賃金表の作り方5 | ただジイの独り言(旧:人事コンサルタントのブログ)

賃金表の作り方5

6.職能給表の作成準備

 
 同一能力同一賃金の原則はありますが同一等級でも求める能力には幅があり、また、習熟の度合いにも差があるので、同一等級でも職能給にある程度の幅を持たせる必要があります。

 

その等級での最低職能給を初号賃金と呼び、順次、2号3号(号俸と呼ぶ)とある程度の幅(号差と呼ぶ)で多くしていくということです。

 

ただ、同一等級の職能給に幅を持たせるわけですが、理論的にはその上限は1つ上の等級の下限と同じかまたは少ないことが求められます。

 
しかし、そうすると職能給の幅が狭くなり、昇格が少し遅れるとすぐに上限に達してしまい昇給ストップということが発生してしまいますので、1等級上までは若干重複することとして設定します。

 

① 習熟昇給額の等級別の設定

 
 職能給の習熟昇給ピッチを設定しましたが、1等級も9等級も1年間に同じ習熟をして同じ金額が昇給するということは現実的ではありません。

 

やはり等級の高い人の方が習熟の内容も高度であり、それに見合った昇給額も高く設定すべきであると考えられます。

 

したがって、真ん中の5等級前後を習熟昇給ピッチの金額に設定して、それより低い等級は少しずつ低い金額に、それより高い等級は少しずつ高い金額に設定します。

 

② 昇格昇給額の等級別の設定

 

 昇格昇給ピッチに標準滞留年数を掛け算したものが昇格昇給額になります。

 

例えば、3等級から4等級に昇格した場合の昇格昇給額は「3等級の標準滞留年数×昇格昇給ピッチ」ということです。

 

ただし、年齢給を40歳以上で凍結した場合は、40歳以上に該当する等級の昇格昇給額に年齢給で増加する分を加算するなどして調整する必要があります。

 

以降は次回掲載します。
 

JK式人事考課制度の作り方動画(24分)をご覧ください!

  

仕事の基本」研修動画(10分)もどうぞ!

    

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