名ばかり役員 | 人事コンサルタントのブログ

名ばかり役員

 役員が労働組合に加入したことを理由に解雇(?)されたのは不当だと訴えていた裁判があった。

 

 訴えていたのは、会社の経営に関与しない「名ばかり役員」に就任させられた従業員で、判決は解雇を無効とし、会社側に未払い賃金575万円と慰謝料30万円の支払いを命じた。

 

 訴状によると、その従業員は、承諾なしに取締役に就任させられ、経営責任を問われるのを恐れて相談先の労働組合に加入すると、翌年に解雇されたとのことである。

 

 判決では、役員となった後も男性の勤務実態に変化はなく、経営にも関与していなかったことから、役員の実体はなかったと認め、「従業員と違わない立場であり、労組加入を理由とした解雇は違法」とした。


また、「組合に加入できない『役員』とは、職制上の名称から決められるべきではない」とした。

 

 「名目だけの役員で労働者の権利をあきらめさせる」という「名ばかり役員」は、「名ばかり管理職」同様、通用しないと言うことである。


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