派遣村マニュアルが下記URLからダウンロードできます。
東京 春の派遣村アクション
派遣村実行委員会パンフレット「あたたかい春を迎えるためのマニュアル」
http://www.k5.dion.ne.jp/~hinky/hakenmura/hakenmura.pamphlet09haru.html
「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ様からの情報提供で、次のような相談活動もあります。
http://www.pref.ehime.jp/tiroui/roudousoudan.htm
7月から月に2回無料労働相談 7/10,24 8/7.21
愛媛県労働委員会 先着3名
電話 089(912)2996
対象は個人の労働者など
【「ユニオン」と「労働ニュース」アーカイブ 推薦】
http://www.pref.kagawa.jp/roui/senmonsoudan.shtml
7/28 香川県労働委員会 労働相談
7月28日(火)15:00~17:00 予約要
http://www.pref.kyoto.jp/news/general/2009/7/1246581393823.html
京都府労働相談「非正規労働ほっとライン」 社会保険労務士が対応
7月、11日、18日、25日
弁護士や労働委員会も紹介する場合もあります。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/090704_2.html
雇用と生活 全国一斉無料法律相談会
2009年7月4日(土)~8月7日(金)
相談日は各地で異なります。
問い合わせ先 日本弁護士連合会人権部人権第1課
TEL:03-3580-9504
昨日に続いて介護分野についてですが、今日取り上げるのは新認定基準についてです。
今朝の東京新聞の3面に掲載されていた記事ですが、サイト上で確認しましたら共同通信社配信のニュースでした。紙面では図もついていますが、サイト上では記事のみです。まずは記事本文をご紹介します。引用部分は青で表記します。
「介護不要」の認定倍増 厚労省、新基準の影響調査
東京新聞 2009年7月13日16時41分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009071301000509.html
介護保険の支援が必要と思い、全国約6万人が要介護認定を新たに申請したところ、「非該当」(自立)と判定された人が4~5月時点で5・0%と、前年同時期(2・4%)より倍増したことが13日、厚生労働省の調査で分かった。
4月から導入された要介護認定の新基準に基づく判定。厚労省が同日、有識者でつくる「要介護認定見直し検証・検討会」に報告した。
新基準の影響について介護関係団体が「要介護度が実際より軽く認定されるのでは」と指摘していた。厚労省は影響を分析中だが、今回非該当の増加により、今後介護サービスの利用が抑制されかねないなど不安の声も出そうだ。
非該当は、申請者の心身状態や生活能力からみて介護サービスは必要ないという判定。変更前の旧基準で判定された05~08年は2・4~3・9%にとどまっていた。
要介護度別の状況では、最も軽い「要支援1」の判定は23・0%と前年同時期より4・0ポイント増加。比較的軽い「要介護1」は23・4%、重度判定の「要介護4」「同5」も両方合わせて計14・4%になり、それぞれ1・6~1・7ポイント増えた。
現在の利用者が更新認定を受けた場合、希望すればこれまで通りのサービスを受けられる経過措置が取られているが、新たに申請する人には新基準が適用される。
調査は、1492市区町村のデータを集計。要介護認定の新規申請者は5万9396人。
以前、介護保険の学習会 で、認定審査会委員へのアンケート調査の中で37件の新規申請の審査のうち9件が「自立」(=「介護不要」)になり、あまりに多すぎると医師が述べたというケースなどがあったことをご紹介しました。今回の厚生労働省の調査結果は、そのアンケートで出された現場の声を裏付けるものになっています。
これまで介護保険の掛け金を納めてきて、いざ介護保険を利用しようとして申請したところ、「あなたには介護保険は使えませんよ」と言われて門前払いされてしまう人が5%、20人に1人はいるというのが厚労省の調査結果の意味するところです。更新認定の場合に要介護度が下がった人は、経過措置を申請すれば従来の要介護度のままで介護サービスを利用できますが、新規申請の人の場合は「自立」を判定されればそこで介護保険を利用することは不可能になってしまいます。後は、自費で介護サービスを利用するか、もっと状態が悪化するまで待たなければならないということになります。
そもそも、介護保険の中には「介護予防」という概念があり、それは今の状態よりも身体の機能が低下しないように維持し、向上させることを目的としており、要支援・要介護の状態になることを防ぐために行われるものです。つまり、これまでの介護保険のあり方は、適切な支援、介護を提供することにより、利用者にとっては生活の質を低下させない、向上させるという利益をもたらし、そのことによって要介護度が重度化することを防いで介護保険の支出も抑えるというものでした。それを、認定基準をいじることによって支出を抑えようとする方向に曲げてしまったために、文字通り「保険あって介護なし」という状況が新たに生まれてしまっています。
認定基準をいじることによって支出を抑えるのではなく、本来の制度を活用して重度化を防ぐことで支出を抑えるという方向性を守るべきだと思います。