■ みなし労働時間制
みなし労働時間制導入の案が立ち上がり、関連事項を調べてみたのですが、法令を遵守しようとするとこの制度を導入するのは難しいのではないでしょうか。
「例えば、事業場外労働では営業職の社員に会社から携帯を支給している場合、連絡を強制している意味合いに取られ、対象にならない。」と聞きましたが、実際は携帯支給をしていても、導入している例があるのでしょうか?
<事業場外労働のみなし制の意義>
出張や外回りの営業のように事業場外でなされる業務は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難になる場合がしばしば生じます。労働基準法は、このような場合に合理的に対処するために、労働時間をみなし制により算定することができるようにしました。
回答
みなし労働時間制を無理やり導入しようと思えば、いろいろな障害が考えられます。法の精神に則って、導入することが合理的な業務において、労使ともにメリットがあるようにすれば、問題ないと思います。
事例について、携帯電話で随時指示を受ける場合は、みなし労働の対象外になりますが、普通の営業では、携帯電話は業務連絡に使うものであり、問題ないと思います。
導入している例はたくさんあります。携帯電話を何のために支給するかです。随時指示するために支給するのであれば問題ですが、業務連絡を密にするためであれば、全く問題ありません。実態に照らし合わせて、お考えください。
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