独立行政法人の職員の身分
先日の記事(国立大学の人事評価 )で、独立行政法人について書いてありましたが、法人ということは、働いている人は、公務員ではなく会社員ということになるのでしょうか。
私も疑問に思ったので、調べてみました。
1.独立行政法人とは
独立行政法人とは、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として」(独立行政法人通則法第2条第1項9)設立される法人をいう。
2.独立行政法人の職員の身分
独立行政法人は特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)の2つに分類され、特定独立行政法人の役員及び職員は国家公務員の身分が与えられる。
特定独立行政法人は「業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるもの」(法第2条第2項)である。
3.国立大学法人
国立大学法人には、独立行政法人通則法の一部の規定が準用されるが、大学の特性や自主性が考慮されており、独立行政法人通則法に基づく独立行政法人とは異なった性質を持つ。
職員の身分は非公務員型であり、国家公務員法や人事院規則等の規定が適用されないため、労働基準法に基づいて各国立大学法人が自主的に就業規則を定める。
ただし、国立大学法人に限らず、公共性の高い事業を行う公団や事業団、公庫等に勤める職員は公務に従事しているとみなされる。これを「みなし公務員」と称し、かつて公務員に適用されていた法的な義務や制裁は基本的に従来通り継続される。
○ 独立行政法人
・ 独立行政法人:国民生活センター、大学入試センター、国立病院機構など
・ 特定独立行政法人:造幣局、国立公文書館など
・ 国立大学法人:国立大学を運営。大学ごとに設置