住宅手当と時間外手当の関係 | ただジイの独り言(旧:人事コンサルタントのブログ)

住宅手当と時間外手当の関係

 住宅手当は時間外手当などの割り増し賃金の計算の基礎額に算入していませんでしたが、状況によっては算入しなくてはいけないと言われました。本当のところどうなんでしょうか?

 

 そうですね。おっしゃる通り、時間外手当の算定基礎から除外できる手当について、労働基準法では「家族手当」と「通勤手当」、さらに労働基準法施行規則では、「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金」を規定しています。

 
  したがって、住宅手当は算入除外になるということになりますが、手当の名前ではなく本質的な意味での住宅手当は算入除外になるということです。
すなわち、ローンや家賃に応じて支給される場合が適用除外であり、持ち家と借家による区分や地域、扶養家族の有無などで支給される住宅手当は適用除外にはならないということです。

 
  住宅手当という名目の手当が無条件で「時間外手当の算定基礎から除外できる」ということではありません。
   

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