● 役員の退職慰労金
◆ 退職慰労金の基礎知識
1 社員の退職金との違い
社員の退職金はその制度がある以上会社には支払いの義務があります。役員の退職慰労金については株主の総会の決議が必要であり、決議がなければ支給されません。
2 損金経理
退職慰労金額が確定した期において、損金経理することで損金とすることができ、また、支給されたほうも退職所得として処理でききます。
ただし、金額が不当に高額であった場合などは、その高額部分については、損金扱いできません。役員賞与と同じ扱いになります。
高額はどうかは、1)在職期間 2)退職の事情 3)同業種で同規模の会社の役員退職慰労金金支給状況などにより判断されます。
◆ 退職慰労金の計算方式
役員の退職慰労金の計算は大別して2通りの方法があります。
1 功績倍率方式
計算式= 退職時の最終報酬月額 × 役員の在任年数 × 功績倍率
例1 退職時の役職が社長であり、そのときの報酬が月額120万円、役員としての勤続が25年の場合
120万円 × 25年 × 3倍(社長) = 9000万円
社長3倍、専務2.5倍など功績倍率を別途決定する。
2 役位別評価方式
計算式=( 役位別最終月額報酬 × 役位別在任年数 × 役位別功績倍率 )の累積額
例2 取締役(報酬50万円)3年、専務(報酬100万円)5年、社長(報酬120万円)17年で退職した場合
取締役 = 50万円 × 3年 × 2倍 = 300万円 :A
専務 = 100万円 × 5年 ×2.5倍 = 1250万円 :B
社長 = 120万円 × 17年 × 3倍 = 6120万円 :C
A + B + C = 合計役員退職金 = 7670万円
功績倍率は 会長・社長=3倍 専務=2.5倍 常務=2.2倍 取締役=2.0倍などとする。
◆ 使用人兼務役員の扱い
1 使用人役員就任時に社員としての退職金を支給する方法
2 使用人を外れた時点で、社員に対する退職金を支給する方法
など、会社の事情に合わせて決定します。(統一しておくことが必要です。)
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1 社員の退職金との違い
社員の退職金はその制度がある以上会社には支払いの義務があります。役員の退職慰労金については株主の総会の決議が必要であり、決議がなければ支給されません。
2 損金経理
退職慰労金額が確定した期において、損金経理することで損金とすることができ、また、支給されたほうも退職所得として処理でききます。
ただし、金額が不当に高額であった場合などは、その高額部分については、損金扱いできません。役員賞与と同じ扱いになります。
高額はどうかは、1)在職期間 2)退職の事情 3)同業種で同規模の会社の役員退職慰労金金支給状況などにより判断されます。
◆ 退職慰労金の計算方式
役員の退職慰労金の計算は大別して2通りの方法があります。
1 功績倍率方式
計算式= 退職時の最終報酬月額 × 役員の在任年数 × 功績倍率
例1 退職時の役職が社長であり、そのときの報酬が月額120万円、役員としての勤続が25年の場合
120万円 × 25年 × 3倍(社長) = 9000万円
社長3倍、専務2.5倍など功績倍率を別途決定する。
2 役位別評価方式
計算式=( 役位別最終月額報酬 × 役位別在任年数 × 役位別功績倍率 )の累積額
例2 取締役(報酬50万円)3年、専務(報酬100万円)5年、社長(報酬120万円)17年で退職した場合
取締役 = 50万円 × 3年 × 2倍 = 300万円 :A
専務 = 100万円 × 5年 ×2.5倍 = 1250万円 :B
社長 = 120万円 × 17年 × 3倍 = 6120万円 :C
A + B + C = 合計役員退職金 = 7670万円
功績倍率は 会長・社長=3倍 専務=2.5倍 常務=2.2倍 取締役=2.0倍などとする。
◆ 使用人兼務役員の扱い
1 使用人役員就任時に社員としての退職金を支給する方法
2 使用人を外れた時点で、社員に対する退職金を支給する方法
など、会社の事情に合わせて決定します。(統一しておくことが必要です。)
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