「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供です。
http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談 9/25 10/9、23
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】
http://wbs-news.net/article/31370564.html
9/21 和歌山なんでも相談村 カレー炊き出しも 和歌山城の西の丸広場
生きるための「なんでも相談村」実行委員会事務局 073-436-3520
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d09/kaikoyatoidomesyuutyuusoudankai.html
9/30 (水)「解雇・雇止め集中相談会」 福岡 北九州 筑後 筑豊
無料・弁護士相談有り 予約不要 9時~20時 労働者支援事務所
http://www.tonichi.net/news.php?mode=view&id=29383&categoryid=1
10/4 「第2回豊橋1日派遣村相談会」 ポルトガル語やスペイン語通訳も
豊橋公園(雨天 市民センターカリオンビル)
問い合せ 本部事務局の佐野さん=電話0532(52)1511
http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009091214
「職場の労使困りごと相談会」 福島県労働委員会
10/4 会津若松市勤労青少年ホーム、いわき合同庁舎南分庁舎
10/18 福島市勤労青少年ホーム、郡山市労働福祉会館
よるの黒茶様からも情報をいただきました。
守谷 反貧困・派遣村 かけこみ大相談会
茨城県守谷市
9月27日(日)10-15時
守谷駅中央東口前・明治神宮裏の公園
生活・労働相談(健康相談も)
ポルトガル語対応あり
後援:守谷市
主催:反貧困・かけこみ大相談会実行委員会
連絡先:県南ローカルユニオン内(谷口まで)
029-838-5930
埼玉の情報です。
反貧困何でも相談会 蕨駅前
9月17日(木) 労働相談、生活相談
こちらもよろしくお願いします。8月31日から福岡高裁で控訴審が始まりました。
緊急報告「爪ケアを考える北九州の会」からのアピール
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10310539150.html
本日は、三郷生活保護裁判第10回口頭弁論を傍聴してきました。
朝の浦和駅前宣伝行動にも参加したのですが、今回は9団体25名が参加して約500枚のチラシを配布しました。
これまでの経緯は下記のエントリーでご確認ください。
第三回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10090626498.html
第四回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10109832552.html
生存権裁判学習会
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10132586621.html
第五回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10143256498.html
第六回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10170065411.html
第七回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10210595810.html
第八回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10247134532.html
第九回口頭弁論
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10286498684.html
今回の口頭弁論は、被告側が事故渋滞で遅刻したため、約25分遅れで開廷しました。(裁判所に被告側から連絡が入ったため、傍聴者にも事前に開廷が遅れるという説明がありました)
被告側は第7準備書面、原告側は第9、10準備書面をそれぞれ提出しており、原告側は第10準備書面について陳述を行ないました。
第10準備書面は、三郷市の福祉事務所の窓口対応について、面接記録に基づいてまとめたものです。以下でその概略を説明します。
まず、平成17年2月1日以前は、既に原告は福祉事務所に相談に行っているのですが、福祉事務所の記録は残っていません。
平成17年2月1日に初めて面接記録が残されています。その際に被告側が認知した事実は、生活費についての相談であり、原告は4人世帯、主たる働き手である夫は「解雇か休職」により無収入で、4日前に退院したばかり、白血病で治療が必要、妻は「未就労」、長男はアルバイトを始めたばかりでまだ収入なし、次女は中学2年生、家賃が月8万円で家計を圧迫、預貯金、生命保険はなし、自動車を保有しているが免許を持っているのは白血病の夫のみ、親族により扶養の可能性は不明という内容でした。原告は生活保護の申請意思を示しましたが、被告側は生活保護制度の補足性の原則について説明し、稼働能力の活用や身内からの援助、原告の雇用状況の確認が先だとし、医療費貸付制度、ハローワークやパートサテライトの利用を助言し、生活保護申請の仕方についての説明や申請の援助は行ないませんでした。
平成17年2月2日の面接で被告側が認知した事実は、原告の状況は退院ではなく「外泊」、妻も通院中で就労は難しい、夫は病状のため電車利用ができず通院に自動車が必要ということでしたが、被告側は前日と同様の説明、助言のみを行ないました。
平成17年3月22日の面接で被告側が認知した事実は、夫が再入院、妻は付き添いや自身の通院のため就労経験がほとんどない、夫は前年12月で退職し、失業保険や年金はない、長男のアルバイト収入は月7万円、親族の援助の見通しはないということでした。被告側の対応としては、骨髄移植財団を紹介したことが記録されていますが、この財団は経済的援助は行っていないということです。
平成17年11月9日の面接で被告が認知した事実は、夫は引き続き入院中で移植手術を受けたいが費用が払えない、妻は看病のため就労は難しい、次女は高校進学を希望、長男のアルバイト収入は月10万円、長女が月5~8万円の援助、その他の親族の援助の見通しはなし、自動車は既に処分したという内容でした。被告側の対応は、生活保護制度について説明し、親族に「今以上の援助を検討してもらう必要がある」、高額家賃のため転居が必要である、稼働能力の活用に積極的に取り組むよう指導、再度相談を希望であれば長男と一緒にくるように指導したというものでした。
平成18年5月1日の面接では、指導のとおり長男が同席しました。その際に被告側が認知した事実は、夫の入院費の自己負担分を滞納している、家賃が払えず明け渡しを迫られているという内容でした。被告側の対応は、生活保護制度について説明し、「身内にまず相談願いたい」とし、稼働能力の活用のために積極的に取り組み、長男の増収に取り組むよう指導、県営住宅の申し込みを助言、入院食事費が8月以降減免になる旨を助言したという内容でした。
平成18年6月21日の面接には弁護士が同行しました。その際、被告側が新たに認知した状況の変化はありませんでしたが、被告側の対応は「生活保護申請があったものとして扱う」というように変化しました。
原告側は、原告が一貫して生活保護申請意思を示していたにも関わらず申請を受け付けなかったことは違法な申請権の侵害であり、弁護士が同行した面接において対応を変えているが状況の変化などの根拠はなく、それ以前に既に要保護状態であったはずであると主張しています。
また、平成18年8月23日以降の面接では、「妻と二女については生活保護を受けずに自活して生活していきたいと考えている」と記録されていますが、原告側は根拠がなく不合理であると主張しています。加えて、葛飾区への転居を指導し、転居先での生活保護申請をしないように指導したことも違法であると主張しています。
被告側は、その場では特に反論せず、検討して次回反論するとしました。
次回の期日は12月16日午前10時からとなりました。
口頭弁論後の報告集会では、まず本日陳述を行なった弁護士の方から、裁判の内容についての補足説明がありました。
被告側の第7準備書面の内容は、以前原告側が示した損害の金額についての反論だったそうです。
原告側の第9準備書面の内容は、財産がなかったことについての確認であり、証拠として金融機関の記録を提出したそうです。
被告側からは生活保護手帳が証拠として提出されたそうです。
続いて、裁判所での進行協議を終えた弁護団が到着し、今後の進め方についての報告がありました。
現在、原告側からの書面、証拠は出し尽くした状況で、若干の補足を行なった後、証人調べに入ることになるそうです。証人の申請は、原告側は原告に対応した三郷市のケースワーカー全員と福祉課長、葛飾区のケースワーカー、生活保護の専門家の学者、原告本人を予定しているそうです。被告側は、ケースワーカーは最初に対応した者のみで十分だとし、その他には原告が借りていたアパートを管理する不動産屋、がんセンターのソーシャルワーカーを予定しているそうです。
実際に証人として誰が呼ばれるかは、裁判所との協議で次回の進行協議以降に決められるそうです。
次回の口頭弁論では、原告側は被告の対応の違法性について陳述する予定だそうです。
参加者からの質問で、なぜ不動産屋を被告側が証人として呼ぼうとしているのかということについては、賃貸契約が破棄されていて家賃相当の保護費の支払い義務がないということを証明するためではないかということでした。ですが実際は、そこに住んでいたという事実があれば家賃の必要性はあるので、あまり意味はないのではないかという発言が参加者からありました。
また、情報として、埼玉県知事が母子世帯からの相談を記録しなかった福祉事務所の対応を違法と判断し、最初の相談時にさかのぼって生活保護支給決定をするよう裁決したということが伝えられました。
原告の近況については、心身ともにまだ不調が続いているということでした。参加者からは、原告の声が聞けない状況なので、こちらから手紙を出したりしてはどうかという提案があり、支援する会で検討することとなりました。長い裁判なので、原告があきらめる気持ちにならないように励ますべきという発言もありました。
以上で報告を終わります。