残業時間を代休で相殺できますか。
代休はあくまでも休日勤務を行った場合にのみ与えられるものだと思っていましたが、残業時間が貯まったときにも代休で相殺できるのですか。
ご存知と思いますが、まず、代休と振替休日について説明させていただきます。
振替休日は事前に休日を振り替えるわけですから、休日出勤にはなりません。
代休は、休日出勤に対して後で休みを与える訳ですから、休日出勤の割り増し分を支給する必要があります。
休日出勤に対して、本来1.35の賃金を払うところを、
代休 + 0.35 で済ませることができます。
これと同じを論理で、例えば残業時間8時間分に対して1.25の賃金を払うところを、
代休1日(8時間分) + 8時間分の割増0.25 を払う
というようにすることはできます。(同一期間で)
割り増し分まで相殺することはできません。