代理とは、本人に代わって契約等を行い、
その効果が本人に帰属することです。
割と、とっつきやすい単元な気がしますが、
注意が必要なのは、無権代理について!
無権代理とは、
「私、Aさんの代理人なんです〜」と言ってた
Bさんが、実は代理権を持ってないこと。
それは明らかにBさんが悪いです。
このとき、Bさんを信じて契約した相手方は、
Bさんに代理権が無いことを知ってたか否か、もしくは知り得たか、で
どのように保護されるかが変わってきます。
さて、無権代理行為は、
必ず相手方がいるわけではありません。
契約の取り消しや解除など、一方的な意思表示のみで成立する単独行為があります。
例えば遺言などを無権代理人が行なった場合、、
これは無効ですね。追認の余地すらありません。
では、相手方がいる単独行為の場合は?
民法 第118条
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
前半は、能動代理(代理人が本人に代わって意思表示を行うもの)についてです。
相手方が『代理権がないことは知ってるけど、異議も述べないし、同意するよ〜』と言ってるのなら、通常の無権代理の規定が準用されて、
本人の追認あれば有効となります。
(※分からないこと
でも、無権代理人への責任追及は、本来、相手方が善意無過失の場合のみのはず?
でも単独行為だと、相手方が悪意のときに、無権代理人への責任追及ができるの??
確認中)
後半は、受動代理についてです。
相手方が、無権代理人に対して単独行為を行なった場合。「同意を得て」なので、
無権代理人が「いやいや私は無権代理人なので私に言われても〜」と言った場合は準用されません。
ちゃんと本当のことを言ってるのに責任追及されたら可哀想だもんね。
あとはポイントとなるのは、相続かな。
無権代理人が本人を相続した場合
→当然に有効になります。
無権代理人が本人を共同相続した場合
→追認権は不可分的なので、
全員が共同で同意しないと追認できません。
本人が無権代理人を相続した場合
→追認拒絶できますが、
履行責任からも逃れられません。
本人と無権代理人の両方を相続した場合
→追認拒絶の余地はありません。
自ら法律行為をしたと同様の効果を生じる。
以上です(*´∀`)