知人  当初の説明では、就業規則上では最長10ヶ月間、休職が可能という話しだった。それを撤回して解雇は出来るものなのか。又、解雇を撤回させるにはどうすればいいか。

  私  休職』の説明があったそうだが、『休職の発令』を書面で受け取っていないね。休職期間というものは実質的な休職状態が始まった時からではなく、

      正式な『休職発令』を受けた日から起算すべきものであるから、厳密に言

えば解雇を申し渡される前の期間は『長期欠勤中』という事になる。

      当然長期欠勤中の所得補償を、傷病手当金で賄うのは理に適ってはいる

けれども、会社から『自宅待機命令』も重ねて出されているから、労基法

      26条より、会社は『休業手当;給与の6割補償』を支給する必要もあった

      と考えられる。

      これも同時併給する事は出来ないが、原資は会社が負担しなければいけ

      ないから、傷病手当金の受給額を返還すれば、休業手当を請求するのは

      可能と思われる。

休職』・『長期欠勤』と解釈が2通りもあるから、受給額は変わらずともきっちり『お金』にも色を付けるべく、自分の立場の確認について話し合うべきだと思うよ。

解雇撤回に関しては労基署に相談に行っても機能しない。労基署で見るのは『解雇の手続き方法』についてのみ。解雇権濫用法理については、『民事の争議』という事で、『司法検察』としての権限は出せない。

あっせん制度』もあるが、所詮金銭で解決しましょう!とうい類のもので    インパクトに欠ける。

弁護士に委任しても費用の問題もあるし、訴訟にいかない話し合いのレベルで

あれば、どうかな?

一人ユニオン労働組合』というものがあるから、そこの組合員になって団体交渉を挑めば、会社の対応が大きく変わる可能性がある。

労組法では、会社は『誠実に団体交渉に対応しなければいけない!』とあるから交渉を拒否する事は出来ない。(労組法7条2号・憲法28条)

ユニオンに駆け込む際に注意が必要なのは、そのユニオンが『危ないユニオンか否か』を見極めるのが最重要!です。

相談がある場合には当事務所までご一報下さい。