こんにちは、かず院長です。
先日、ネットでマッサージ業の無資格者問題が出ていました。
無資格というよりも無免許と言い換えた方が良いかもしれません。
資格=民間資格
免許=国から与えられたもの、法律に則ったもの
とされているからです。
では(民間)資格がありさえすれば、マッサージ業を行ってもいいのでしょうか?
答えはNOです。
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
(厚生労働省HPより抜粋)
(医師を除いて)マッサージを業(なりわい)とするには、あん摩マッサージ指圧師免許が。
はり、きゅうを業(なりわい)とするにはそれぞれ、はり師免許、きゅう師免許が必要となります。
マッサージの業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)と定義されています。
日本は歴史的に伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に視覚特別支援学校を中心にあん摩、マッサージ、指圧の技術を習得させてきたという事情があります。
健常者によるあん摩マッサージ指圧師としての国家資格取得及び開業権を広く認める方向に政策を転換した場合、特に視覚障害者の職域を冒すリスクが考えられています。
この為、政策による規制緩和によって鍼灸師や柔道整復師の養成施設は倍増したものの、あん摩マッサージ指圧師の養成施設は殆ど増えてはいません。
ですから本来、柔道整復師やはり師・きゅう師に比べてあん摩マッサージ指圧師の割合は相当低いのです。
しかし業態を見るとマッサージ院、マッサージ屋さんが多数を占めています。
その中でもあん摩マッサージ指圧師の免許取得者は相当少ないと思われます。
我々の業界の団体や組合、厚生労働省や保健所等の行政機関や地方自治体も警鐘を鳴らしています。
場合によっては法律違反に手を貸すことにもなりかねません。
皆さんも治療を受ける際には、よく調べてから治療を受けて下さい。
あん摩マッサージ指圧師等の国家資格(免許)をお持ちの先生ならば、三年以上養成施設で勉強して国家試験をパスしており、一定レベルの医学的知識を有しています。
と同時にあん摩マッサージ指圧師の先生はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)のプロとして国から免許を頂いた人達です。
もちろんかず院長もあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を有しております。
現在問題になっている無免許、無資格問題とは一線を画すものです。
安心してご来院ください。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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