まず、集団的自衛権行使を実現可能としようとする動きに抗い、秘密保護法の濫用による言論の自由の侵害を許さず、医療・介護の改悪に反対し、最低生活基準を切り下げようとする動きに抵抗し、労働者のいのちと健康と働く権利を守り、東日本大震災の被災地の復旧・復興が住民の立場に立った形で1日も早く実現することを目指して、声を上げていくことを提起します。
6月25日、埼労連非正規労働者部会総会の中で行なわれた「人間らしく生き働き暮らすための最低生計費学習会」に参加してきました。講師は全労連賃金・公契約対策局の斉藤さんでした。以下、その概要をまとめます。
日本の最低賃金は、フルタイムで働いても最低限の生活すらままならない低水準です。「OECD対日審査報告書2013年度版」によれば、OECD諸国の中で貧困率(可処分所得の中央値の半額以下の割合)が、メキシコ、トルコ、アメリカに次いで4番目に高い日本の最大の特徴は、勤労者や子どものいる世帯で、税及び給付を考慮した後に貧困率がより高くなるOECDで唯一の国であるということです。つまり、日本では働くことでは貧困が解消されないのです。
2010年を中心とするOECD各国のデータによれば、一人親世帯の貧困率は、OECD平均で就労していない世帯では58.0%、就労している世帯では20.9%ですが、日本では就労していない世帯では50.4%、就労している世帯では50.9%と、就労している世帯の方が貧困率が高くなっています。就労で改善されたひとり親家庭の貧困率は、OECD平均で37.1%、最も高いスペインでは60.7%、メキシコで13.7%ですが、日本のみマイナス0.5%と悪化しています。つまり、日本は働くことで貧困率が増える異常な国なのです。
また、厚生労働省の「平成23年度全国母子世帯調査」によれば、母子世帯は123.8万世帯で、そのうち80.8%が就労しており、内訳は正規労働者が39.4%、自営業が2.6%、パート・アルバイト等の非正規雇用が47.4%と、半数近くが非正規労働者として働いています。さらに、平均年間就労収入は181万円(月給15万円)という水準です。これは正規労働者も含めた平均ですので、非正規労働者のみで平均を出せばもっと低くなるでしょう。
こうした貧困の元凶には、世界的にも極めて低水準な最低賃金の問題があります。低水準構造が、全労働者の賃金水準の低下だけでなく、生活保護基準の引き下げ、他の福祉施策の適用と給付水準の引き下げなどにも連動し、社会に貧困をまん延させているのです。この問題を放置することは、消費の低迷、内需の破壊と国内経済の崩壊、過程崩壊、少子・高齢化の助長、大都市圏への人口集中と地方の過疎化と衰退、社会不安の拡大などの深刻な負の連鎖をもたらします。つまり、貧困が広がると日本の経済全体がダメになるということです。
”ワーキングプア”が増え続ける背景には、有期雇用・間接雇用などに対する規制緩和と非正規雇用の拡大、労働組合の組織率と社会的影響力の低下などの様々な要因がありますが、重要な点として最低賃金が本来の生計費の水準を確保することができず、健康で文化的な最低限のくらしが確立できないことがあります。
都道府県別に決められる最低賃金の目安を示す中央最低賃金審議会では、貧困についての議論が一度も行なわれたことがないと、12年間委員を務めた方が述べているそうです。労働者委員からも、貧困の問題は出されていないそうです。
日本の最低賃金の最高額は東京の時給888円、最低は鳥取、高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄の7県で677円です。この賃金でフルタイム、所定内労働時間の月平均155時間働いた場合、最低の7県で104,935円、東京で137,640円であり、そこから税金や社会保険料を引くと、手取りは8~11万円程度になってしまいます。これでは労働基準法第1条の「人たるに値する生活を営むための必要を充たすもの」とは言えません。
1997年の最低賃金法改正で、第9条3項に「生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」が加わり、これによって生活保護基準との逆転状況の解消が図られるようになりました。2014年の引き上げで、厚生労働省は「生活保護基準との乖離は解消した」と宣伝しましたが、それは不当な計算方法を駆使した結果であり、実態を誤魔化しているに過ぎません。
厚生労働省の最低賃金と生活保護との比較方法の問題点は5つあります。第一に、労働時間を長く算定しています。年間上限の2085時間を使用しているのですが、これは月約174時間であり、実際には非正規労働者はそれほど長く働くことはできません。実態から月150時間、年間1800時間で計算するべきです。第二に、税金と社会保険料控除を安く算定しています。都道府県ごとに異なるのに、安い沖縄の値で計算しているのです。各地の実態を踏まえて計算すべきです。第三に、勤労必要経費、勤労控除を算入していません。労働者の生計費なのですから、含めて計算すべきです。生活保護を受給しながら働いている場合も、勤労控除を差し引いた金額が生活保護費から引かれることになります。第四に、生活扶助額を少なく算定しています。加重平均を用いているので、埼玉県では3級地-1の生活扶助額が用いられています。そうではなく、県内最高値である県庁所在地での値で計算すべきです。それは、平均としてどうかではなく、1人1人にとって法律が守られる状態にすべきだからです。第五に、住宅扶助を少なく算定しています。生活保護受給者の実勢値で計算されているので、安く算定されるのは当たり前です。そうではなく、制度の基準額を用いて計算すべきです。
そして、広がり続ける地域間格差も問題です。最低賃金には高い方がから順にA、B、C、Dのランクがあり、ランクが高いほど重点的に引き上げられています。つまり、ランク間の差は広がっていくことになります。C、Dランクの県で働く人たちからは、時給680円で暮らせると思うのかと悲鳴が上がっているそうです。最高額と最低賃金では、同じ仕事をした場合、1日8時間で1,688円、月22日間働いたとして37,000円超、年収では40万円もの格差になります。実際、大分駅ビルのファストフードのアルバイトは時給677円であり、東京都立川市の同じチェーン店のアルバイトは時給950円だそうです。客の入りは大分駅ビルの方が多いのに、時給は立川市の方が270円高いのです。年間では45万円の差となります。このような最低賃金の差は、実際の賃金の格差となり、賃金の低い地方から高い地方に人を流出させることとなります。2014年の都道府県別の人口流入・流出超過数と最低賃金のグラフによると、東京や神奈川の人口は増えていますが、静岡からは人口が流出しています。神奈川と静岡では、神奈川の方が最低賃金が122円高いのです。これでは若い人は静岡から減ってしまいます。
今国会の質疑の中で、安倍首相は「最低賃金の決定に当たり、労働者の生計費や賃金、企業の賃金支払い能力を考慮することとされて、地域差など実情を考慮して、都道府県ごとに定められている。これは当然、都道府県ごとに物価等の水準等も違うから、それを見ながら、それぞれの地域が決めている。最低賃金額を全国一律にするという指摘は、地域ごとの賃金や物価水準の差を反映せず、中小企業を中心として労働コストの増加により、経営が圧迫され、かえって雇用が失われるという面があるのも事実だ」と回答し、一律はあり得ないと拒否し、地域格差を当然視しています。これは安倍首相がとなえる「地方創生」と矛盾しています。
5年ごとに行なわれる「中央最低賃金審議会目安のあり方に対する全員協議会(目安全協)」が今開かれています。そこで、地域間格差の問題も議論されていますが、使用者側は一貫して「支払い能力」論にこだわっており、「最低賃金引き上げは、雇用を喪失させ、地域経済を破壊する」という持論を持つ御用学者を参考人として報告させていますが、公益委員からは「その論は破たんしている」と批判されているそうです。労働者側委員は、絶対的な指標を持つ必要があること、最低賃金の基本的な位置、あるべき役割など、根本的な理念的な議論から具体的な成果を勝ち取りたいとしているそうです。5月中に論点が整理され、改選後の新メンバーで9月頃から各論について討議を深める形となっているそうです。ランク分けを4つから3つにしようという案も出ているそうですが、連合は一律にしようとすれば政府は最も低いところに合わせてくるとして、一律化には反対しているそうです。
2013年に静岡県のプロジェクトチームが調査した人口流出状況によると、年齢層別では10代、20代の若い層が著しく減少していることがわかります。「人口流出超過の原因と思われるもの」という問いに対する回答では、減少の理由は「魅力的な働き場が少ないから」が第1位で43.8%であり、「新卒者の就職先がないから」が第3位で35.2%、「働く場が失われたから」が第4位で34.5%、「東京圏や名古屋圏の方が収入を得られるから」が第5位で28.6%と、上位5項目のうち4項目が労働に関する回答です。こうしたことに県は危機感を持っています。
国際的な比較では、最低賃金を月額に換算すると、日本は全国平均で135,571円ですが、多くの先進国は20万円が一般的水準です。フランスでは、購買力平価換算で186,150円、為替レート換算で198,207円です。イギリス(21歳以上)では、購買力平価換算で167,552円、為替レート換算で203,357円です。
また、世界的には全国一律最低賃金制が主流であり、地域別最低賃金を採用しているのは10か国とされているそうです。アジアでは、人口13億で経済が地方によってバラバラである中国、多民族国家のインドネシア、フィリピン、ベトナムです。他は、カナダ、メキシコ、ベネズエラ、シリアだそうです。日本のように国土面積も小さく、経済統合も進んでいるのにもかかわらず、地域別最低賃金制を採用し、地域数も47の都道府県ごとに細分化されているところは異常な制度といえます。
日本の最低賃金が生活保護水準に満たないことは、国際的にも懸念されており、国連の社会権規約委員会が2013年5月に採択した「日本の第3回定期報告に関する総括所見」の中で、日本の最低賃金の水準が生活保護給付や最低生計費などを満たすに至らないことに懸念を表明し、改善を勧告しているそうです。
また、アメリカ合衆国大統領府経済諮問委員会は2014年2月12日に「最低賃金引上げのための経済的論拠」という調査レポートを発表し、「数十年に及ぶ研究の主要な成果として、最低賃金の引上げは企業にとっても有利であることが報告されている。すなわち、従業員のモチベーションを喚起することにより生産性を向上させ、離職率の低下により新規採用や研修にかかる経費を削減し、また、従業員の欠勤率を提言させるなどである」、「過去の研究では、最低賃金引上げと雇用との間の相関関係はほとんど見られず、また、2000年以降に公表された最低賃金に関する研究の”メタ分析:2013年”(過去の研究を系統的・批判的に検討・定式化し、量的・統計的に総合する方法をいう)の結果は、最低珍技の適度の引上げによる雇用者数への影響はほとんどないと結論付けている」としています。
昨年12月に発表された最新のOECD調査によると、「過去30年でOECDに加盟する諸国の大半で”トリクルダウン”は起こらず、富裕層と貧困層の格差が最大になった」としているそうです。つまり、厚労省の理屈は世界的に否定されているということです。
使用者委員が最低賃金を引き上げられない理由に挙げる「支払い能力」論も、ILOの最低賃金決定条約から外れており、日本だけの規定です。また、大分県の最低賃金審議会の使用者側委員が、最低賃金を上げるとクリーニング業と清掃業が成り立たなくなるから上げられないと主張したそうですが、大分でクリーニング業をしている同じ企業が福岡では福岡の最低賃金で従業員を雇用しているという事実があるそうで、その主張は成り立たないことになります。
最低賃金法の第9条2項に、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とありますが、公益委員が「通常の事業」とは個々の会社のことではなく、一般的な会社の事業が成り立つ水準ということであり、最低賃金が上がると困る中小企業があるとしても、そうした企業には補助金を出すなどして、最低賃金を引き上げるべきだという意見が出されているそうです。そして、使用者側委員は中小企業がつぶれるから最低賃金を上げることはできないと主張しますが、その根拠となるような資料を審議会に提出したことはないそうです。実際には、最低賃金で労働者を雇用しているのはファストフードや公務、郵便局などであり、中小企業は最低賃金では募集しても人が来ないので、最低賃金よりも高めの賃金で募集をかけている場合が多いそうです。
日本では、毎年1,700人前後の「餓死者」が発生しています。
最も古典的な貧困の考え方に、「食えるか、食えないか」という主に食費を中心に考えるものがありますが、それは一般的な食生活よりもかなり切り詰めたものであり、その他に必要な雑費も、靴、衣服、燃料程度しか考慮していません。健康に生存できる肉体的機能の保全だけに焦点を当てた貧困の考え方を
「絶対的貧困」と言います。これに対し、「相対的貧困」は、産業の発展や社会・文化の発展によって貧困ライン、最低生活基準が変化するという考え方です。
「相対的貧困」が日本で確立したきっかけが1960年の第1次旭訴訟の第1審判決であり、「健康で文化的な最低限度の生活」とは、「それ自体各国の社会的文化的発展の程度、国民経済力、国民所得、国民の生活感情等によって左右されるものであり、したがってその具体的内容は決して固定的なものではなく通常は絶えず進展向上しつつあるものと考える」としました。1967年の最高裁判決でも、「健康で文化的な最低限の生活あるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発展、国民経済の進展にともなって向上するのはもとより、多数の不確定要素を綜合考慮して初めて決定できるものである」としています。つまり、「死ななければいい」ではなく、日本の文化の到達ラインを考慮して貧困ラインを決めるべきだということです。
経済の分配・公正と貧困・飢餓の研究で1998年にノーベル経済学賞を受賞したインドの経済学者、アマルティア・センの著書『不平等の検討』によれば、健康な最低限度の生活とは、「適切な栄養を得ているか」、「雨露をしのぐことができているか」、「避けられる病気にかかっていないか」、「健康状態にあるか」などの基本的な健康・声明を維持するための「生活の質」を確保することであり、文化的な最低限度の生活とは、「読み書きができるか」、「移動することができるか」、「人前で恥をかかないでいられるか」、「自尊心を保つことができるか」、「社会生活に参加しているか」など社会的・文化的な「生活の質」を確保することです。
全労連は、全国各地の25歳単身者の「最低生計費調査」を行なっています。これは、憲法25条で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を維持できる「絶対的指標」を導き出すための調査活動です。この調査は、一般労働者の「持ち物財調査」に基づき、7割を超える人が保有しているものを把握し、「価格調査」で把握した最安値の価格を計算し、国税庁の「減価償却資産の耐用年数」で除して月額を算出し、食費は総務省「家計調査」で計算し、住宅は25㎡の安価なアパートの価格を調査し、それら必要な費目を積み上げた結果です。例えば首都圏では住居費が高いが交通費は安い、地方は住居費は安いが公共交通が充実していないので交通費がかさむといった特性はありますが、総額ではどの地方でも、税・社会保険料込みで、月額約23万円、年収約270万円は必要という結果になっています。ちなみに、さいたま市は2008年の調査で年額2,805,612円、岩手県北上市は2010年の調査で2,734,260円、新潟市は2015年5月の調査で2,914,752円といった結果が出ています。今年は北海道でも調査を行なう予定だそうです。
労働運動総合研究所が2012年に試算した報告によれば、最低賃金を1000円に引き上げれば約2252満員の労働者の賃金が月平均で2万2049円上昇し、全体の賃金支払総額が年間6兆3728億円増加し、それに伴い内需が4兆5601億円増加するとしています。つまり、日本経済を地域から再生するうえで極めて有効な策となります。
また、全労連の調査では、価格調査において消費動向調査と手持ち物財調査を組み合わせて、実際購入している商店で最高価格と最低価格、そして中間価格を調べ、基本的には最低価格を積み上げますが、「人前に出て恥をかかずにいられる」ために背広などの外出用の衣服は最低価格は避けて中間価格で算入するなど、細かい計算を行なっているそうです。ちなみに連合の調査は、最低価格のみだそうです。
そして、調査が完成したら学習を行なうということも提起されました。
今後、最低賃金を引き上げていくためには、労働者委員の公正任命を実現すべきだということも提起されました。
中央、地方最低賃金審議会いずれでも、連合独占、全労連排除の不公正任命が続いているそうです。
労働行政に係わる審議会委員の任命にあたっては、労働団体を選出母体とする任命に係る基準として用いられてきた「54号通牒」があり、「労働者委員の選考にあたっては、産別、総同盟、中立等系統別の組合数及び組合員数に比例させるとともに、産業分野、地域別などを十分考慮すること」とされています。また、1961年6月に出された「地方最低賃金審議会第3期委員の任命について」と題されている労働省第545号通達では、「労働者代表委員の割振りについては、地方委の構成、管内における組織人員比率等の諸事情を十分勘案すべきは勿論である」とされており、これ以降、労働者委員についての通達は出されていないそうです。
しかし、大阪労連が労働局に対してこの通達通りの実施を求めると、「委員の任命にあたり、労働組合同士の調整や立候補者からの聞き取り」を実施する」との回答があり、大阪労連のすべての候補者と大阪労働局が、候補者1人当たり1時間近くの面談を実施し、連合の候補者は面談を拒否したにも関わらず、拒否した候補者が全て採用され、面談した候補者は全て不採用とされたそうです。
また、別件ですが、北海道労働委員会の第39期労働者委員の偏向任命の取消を求める裁判では、「原告道労連やほかの労働組合の構成員数などに配慮を払うことなく、全員連合系の候補者である現職の労働者員を再任すべき特段の事情も窺われない」こと、「第37期(取消裁判)判決の説示を踏まえてこれを考慮した形跡がいささかも見受けられない」ことなどを事実認定した上で、「知事は、原告(道労連及び推薦候補者)らについて、形式的には審査の対象としながらも実質的には全く審査をせず、連合北海道に属する推薦組合にかかる候補者のみを再任する本件各処分に及んだもので、本件各処分は、労組法上の推薦制度の趣旨を没却するものとして、裁量権の逸脱・濫用にあたるといわなければならない」と判示したそうです。
労働委員会と最低賃金審議会の違いはありますが、「労働者一般を代表する委員」という点では、同じプロセスで任命されていると思われるものであり、まともな審査もせずに偏向任命し、低賃金で苦しむ労働者の声が届かない最賃審議会になっている状況を変えるたたかいはこれからです。厚生労働省・労働局の偏向任命の実態を広く告発し、公正任命を求める世論を大きく広げていく運動が必要です。
ILOも、結社の自由原則に反する労働組合間差別や、委員の代表性が疑われるとして、何度も是正勧告を出しているそうです。
今後の具体的取り組みとしては、全国一律最低賃金制度確立に向けて国民的合意をつくっていくため、当面、国会要請の署名を大きく広げて、「全国一律が当たり前」という世論をつくること、非正規雇用労働者の組織化を進めていくことが提起されました。
非正規雇用労働者は圧倒的な人が地元雇用となっていて、散在しているように見えて実は「地域」という共通項としてつながっています。「働きやすい職場づくり」と「住み続けたくなる街づくり」の要求をしっかりつかみ、非正規雇用労働者の組織化に結び付けることは、労働組合を強くすることにつながることからも、非正規雇用労働者の組織化に取り組んでいくことが提起されました。
以上で報告を終わります。