一般財団法人ってなに? | sachiのブログ

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「一人ひとりがそれぞれに自分らしくいられる場」をつくる人
でありたいなあと思いながら働く日々を綴ります。

財団法人ってなんやねーん!!
ということでこういうときはWikipedia参照。
備忘録のためどうぞ読み飛ばし下さい。興味のある方はどうぞお読み下さい。

★財団法人とは、

「ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から
寄付された財産(基本財産)で設立され、これに対する金利を主要な収入として
運営する法人である。
財団法人には、一般財団法人と公益財団法人がある。」


★一般財団法人とは、

「一般社団・財団法人法に基づいて、一定の要件を満たしていれば設立できる非営利目的の財団法人。
設立に許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、
主務官庁の許可を得なくても設立する事が出来る(準則主義)。」

※2008年12月(先月じゃん!)に
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が制定。
・「これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていたが、
300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができる。」
・「主務官庁による許認可主義から、その事業の公益性の有無に関わらず
準則主義(登記)によって簡便に設立することができる」


★どのように設立するのか?

こちら を参照しました。
「一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは,次のとおりです。
なお,(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。
* (1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
* (2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
* (3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,
設立時監事
(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
* (4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
* (5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,
法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する
法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。」

うーむむ、わけわからん!(笑)
特に太字にした部分!

※定款とは:「財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則(実質的意義の定款)、また、それを記した書面・記録(形式的意義の定款)である」wiki参照
一般財団法人では何を書くか。
* (1)目的
* (2)名称
* (3)主たる事務所の所在地
* (4)設立者の氏名又は名称及び住所
* (5)設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
* (6)設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
* (7)設立時会計監査人の選任に関する事項
* (8)評議員の選任及び解任の方法
* (9)公告方法
* (10)事業年度

はー、

※公証人とは:「ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、
公権力を根拠に証明・認証する者のことである。」wiki参照 (はあ?)
つまり公証役場にいる公務員さんたちのうち、
定款をチェックして認めることができるひと、ってことのようです。


※設立時評議員,設立時理事,設立時監事
こちら を参照
・基本的に一般財団法人の機関は、
評議員+評議員会+理事+理事会+監事
⇒負債の合計額が200億円を超える法人は、これに会計監査を入れる。
・で、評議員と理事と監事は何人ひつようなの??
・一体誰を選べばいーの?
・設立時評議員とかって誰が選ぶもんなの???

はー、もう無理!また次回!
法律、制度を読みこなし理解し使いこなす人になりたい。