この「一般質問」とは。
議員各自が町に対して「事務所管全般」に
対して質問を「議長に対して申請」出来る制度。
議長は、その内容を確認して必要と認める場合は
町に対して「この様な疑義や説明を求めているので
答弁しなさい!」と通告する。
って、感じなので「一般質問は議員の権利!」見たいに
法とルールを捻じ曲げた論理はダメです・・・
ちなみに議会では「同一議題不再議」の原則から
当議会に執行部から提案された議案に関して
(予算書に関しては議員の質問と同一内容や
関連する予算案が入っていれば、この対象)
本日の「一般質問」は7名でしたが、議長としての
「議会采配?」は、本当に大変でした・・・
「一般質問」は先の説明通り議長に「これを聞きたい!
確認したい!」と通告をして、その件に関して執行部は
答弁を考え準備しているのに、通告とは違う???
質問をする議員が居て、それらを選択&選別する事が・・・(-_-;)
午後の「傍聴者」数。私の記憶の中で、最も多かったのでは?
議会に興味を頂き、改めて感謝申し上げます。