たとえば冗談で「この高級時計をあげるよ」と行った場合、この意思表示は有効?無効?

こんな冗談のことを心理留保と呼びますが、
心理留保は原則有効です。
でも相手方が、冗談だと気付いていたり、
「あの人は普段から冗談ばかりだから、どうせ今回も冗談だろうな〜」と分かり得る場合は無効になります。

心裡留保とは、表意者が単独で虚偽の意思表示をすることです。

それに対して、相手方と通謀して虚偽の意思表示を行う事を、虚偽表示と言います。

例えば、差し押さえを逃れるために、
AとBが仮装の売買契約を行うこと。
実際には権利関係は変動しません。

これは、無効です。
そして無効は誰でも主張できます。
でももし、Bが、善意のCに譲渡していたら?
悪いのはABで、Cは悪るくないのだから
AがCに「無効だから返して」と言うのはおかしいですよね。

そこで、
虚偽表示による無効は「善意の第三者」に対して対抗することができないと定めています。

第三者」とは、虚偽表示の当事者またはその包括承継人(相続人など)以外の者であって、虚偽表示の目的について新たに法律上の利害関係を有するにいたった者を指します。

つまり、従前からの一般承継人は保護されませんが、その後、差し押さえなどで新たな利害関係を有したら保護されるということです。


ところで、意思表示の取消・無効にも時効はあります。

取消権は、追認できる時から5年。
行為のときから20年です。

無効は時効がなくいつまでも主張できますが、
無効により発生した債権(代金返還など)は
10年で消滅するので注意が必要です。