【誓約書】の提出が義務付けられました。 特に派遣先企業に対して、

l 「技人国の活動範囲を理解し、絶対に単純労働(現業)をさせない」

l 「入管の調査に協力する」ことを書面で誓約させる非常に重い内容

 

② 申請時点で「派遣先」の確定が必要(待機期間の不可)になります。

これまでは「とりあえず派遣会社でビザを取得・更新し、その後に派遣先を探す」といった運用が事実上できてしまうケースもありました。 しかし今後は、申請の時点で派遣先が確定しており、派遣先での具体的な業務内容が証明できなければ、ビザは許可されません。

 

③ 在留期間が「派遣契約期間」に連動するようになります。

これまでは派遣元との雇用契約が「無期」であれば長期のビザが出やすい傾向にありましたが、今後は「派遣先企業との派遣契約期間」が審査に直結します。 例えば、派遣先との契約が6ヶ月であれば、在留期間もそれに準じた判断(1年や6ヶ月など)になるということです。

 

入管による派遣先への「直接確認・実地調査」の実施が予想されます。

誓約書にも明記されていますが、入管庁が書類審査だけでなく、派遣先企業に対して電話での直接確認や、抜き打ちでの実地調査(現場立ち入り)を行うことが明確に示されました。「書類上だけ専門職に見せかける」という手口は通用しません。

 

⑤ 更新時の提出書類が大幅増加(管理台帳・就業状況報告書)いたします。

ビザの更新申請時において、新たに以下の書類提出が求められるようになりました。

派遣元管理台帳・派遣先管理台帳・就業状況報告書の提出を!

更に、詳しく

※https://toshiyuki0724.jp/   をクリック!!

 

入賞作審は

 

   「  冬夕焼マンゴー色の水脈遥か  」です。

 

    夕暮れの港から巨大なタンカーが出向してゆきまし  

               た・・・いかがでしょうか?

 

    マンゴー色はうかびませんか?

 

    最近の、新聞への入選作品から

 

   「  退院のまずは鰆の一夜干し  」

 

   「  青蜜柑畳の部屋の英語塾   」


    また、作品を投稿いたします。 

 

 

     ご感想をお寄せください。励みになります!image

    

 

 

 

 

まじめに働く在留外国人を守ろう!不法就労者が急増!!

 

ついに、在留外国人が昨年末に400万人を突破しました。そうした環境下で悲しいかな「在留資格取り消しの数」が1500件近くに上り、急増しているようです。

前年比2割強の増加。なぜ、資格取消者数が急増しているのか?

因みに、内訳をみると 1位:技能実習67% 2位:留学24% 3位技人国  となっており、1位と2位で9割を占めている。

国別では1位がベトナム66% 2位はインシア7% 3位はスリランカ6.3%。なぜ、特定の国が多いのか?どんな理由によるのでしょうか?

背景は、1位 入管法第6号事由69.1%(正当な事由がなく、本来の活動を3か月以上していない。)   

2位は、第5号事由24.2% (本来の活動をせず、アルバイトなどを行っている) 第3位は、第2号事由 3.3%(偽りその他不正な手段により許可を取得した。

 

 実際にあった具体例

 

留学のケース:学校を除籍後、アルバイトばかりしていた。

技能実習」のケース:実習先の会社から疾走し、別の会社等で働いていた。

その他の在留資格のケース」:偽装結婚・架空の会社を作って「企業内転勤」の資格を取ったetc

 

          巨大な「不法就労マーケット」があった!

 

なぜ、そこまでして在留したいのか?背景には、巨大な「不法就労マーケット」がある。

R7年のデータによると、13435人が不法就労者である。職種内訳は、農業従事者が5227人、建設作業が4011人、県別では茨城県が3518人、千葉県が1967人、群馬県が1426人、茨城県は3年連続全国最多である。申告の人手不足に悩む職種が不法就労の受け皿になっている。その対策としてついに、茨城県は「茨城県の独自対策通報報奨金制度」を実施することとした。」狙いは、まじめに働く外国人への不当な差別や排斥を防ぎ、適正な労働環境を守ることである。ただ、外国人個人に関する通報は対象外。匿名も不可。不法就労をさせている事業者が対象。

結論は、適正な在留と就労のルールを守ることが、日本の社会全体でこれまで以上に求められている点である。あなたの周りに不法就労を行っている事業者はございますか?

いかがでしょうか。当ブログサイトでは在留資格に関するホットな情報を発信しております。また、HPもございます。「toshiyuki0724.jp」でお待ちしております。

 

これまで自動車・バイク販売業界において、当たり前のように行われてきた「車庫証明」や「登録申請」の代行業務。実は、今般の行政書士法改正により、その「当たり前」が法的なデッドラインを越えてしまうことになりました。

 

 「サービス」のつもりが「法律違反」になるリスク

これまでの自動車販売業界慣習では、サービスの一環として販売店スタッフ様が書類を作成し、提出代行を行うことが黙認されてきました。しかし、今回の法改正では、行政手続きの適正化を目的として、「無資格者による書類作成の反復継続」に対する罰則と監視が大幅に強化されました。

 

つまり、行政書士ではないスタッフ様が、お客様に代わって「継続的に」書類を作成し、報酬(手数料)を得る、あるいは販売価格にそれを含める行為が、明確に「行政書士法違反」として摘発の対象となったのです。

 

「今まで大丈夫だったから」という理屈は、もう通用しなくなってしまいました。

 

 摘発された際のリスクは、手数料数千円では済まない

もし、無資格での代行行為が発覚した場合、どのようなリスクがあるでしょうか?

 

店舗の社会的信用の失墜

メーカー・正規ディーラー契約の解除やペナルティ

行政処分による業務停止リスク

 

お客様に喜んでもらおうと良かれと思ってやった「代筆」や「代行」が、最悪の場合、あなたの大切な店舗の経営を根底から揺るがす事態を招きかねないのです。

 

~~「コンサル料」という名前でもダメ!~~

今までも、行政書士の資格がない人が、役所に出す書類(たとえば車の登録や車庫証明)を作ってお金をもらうのはダメでした。

 

でも、「これは書類を作ったお金じゃなくて、相談に乗ったお金(コンサル料)です」とか「手数料です」みたいに、ルール違反かどうか、はっきりしないやり方がありました。

 

そこで、新しい法律ではハッキリとこう決まりました。 「どんな名前であっても、お礼(お金)をもらって」書類を作るお手伝いをしたら、それは「法律違反(アウト)」です! これが法律の文章にハッキリ書かれたのが、大きな変更点です。

 

違反すると「会社」も罰金を払う

これが、会社にとって一番こわいルール変更です。資格がないのにお金をもらって書類を作ると、「1年以下のあいだ刑務所に入ったり、100万円以下の罰金を払ったり」する罰則があります。

 

さらに、今回の改正で「両罰規定(りょうばつきてい)」というルールが厳しくなりました。 これは、もし従業員(働いている人)が違反してしまった場合、 悪いことをした「その人」だけでなく、その人が働いている「会社」も、「100万円以下の罰金」を払わされる可能性がある、というルールです。

 

「従業員が勝手にやったことだから」では許されません。「なんでちゃんと見張ってなかったの?」と、会社の責任がすごく重くなります。

 

令和7年3月31日までに帰化申請をしても、結果待ちなら新ルール(原則:10年)適用の場合があります。

また、過去の課税証明書などの追加の資料の提出を求められる可能性もあります。

ただ、スポーツ選手などの日本に貢献した方や日本人の配偶者がいる方は10年未満でも認められる可能性はあります。(産経新聞による)

ただし、許可される方が減るかどうかは不明。今までも実質的には厳しい審査が、今回改めて確認されただけ?との見方もあります。

法務省によると、令和7年の帰化許可申請者数は14103人で帰化された申請者数は9258人で66%の実績があり、原則10年以上の居住実績を求めることがおおかったといい、担当者は「厳格化で許可人数が大幅に減ることはない」とはなしている。
2026年1月23日に政府が「外国人の受入れ・秩序あるための総合対策」を決定。
宿泊業界のフロントスタッフ・通訳をしている外国人の技人国運用に決定的な転換を迫る内容です。
宿泊業界は語学力のある外国人留学生などをフロント・通訳・広報・企画といった名目で技人国ビザで採用するのが多くあった。ただ、現場の実態としては本来の業務に加え、人手不足を補うために客室清掃・レストランの配膳・荷物運び・接客など技人国に該当しない業務を業務時間の一部で行うケースが常態化、こういった運用は本来入管法上認められない単純労働を含むものである。
これまでは、あいまいに黙認・許容されていた側面がありましたが、2026年1月23日の関係閣僚会議における決定で状況は一変、政府は在留資格該当性のない活動を徹底的に排除し適正な在留資格を行うことを宣言しました。