得意先製品の強制購入 | 人事コンサルタントのブログ

得意先製品の強制購入

 弊社客先別売り上げ率上位のお客様から当社製造の部品で一部分を構成してある家電製品の購入依頼がきました。当初弊社上司からは、「お得ですから購入してください」 「ノルマは一人一台以上です」 と、弊社従業員にメールで購入希望者を集っていました。 ところが、最近「購入の結果は今春の査定に影響させる」と 追加コメントがされ、購入依頼が発令されました。違法行為になるのではないのしょうか?

1.人事考課の考え方として
 人事考課は仕事上の行動や結果を評価するわけですから、製品を買う買わない、を評価の対象に入れるのは、人事考課の精神に反する ということになります。

2.社内規定
 人事考課の規定にも、職務上の行動を評価すると通常は書いてありますので、社内規定の違反となります。

3.法律違反かどうか
 経営者には人事権があり、人事考課は人事権に属します。 製品を買う買わないを人事考課に入れることが、人事権の逸脱になるかどうかが 争点になります。
 そのことが、人事考課のほんの一部であり、賃金に対する影響が少ないのであれば人事権の裁量の範囲ということになるでしょうし、 そのことで、大幅に不利益をこうむったのであれば、人事権の逸脱になります。
 今回の場合、評価に多少影響するということであれば 裁量の範囲内ということになると思います。
(多分、予定数の購入がないので、購入を促す意味で、そのように言っているだけで、実際にはほとんど関係しないのではないでしょうか。)

人事権について
 使用者は、事業活動を効率的に行うために、その職務遂行能力や適性に応じて、労働者を配置し、さらに労働の能力・意欲・能率を高めて組織を活性化するためのいろいろな施策を行う必要があります。この労働者の配置、異動、人事考課、昇進、昇格、降格、休職、解雇など、企業組織における労働者の地位の変動や処遇に関し、使用者が決定する権限を人事権と呼ぶことがあります。人事権は法的な概念ではなく、労働契約に基づく指揮命令権の一内容ですが、昇格・降格などが使用者の一方的決定ないし裁量に委ねられていることの根拠として用いられます。すなわち、裁量の範囲を逸脱しない限り、その決定の効力は否定されないとされています。

 

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