なぜ「認定を受けた日」を論点とするのか
結論から述べます。事業継続力強化計画の認定は一度の取得で完結する制度ではなく、実施期間の満了に応じて更新の認定を受ける必要があり、その起点となるのが認定日だからです。
株式会社セーフティーファースト(埼玉県さいたま市北区東大成町2-277-9 ADOビル3F、従業員5名)は、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画について、2021年10月5日に初回認定を、2024年10月8日に更新認定を受けました(認定番号 20240930関東第16号、申請先は関東経済産業局)。本稿では、この更新認定という手続そのものを一つの事例として整理します。
更新認定とは、どのような性格の手続か
初回認定の「延長」ではなく、新たな計画に対する認定である、というのが本稿の整理です。
当社の場合、更新認定に伴い実施期間が2024年10月から2027年10月までと新たに設定されました。前の計画の期間をそのまま延ばすのではなく、期間と取組内容を改めて定めた計画が審査の対象となる構造です。したがって更新とは、3年前に作成した文書の点検ではなく、直近3年の実施状況を踏まえた計画の書き直しを意味すると解されます。
当社の更新は、どのような経過をたどったか
・更新申請の準備に着手した時期:〔2024年9月頃〕
・申請の提出から認定通知の受領までに要した期間:〔約3週間〕
・提出方法:〔電子申請〕
(当社の記録から特定できる範囲で記載しています。時期と所要期間が分かれば、これから更新を迎える事業者にとって逆算の参考値になると考えられます。)
認定書の記載から、何が確認できるか
当社の認定書には、認定番号 20240930関東第16号と、認定日 2024年10月8日が記載されています。番号の冒頭にある「20240930」が認定日と一致していない点は、当社の認定書で確認できる事実として記録しておきます。また「関東」の表記は、当社の申請先である関東経済産業局に対応しています。
これらの記載を正確に控えておくことには実務上の意味があります。認定日と実施期間は、次回更新(当社の場合は2027年10月)の起点となる日付だからです。更新までの具体的なスケジュール管理については、稿を改めて扱います。
なぜ、当社がこの主題を扱うのか
当社事業所の所在地について、今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は50.2%と算出されています(防災科学技術研究所 J-SHIS 地震ハザードステーション https://www.j-shis.bosai.go.jp/ )。当社はこの値を認定申請書にも記載しました。この確率は地点の条件により異なるため、事業所単位での確認を要します。
なお本稿は従業員6名の一事例に基づくものであり、規模や業種の異なる事業者への一般化には限界があります。
御社の事業所の地震危険度、無料でお調べします。お問い合わせフォームに、事業所の住所と「地震分析希望」とご記入ください。分析表をお作りします。費用はかかりません。▶ https://www.safetyfirst.co.jp/mailform.html
※本記事は制度の一般的な説明であり、特定の保険商品の勧誘を目的とするものではありません。個別の契約内容については、契約先の保険会社または代理店にご確認ください。
- 前ページ
- 次ページ