人事考課の法律上の位置づけ | ただジイの独り言(旧:人事コンサルタントのブログ)

人事考課の法律上の位置づけ

 昇給や賞与(一時金)を決定する人事考課は、使用者の人事権に属するもので、評価の内容や評価の方法も、使用者の裁量に委ねられるとされている。

 このため、人事考課の適否について法的な問題となるのは、「合理性のない男女差別や不当労働行為に該当すると認められるような事例」に限られ、組合員であることを理由とする昇格差別(仙台高判昭63.8.29 紅屋商事事件)、信条を理由とする査定差別(前橋地判平5.8.24 東京電力事件)などわずかの判例があるにすぎない。

 

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