「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
明日!
http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談 10/9、23
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】
当ブログでも何度か話題にしたことがある「労働者性」の司法判断についての記事が、「連合通信・隔日版」に掲載されていましたのでご紹介したいと思います。引用部分は青で表記します。
「労組法に対するクーデターだ」
労働者性めぐる判決3連敗 大阪派遣・請負センターが学習会
連合通信・隔日版 2009年10月6日付 No.8244 p2~3
実際は労働者と同じように働いているのに、契約は「個人請負」や「業務委託」とされ、労働法の保護を受けにくくされている人々の団結権を否定する判決が昨年来、東京地裁・高裁で相次いでいる。通説を覆す司法判断に対し、関係する弁護士からは「労組法に対するクーデターだ」との声も上がる。大阪労連や法律家らでつくるおおさか派遣・請負センターは十月二日、この問題についての学習会を開き、取り組みの強化を確認した。
保護を狭める裁判所
労組法上の労働者の概念は対象範囲が広く運用されてきた。個々人が球団と契約するプロ野球選手が労組を通じて日本野球機構と交渉し、待遇改善を進めているのはその一例だ。
経済的に弱い立場にある働き手が、使用者と対等に交渉するためには団結権・団体交渉権・争議権の保障が不可欠との考え方に基づく。使用者が団交を拒否した場合、労働委員会は就労の実態を検討し、支配従属関係があると判断すれば、団交応諾を命じ、裁判所も就労実態を重視する判断枠組みを示してきた。
ところが、新国立劇場合唱団員の加入する労組が団交を求めていた事件で、東京地裁が昨年、中労委の救済命令を否定して以降、同事件の東京高裁判決(三月)、ビクターサービスエンジニアリング事件(東京地裁・八月)、INAXメンテナンス事件(東京高裁・九月)と、中労委・労組側が連敗している。
INAXメンテナンス事件に補助参加人としてかかわる河村学弁護士は、高裁判決が就労の実態から判断するのではなく、契約の形式を重視する姿勢を示していると指摘。労働者か個人事業主かの見極めが難しい働き方が増えるなか、裁判所が労働法の保護を狭める統一の判断基準を設けようとしていると警告した。
ビクター事件で労組側代理人を務める鎌田幸夫弁護士も「従来の考え方をひっくり返す判決だ。労働委員会の存在意義にかかわる。労働弁護団の力を結集して盛り返したい」と述べ、裁判所を包囲するような大きな運動を呼びかけた。
全国の労組に訴えたい
「代行店」として働く同僚らとJMIUビクターアフターサービス分会を結成し、委託契約の相手方であるビクターサービスエンジニアリングに団体交渉を求めている山口則幸分会長が、現状を報告した。
仕事はビクター製品の修理業務。毎朝九時に出勤し、顧客先を訪問後、午後七~八時に帰社して業務報告を行う。兼業はできず、休日も自由にとれない。
山口分会長は「土日も仕事に出るなど社員以上に会社のために働いても、社会保険、最賃保障、労災保障もなく、不景気になればまっ先に切られるのが『代行店』だった。『こんなに尽くしてきたのに何で切られるのか』と感じていた時に声をかけられ労組を結成した」と語る。
組合結成は〇五年。最賃保障、労働時間などについて交渉を求めたが、会社側は「労働者ではない」として団交に応じない。激しい切り崩し工作で、十八人いた組合員は二人に。中労委は昨年、救済を命じたが、会社側は命令の取り消しを求め提訴していた。
仕事を減らされ、いまでは月収は十万円前後。今年四月には売り上げがわずかしかなく、逆に諸経費との差額分を請求された。
それでも同分会長は「私たちのたたかいで、個人請負で働く多くの労働者を守る盾(たて)を作りたいと思う。日本の労働法制に、いかに重要な足跡を残せるか。全国の労組に訴えたい」と話す。
争議を支援するJMIUや建交労、日本音楽家ユニオンはこの問題を重視し、連携を強めていく考えだ。
司法判断が変わる場合とは、どのようなものが考えられるでしょうか? 新しい法律ができた時はもちろん変わる場合があるでしょう。判例が積み上げられていくことによって変わるということもあるでしょう。判例の積み重ねに通じることかもしれませんが、社会状況の変化によって、今までの考え方が通用しない新しい状況が生まれ、それに沿うような新たな法解釈がされ、その結果として司法判断が変わるということもあるでしょう。
現在の社会状況を考えてみますと、確かに大きな変化があったと言えるでしょう。「個人請負」や「業務委託」といった働き方をする人たちが増加し、今まで直接雇用の労働者がやっていたような仕事でもそういった働き方をする人たちがするというケースも出てきました。つまり、正規雇用からの置き換えです。
しかし、そういった社会状況は、”新しい状況が生まれた”と言えることではあっても、従来の司法判断を変える理由にはならないのではないかと思います。むしろ、より厳格に、「契約の形式を重視する」のではなく、「就労の実態から判断する」という姿勢をとる必要が高まったと言えるのではないかと思います。
なぜなら、「個人請負」や「業務委託」といった働き方をする人たちの就労の実態が、契約相手である事業主と対等の関係ではなく、事業者に対する従属性が高く指揮命令を受ける「労使関係」に近い関係にある場合、その人たちが一方的に不利な条件を押し付けられないようにしなければ、条件の悪化に歯止めが掛からなくなってしまうからです。その方法が、その人たちの「労働者性」を認めて団結権・団体交渉権・争議権を行使できるようにするという形をとることになるか、新しい法律をつくってその人たちに不利な状況を是正するという形をとることになるかは、司法、立法府の判断によりますが……司法がむしろ事業主よりの立場をとるならば、この記事に書かれているような司法への働きかけはもちろんのこと、立法府への働きかけも必要かもしれません。
このままの状況を放置すれば、「個人請負」や「業務委託」といった働き方をする人たちは、みな、湯浅誠さん言うところの「NOと言えない労働者」とされてしまいます。働くものと事業主との関係が対等でなければ、働くものの生活と健康は守られません。何らかの方策によって、対等な関係を築く必要があると思います。
以下、「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20090929ddlk12100232000c.html
10月13日 10~15時 千葉市中央区中央1の中央公園
第2回 「ちば派遣村」 労働・生活相談会
問い合せ 市民の法律事務所(電話047・362・5578)
http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009091214
「職場の労使困りごと相談会」 福島県労働委員会
10/18 福島市勤労青少年ホーム、郡山市労働福祉会館
http://www.nhk.or.jp/professional/
★NHK 10月13日(火)22時★
プロフェッショナル 仕事の流儀 守るのは、働く者の誇り ~弁護士・村田浩治~
労働者側弁護士の番組です。
時間がございましたら見てみて下さい。
こちらもよろしくお願いします。8月31日から福岡高裁で控訴審が始まりました。
緊急報告「爪ケアを考える北九州の会」からのアピール
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10310539150.html