繰越された年次有給休暇の消化 | 人事コンサルタントのブログ

繰越された年次有給休暇の消化

 当社の就業規則では、「繰越された年次有給休暇と、新しく付与された年次有給休暇がある場合、新しく付与されたものから順次消化していくものとする。」となっています。

 
 これだと、翌年に残った分は消滅することになってしまいます。これって問題ありませんか。

 

 そうですね。有給休暇の時効は2年ですから、おっしゃる通り翌年に残った前年の分は消滅します。

 

ご指摘の「翌年に持ち越した分と新しく付与された分とどちらを先に使うか」は、特に労働基準法では決まっていません。

 

その会社の決め事ですから、就業規則に決められた通りに行うということになります。

 
もし、不都合があるようでしたら、労使で話し合って変更されると良いと思います。

 

 ちなみに、民法の「弁済の充当」に関する規程(下記)では、当該期間のものを先にするようになっているようです。(有給休暇とは違いますが、一応参考に)

 

民法489条1項1号の規定では、「総債務中、弁済期に在るものと弁済期に在らざるものとあるときは弁済期に在るものを先にす」

 
同2号で「総債務が弁済期に在るとき又は弁済期に在らざるときは債務者の為に弁済の利益多きものを先にす」

 


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