まず、直近の情報をご紹介します。
「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
本日!
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20090929ddlk12100232000c.html
10月13日 10~15時 千葉市中央区中央1の中央公園
第2回 「ちば派遣村」 労働・生活相談会
問い合せ 市民の法律事務所(電話047・362・5578)
http://www.nhk.or.jp/professional/
★NHK 10月13日(火)22時★
プロフェッショナル 仕事の流儀 守るのは、働く者の誇り ~弁護士・村田浩治~
労働者側弁護士の番組です。
時間がございましたら見てみて下さい。
さて。今日は新聞休刊日なので、久しぶりに「基本のキホン」で、年次有給休暇について取り上げたいと思います。
これまで、年次有給休暇については2回取り上げてきました。
年次有給休暇について1
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10223374710.html
年次有給休暇について2
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10223793374.html
この中でも問題になっていたのが、病気療養と年次有給休暇の関係についてでした。
少し振り返りますと、病気療養中に時効になってしまう年次有給休暇がある場合、療養期間の途中に年次有給休暇を取得しても傷病手当金の受給には問題ないということ、ただし、病気療養などのために労働が免除される「休職」の制度が適用になっている場合は、労働義務のない日なので年次有給休暇は取得できないということが確認されました。
今回は、病気療養から復帰した際、年次有給休暇の扱いはどうなるのか、という問題です。
年次有給休暇は、雇入れ日から6ヶ月間、それ以降は1年ごとに、継続勤務しており、なおかつ8割以上出勤している場合に付与されます。
ここで言う「継続勤務」とは、継続して出勤しているという意味ではなく、労働者として在籍しているという意味です。ですから、病気療養をしていても労働者としての在籍が抹消されている訳ではない、つまり、雇用関係は継続しているので、病気療養をしたことによって「継続勤務」していないということにはなりません。
次に、8割以上の出勤についてですが、これは就業規則などで定められている労働日に対して8割以上出勤しているということで、休日は算定から除外します。また、実際には出勤していなくても、業務上のケガや病気のための休業、育児休業、介護休業、産前産後休暇、年次有給休暇を取得した期間は出勤したものと見なします。業務外のケガや病気による休業の場合は、出勤しなかった日に数えます。遅刻、早退などで一部仕事をしなかった日は出勤した日に数えます。
以上のようなことを踏まえて、雇入れ日から6ヶ月間、それ以降は1年ごとに出勤率を計算し、8割以上出勤していれば年次有給休暇は付与されます。この計算期間は、原則上はそれぞれの労働者の雇入れ日が開始日となりますが、それでは計算が繁雑になるので、就業規則で一律の基準日を定めて計算してもよいことになっています。
また、労働者の請求権は2年を時効とするという労働基準法115条が年次有給休暇についても適用されますので、年次有給休暇を請求する権利は発生日から2年間行使できます。つまり、病気休業が1年間続き、当年度の年次有給休暇が付与されなかったとしても、前年度に付与された年次有給休暇が残っていれば、当年度中にその年次有給休暇を取得することができます。
以上のように、単純に病気休業したからといってすぐに年次有給休暇を取得する権利がなくなるということはありません。
よって、病気休業をしたことのみを理由にして年次有給休暇の請求を拒んだ場合、その使用者は労働基準法第39条に違反したことになりますので、第119条に基づいて6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
また、使用者が労働者に対し、年次有給休暇の取得を妨げるような、賃金の減額などの不利益な取扱いをしてはならないということが労働基準法附則第136条に定められており、労働基準監督署の指導の対象となります。
意識していない使用者が多いかもしれませんが、年次有給休暇の請求を拒否するということは、労働基準法上ではかなりの大事なのです。
その労働者が年次有給休暇を取得することによって事業の正常な運営を妨げる場合の特別措置も、年次有給休暇を取得する「時季の変更」であって、年次有給休暇の取得そのものを拒否することは使用者にはできないのです。
年次有給休暇の請求を拒否する使用者に対しては、労働基準法の該当部分をコピーして読んでもらうといいかもしれませんね。
以下、「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009091214
「職場の労使困りごと相談会」 福島県労働委員会
10/18 福島市勤労青少年ホーム、郡山市労働福祉会館
http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談 10/23
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】
http://mainichi.jp/area/nara/news/20091008ddlk29040676000c.html
10月22日15時~ 奈良で初の無料労働相談会 奈良県労働委員会
奈良市大森町の県奈良総合庁舎と県保健環境研究センターの2会場
相談時間は30分。事前申し込みが必要。
弁護士や労働組合幹部、民間企業経営者らによる県労働委員が3人1組で、労使間のトラブルなどの相談に応じる。
問い合わせは、県労働委員会事務局(0742-23-3530)
こちらもよろしくお願いします。8月31日から福岡高裁で控訴審が始まりました。
緊急報告「爪ケアを考える北九州の会」からのアピール