原水爆禁止日本協議会10.26国連軍縮週間のつどい その1 | 労働組合ってなにするところ?

労働組合ってなにするところ?

2008年3月から2011年3月まで、労働組合専従として活動しました。
現在は現場に戻って医療労働者の端くれとして働きつつ、労働組合の活動も行なっています。

あまり知られていない労働組合の真の姿(!?)を伝えていきたいと思います。

まず、「8時間働いたら帰る、暮らせるワークルールをつくろう」の署名へのご協力をお願い致します。

 

https://www.change.org/p/8%E6%99%82%E9%96%93%E5%83%8D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%89%E5%B8%B0%E3%82%8B-%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8D%E3%81%86

 

 

続いて、避難不可能な状況下での原発災害を防ぐために、川内原発の運転停止を求める署名への賛同を呼び掛けます。

 

https://www.change.org/p/%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8E%9F%E7%99%BA%E3%82%92%E6%AD%A2%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84?source_location=discover_feed
 

 

そして、戦争法を早急に廃止することを求め、沖縄をはじめとする全国での基地強化・日米軍事一体化の策動を許さず、医療と介護をはじめとする社会保障切り捨て政策に反対し、労働者をはじめとする99%の人たちのいのちと生活と働く権利を守るために行動し、政治をはじめとするあらゆる分野で憲法が活きる社会となることを目指し、声を上げ続けることを提起します

 

 

10月26日、原水爆禁止日本協議会主催の10.26国連軍縮週間のつどいに参加してきました。以下、その概要をまとめます。

 

メイン企画は、3人のパネリストによるパネル討論「核兵器禁止条約と日本の安全を考える」でした。

まず、明治大学法学部兼任行使の山田寿則さんが「核兵器禁止条約発効で世界はどう変わる」というテーマで発言しました。

山田さんは、20年前、1997年の国連総会でコスタリカとマレーシアによってモデル核兵器禁止条約が提案された際、それを日本に紹介するための翻訳に参加したそうです。当時はまだ大学院生だったそうです。

そしてその20年後、実際に核兵器禁止条約がつくられました。これは、TPNWという略称で呼ばれるようになっているそうです。

2016年12月の国連総会で、「核兵器の全面廃絶に向けた核兵器を禁止する法拘束的文書を交渉する国連会議」が採択され、今年開かれた交渉会議には130ヵ国が参加し、市民社会、NGOのメンバーも参加しました。核保有国は参加せず、その同盟国もオランダを除いて参加しませんでした。日本は、「欠席届を出すために出席した」と言われているそうです。

この会議は、最初はコンセンサスを目指しましたが多数決で採択が行なわれることになり、賛成122、反対1、棄権1の圧倒的多数で採択されました。

核兵器禁止条約は、前文と20条からなるシンプルな条約で、短期間で採択するためには適切なものでした。そして、どの国でも入ることができる普遍的な条約であると評価されました。

現在、53ヵ国がこの条約に署名し、3ヶ国が批准しているそうです。50ヵ国が批准すれば発効するので、来年の発効が予想されるそうです。

また、この条約は「留保」での加入を禁止しているそうです。つまり、一部に同意して加入するということはできないそうです。期限は無期限ですが、脱退は可能だそうです。ただ、NPTは、脱退する場合は6ヶ月前の通告が義務づけられていますが、TPNWでは12ヶ月前の通告が必要だそうです。武力紛争当時国は脱退できないという縛りもあるそうです。

条約の内容は、包括的なものであり、第1条が「禁止」となっています。禁止は「いかなる場合にも」とされており、他国が違反しても違反してはならないということだそうです。また、NPTは5ヶ国の例外を認めるものでしたが、この条約は締約国の間の差別はないものだそうです。「使用の威嚇」、「援助し、奨励し、勧誘」することも禁止されており、自国を防衛するために他国に核兵器の使用を依頼することは条約違反となるそうです。つまり、核の傘の下の国にとっても意味がある条約なのです。

「禁止」するだけでは不十分だという意見もあるそうですが、交渉会議の役割には「核兵器全面廃絶に向けた」という言葉があるそうです。そして、第2条に、廃絶と検証についての一定の規程が含まれているそうです。まず、非保有国はNPT波の保障措置規定の締約、維持の義務があり、南アフリカなどの旧保有国は廃棄済みであることの検証、転用防止の検証があげられました。現保有国は、まず実戦配備は禁止され、廃棄義務、除去計画の提出の義務が課されるそうです。他核兵器所在国には速やかな撤去の確保が定められています。これらを実現することにより、事実上の核兵器廃絶が実現されます。

制度的取り決めとして、締約国会合が2年ごと、検討会合が6年ごと、そして締約国の要請で開催される特別会合があります。これらの会合において、条約に不足する部分について話し合うことにあるそうです。会合には、締約国だけでなく非締約国も招聘しなければならず、国連、市民社会も参加することになっているそうです。

TPNWの特徴として、第一に核兵器の禁止が明確に定められていることがあげられました。1996年のICJの勧告的意見では、核兵器は一般的には違法であるが、しかし、究極の自衛が必要な状況ではわからないとされたそうです。そこから発展し、この条約では包括的な禁止が定められ、シミュレーションの実験も禁止されました。

第二に、「廃絶」への道筋がはっきりしていることがあげられました。「核兵器のない世界」というゴールが目の前にあり、核保有国をどうやってそこへ連れていくかが課題だとされました。1996年のICJ勧告的意見でも、廃絶まで進む義務が述べられているそうです。

第三に、人道的なアプローチに基づいていることがあげられました。この条約により、核兵器は非人道的な兵器であるというレッテル貼りがされました。対人地雷、クラスター爆弾を禁止したのと同じアプローチだそうです。核兵器は非人道的なものであるということを広めていく役割が果たされました。これまでは、核兵器は非人道的だということは「エモーショナル」とされてきましたが、条約ができて核兵器の使用に正当性がなくなり、説明責任が転換したそうです。つまり、正当性がない核兵器を、それでも使いたい理由を、核兵器保有国側が説明しなければならなくなったということです。また、前文には平和教育、軍縮教育の重視が含まれており、締約国会議で話し合う予定になっているそうです。そこには「被爆体験の継承」も含まれ、日本政府としては会議に参加せざるを得ないと指摘されました。

TPNWへの批判としては、核保有国が不参加では実効性がない、NPTを損なう、安全保障を考慮していない、ということがあげられました。核保有国に対しては非人道性を説明し、NPTについてはそれを補完するものであるという反論がされました。安全保障については次のパネリストに譲るとされました。

 

明日から出張なので、今日はここまでとします。戻って来てから続きを報告致します。