● 裁量労働制の該当業務 | ただジイの独り言(旧:人事コンサルタントのブログ)

● 裁量労働制の該当業務

 決められた手続きを踏んで、労働基準監督署に企画型裁量労働制の届出をしたら、設計以外は前例がないので待って欲しいとのことでした。設計以外でも該当になると聞いたのですが、具体的にはどのような業務が企画型裁量労働制の対象になるのでしょうか。(人事担当者Sさん)

 平成11年12月27日、労働省告示第149号として公布された「新・裁量労働制(企画業務型)従事労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」の中に「対象業務となりうる業務の例」が示してありますので参考にしてください。

 対象業務となりうる業務の例
1.経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務

2.経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務

3.人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策定する業務

4.人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務

5.財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務

6.広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等について調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務

7.営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務

8.生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務。

 対象業務となり得ない業務の例
1.経営に関する会議の庶務等の業務

2.人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務

3.金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務

4.広報誌の原稿の校正等の業務

5.個別の営業活動の業務

6.個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務
となっています。参考にしてください。

 話は変わりますが、サービス残業がこれだけ横行している中、一定のルールに沿って残業時間(成果)を反映しようとすることはよいことだと思います。官庁も労働界も現実を直視した上で、裁量労働制をもっと導入しすくすべきではないでしょうか。
 規制が多すぎる、あるいは労働組合の反対が強すぎることで裁量労働制が導入できず、結局は企業生き残りのために「サービス残業」が当たり前になっているというのが実態だと思います。

 裁量労働は長時間勤務(タダ働き)につながる可能性はあるという意見もありますが、導入しなくたってこっそりと「サービス残業」しているわけであり、どうせ長時間勤務(タダ働き)するならルールにのっとってオープンした方がよいと思うのですが。

 裁量労働がタダ働きにつながるというのは、ある労働組合のホームページに書いてあったことであり、私は決してそのようなことにはならないと思っています。裁量労働を検討する中小企業の経営者は「成果を出して欲しい」と思っており、「成果を出している社員」にはもっと優遇したいと思っているからです。社員をタダ働きさせて儲けようなんて思っている経営者はもっと以前に消滅いているハズです。
今人気のblogをこちらでチェック