名ばかりの管理職の例 | ただジイの独り言(旧:人事コンサルタントのブログ)

名ばかりの管理職の例

 当社の管理職は、遅刻をするとその分控除されたりしますし、職務権限も明確になっているわけではありません。

 

例えば、経費の支払いの許可の権限も部長にはありません。心配なのですが、具体的にどのような例が「名ばかり管理職」にあたるのか教えてください。

 

 管理監督者の判断基準は、通達(昭和63年3月14日基発150号)により次jのように示しています。

 
管理監督者の範囲について、「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務様態、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」としています。

 

すなわち、

 
① 経営者と一体的な立場にあるか?
② 自由に自分で出退勤できるか?
③ 職務に重要性に見合う報酬を得ているか?

 
で判断されということです。

 

 WAVE出版の「すぐに使える会社が得する就業規則」に次のような例が示してありました。

 

● ミューズ音楽院事件(平成17)

 
① 採用にあたり上司に報告していた ×
② タイムカードにより管理されていた ×
③ 役職手当はあったが、労働時間の規制をなくすほどの金額ではなった ×
→ 管理監督者として認められず。 ×

 

● 風月荘事件(平成13)

 
① 店舗の人事権を有していない ×
② タイムカードにより管理されていた ×
③ 店長は手当を含めて42万円、次の地位のものは27万円で賃金で優遇されている。 ○
→ 管理監督者として認められず。 ×

 

● レストラン「ビュッフェ」事件(昭和61年)

 
① 店の売上管理が任されていた、人員の採用件を有していたが賃金等は会社が決めていた。 △
② 午前11時から午後10時まで拘束されており、タイムカードのより管理されていた。 ×
③ 店長手当は2~3万円の支給があった。 △
→ 管理監督者として認められず。 ×

 

○ 徳州会事件(昭和62年)

 

① 自己判断で募集し素養していた。業務の必要に応じて出張命令を出していた。 ○
② タイムカードは刻印にしていたが、便宜上のもので、実際は労働時間は自由に決定できた。 △
③ 課長としてふさわしい責任手当、包括的な時間外労働手当として特別調整手当を支給していた。○
→ 管理監督者として認められた。○

 

このブログの下記の記事も参考にしてくだい。

 → 「名ばかり管理者」の判断基準  

 

人事考課基本研修動画(抜粋見本11分) をどうぞ!

     

JK式人事考課制度の作り方動画(24分)をご覧ください!
   

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