私が経験した裁判は
リフォーム業者が裁判所に、あいつ リフォーム工事が終わって住んでるのに
工事代金の未払いがあるんで、払うように言ってやってくださいって
契約書などを添付して出した。
このように、リフォーム工事の契約書と見積書とその内訳明細
と、工事内容変更合意書(タイトルだけで内容は差額)を 裁判所に
これが私と契約した証拠だっといって出して来ました。
なので、裁判所が 私に、М社がこんなこと言って来ていますが
どうなんですか。 って 言いたいことあれば書いて出してねって
郵送で送られてきたので
私が(私の代理人の弁護士)がいやいや それは おかしよって書いて出したものを
答弁書といって
これらを、第一回目の裁判で裁判官と原告・被告が
訴状・答弁書の確認をするといったことをした。
そこで
私側は、М社提出証拠(契約書・見積書・内訳明細)に
М社は1綴りにしたものを私に渡したんだと証拠として出したものについて
私の代理人弁護士は、契約書・見積書・内訳明細それぞれ
ホッチキスの跡があるものないもの 穴の開いたものそうでないもの
(1綴りっていってるんで、このような状態がおかしいと)
以下 裁判所内でのやり取り 私の代理人弁護士が正式な書面として私に交付したものの
一部抜粋
初日に契約書について聞かれて答えられないってどうよ
私なんて 代理人弁護士に何回契約書はいつだれからなんて言って渡されたか
その時他に渡されたものはないかって聞かれたわよ~
でね
その中でも おかしいのが
М社担当Yが私に渡したと言って出した証拠
でも 私がYからもらったには こっち
これ
違うじゃん
М社の説明は
このようなものでした。
フーンそうだったんだ~っと思うけど
工事内容合意書を交わしたのが2017年10月3日
この日にパソコンで作成した内訳明細をもらった・渡したんで
Yが手書きの内訳明細で私に説明したっていうのは
2017年10月3日以前ということ
10月3日の前の打ち合わせは、
9月28日 М社の担当者Tとタカラスタンダード社のМ田が
現地調査として我が家に来ていた。Yには会っていない
その前の打ち合わせは
9月21日 確かにYとTとあったが
この日フローリング材と各部屋のドアを3人で決めた。
内訳明細を見ればわかるが 9月21日にこの内訳明細に
書かれていることが決まったので
この日、予めこの手書きの明細を作成していたということは
物理的に無理
まぁ~ その場で書いたってことも考えられるけど
カタログも見ずに定価から値引き率計算して
しかも電卓もなしで デザインのあるものなど その場で書き加えるとは・・・・
賢すぎる
で、
裁判官に自ら原本を次回持参するって言ってたけど 最後まで出さなかったよ~
原本って言っても手書きのもので
実際に契約時に私に交付したものではない
そうすると М社の主張(契約時に渡したという明細)と
実際提出した証拠(手書きのもので私に説明し、後でパソコン打ちしたものを渡した)
に 矛盾がある。 М社は、手書きの明細とパソコン打ちした明細を2部提出
しないといけないと思う。
きっと 私に渡した明細がМ社には残ってないんだろうね~
悪いことしないと儲からない時代だからね~
内容も違うし
それにしても
いい加減すぎやしませんか
一般社会でこのようなつじつまが合わない書類出せば
返却されますよね
書類出すって言って出さなければ 会社から早く出すようにって
催促されます。
このようなことを繰り返していたら信用なくしますよね
でも これが 普通なんです。
こんなもんなんです裁判って・・・・