↑↑↑の続き
抵当権の抹消は
住宅ローン完済した人がやらなきゃならない手続きです。
登記&抵当権抹消の手続きはセットのようで、やらなくても罰則などはありませんが
家を売る時や相続に厄介なことになります。
将来の子どものためにもやっておかなきゃならない手続きですね
ネットで調べたところ、銀行から来た書類(委任状や登記事項証明書など)に日付けが記載されていて、作成後3ヶ月以内とあったので、うかうかしてると期限過ぎちゃう💦
覚えているうちに、さっさとやらねば
自分で出来るのか
司法書士に頼む人もいるけど、自分でも出来そう。とりあえずやってみることにしました
必要なものは
①登記申請書
↑↑↑自分で作成(雛形あり)
②登記識別情報or登記弁済証
③登記原因証明書
(解除証書や弁済証書など名前が色々)
④会社法人番号(銀行の)
⑤代理権限証明情報(委任状)
⑥登録免税(収入印紙)
1件に付き1000円
土地が1件と建物が1件なので合わせて2000円分の収入印紙が必要でした
それと、②と③も土地と建物それぞれなので2通づつ必要です。
これは銀行から送られて来るのですが、登記識別情報は登記識別情報通知と分かりやすかったのですが、③の登記原因証明書が抵当権設定契約書と題した物の中に本書に基づく抵当権は(日付け)に解除になりました。と記入してあり、本当にこれでいいのかと不安になりました
でも銀行から送られてきている書類はこれだけだし、これだろうと添付しました。
ちなみに抵当権設定契約書はローンを組んだ時に交わした物の原本で自分たちの署名が入っていました。
④の会社法人番号は委任状に記載がありました。
法務局のホームページに行くと、一戸建て編、マンション編に別れていて進むと、登記申請書の書き方や雛形ダウンロード出来ます
その雛形に②③⑤の情報をもとに書き込んでいくと、すべて埋めることが出来ました
後は印紙を貼る台紙とホッチキスで留め契印(割り印)を押して完成です
聞き慣れない言葉もたくさんあり、調べるのには時間がかかりましたが、記入自体は簡単でした
さてさてこれが無事受理されるのでしょうか…
記載例です
抵当権抹消の手続き③へ続く