なんと!在留カードとマイナンバーカードが一つになったカードが利用できるようになります。日本に在留する外国人は、その多くが在留カードまたは特別永住者証明書(以下「在留カード等」という)のほかに、マイナンバーカードを所持しています。今回の法改正により、、在留ーカードとマイナンバーカードを一体化することを可能にし、日本に在留する外国人にとって利便性を向上させてその生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図ることとしました。
具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カードまたは特定永住者証明書(以下「特定在留カード」といいます。)の交付を求める申請を行うことをできるようにし、在留カードとマイナンバーカードに関する手続きを、一元的に処理することを可能にするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。※情報は、掲載時点で予定している内容であり、変更の可能性もあるます。
具体的には、住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、特定在留カードまたは特定永住者証明書(以下「特定在留カード」といいます。)の交付を求める申請を行うことをできるようにし、在留カードとマイナンバーカードに関する手続きを、一元的に処理することを可能にするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直しました。※情報は、掲載時点で予定している内容であり、変更の可能性もあるます。