採用条件とちがう | 人事コンサルタントのブログ

採用条件とちがう

 入社して1カ月以上たちますが、就業規則を見せてももらっていませんし、労働契約書(労働条件通知書)ももらっていません。また、週休2日制と募集要項には記載されていますが、週休2日になるのは月1度しかなく、今年いっぱい有給休暇がありません。賞与に関しても、実際はありません。会員権を売らなければ、ボーナスがないということです。残業がありながら、残業代は出ません。つまり、営業職なので、 会社(支店)のフロアーで仕事している時間帯は、就業時間に換算しないという方針みたいなのです。営業に出ている時間は8時間以内としても、週40時間以上働いているのは間違いなく、残業手当もないので、労働基準法に違反していると思っています。どうすればよいでしょうか?(新入社員のTさん)

 採用条件と勤務実態が違うということですが 世間には、そのような会社がたくさんあります。(もちろん違法です) 特に営業会社に多いようです。

 今お勤めの会社のことは知りませんが、一般的に 募集するときは、内勤スタッフ(営業以外)の社員の条件を記載し 営業部員は一応定めはあるものの、「売って何ぼ」の世界で、時間に関しては、無制限のようになっているようです。これも、上司の指示命令であれば、明確な時間外勤務となりますが 暗黙の了解で行っており、会社としては本人が自主的にやっている、と逃げてしまいます。

 このような営業主体の会社は、営業マンの限度を超えた苦労の上で成り立っており、それによって、一部の成績のよい営業マンのリッチな暮らしと、会社幹部の贅沢と、会社建物の豪華さを築いています。

 このような会社では、「売り上げ至上主義」であり、何時間営業しようが売り上げを上げなかったら 仕事をしたことにはなりません。

 多分、就業規則見せて欲しいといえば、見せてくれるでしょう。(形だけは立派なものがあるはずです) いくら就業規則があっても、会社はそれを守る気持ちがないので意味がありません。 就業規則は法律上備えているだけだからです。 あるいは、訴えられたときのために、備えているだけです。

 まだお若いようですので そのような会社とは早く見切りをつけたほうが良いのではないでしょうか。