事業承継Q&A  VOL.6 遺言書と事業承継 | 武闘派行政書士の業務情報

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. 遺言書で事業承継対策は可能なのでは?


. 遺言書でも事業承継対策は可能ですが、十分とは言えません。


遺言書で後継者に株式や事業用資産を相続させる事で事業承継対策になります。

しかし、遺言書では遺留分を超えた相続には十分な対応がとれません。

また有名な事業承継失敗例である老舗のSは事業承継対策に遺言書を利用した結果、訴訟にまで発展し、最終的に事業承継に失敗しました。

やはり、最低でも株式は確実に後継者に集中するような対策をとるべきです。また、遺言書のみでは遺留分減殺請求のリスクもあります。

遺留分という地雷の上を歩くような対策では事業承継対策としては不完全であると考えます。株式や事業用資産を確実に後継者に承継させるためには「遺留分減殺請求により株式や事業用資産が分散してしまうリスクを無くす(最低でも軽減する)」必要があります。