会話の成立しない DVベンゴシ が付いたら、

客観的に見て 養育する能力があると思えない者 に対しても「母親だから」というだけで「親権」を与えてしまう日本の 行政司法



旦那さんは、育休 も取得して子育てしていたにも関わらず、考慮されることはありませんでした。


男性の育休取得は、考えているよりもハードルは高いですよ?


加えて、家庭内暴力 の証拠である 録音 すらも採用されないとか、どうすれば良いのやら。


 

赤い男

@Hota_Kara

【男性は親権をとれない】

私はDV被害者です。妻からモラルハラスメント、経済的DV、暴力を受けてきました。暴力は子の面前でしたので、子供に対する精神的虐待が成立しています。また、妻は子の面前で「子を殺す」と発言しました。私に対する加害だけでしたら耐えるつもりでしたが、その方向が徐々に息子に向かっていることを危惧し、子を連れて実家に避難しました。


実家への避難は、児童相談所および男性DV被害相談窓口のすすめです。DVシェルターのようなものがないかを確認をしたら「男性を匿う施設はないから親を頼れ」という回答でした。


見方によっては私が実子誘拐した立場になります。ただ、もう話し合いができる状態ではありませんでした。行政からは何も助けてもらえませんでした。「子を殺す」という発言があった以上、まずは子供を安全な場所に避難させることが第一だと考え、私は子を連れて実家に避難しました。追い詰められていた私には子供を連れて実家に避難することしか考えられませんでした。


その後、妻に自宅を出てもらい、自分と子供が自宅に戻り、元の生活に戻りました。


そうこうしているうちに、妻側の弁護士から連絡があり、離婚調停、離婚裁判へと発展していきました。


実家への避難は高等裁判所で「違法とも評価し得る」とされ、問題視されました。裁判所なので、違法なら違法と断言して欲しかったです。「違法かもしれないから~」で親権者に相応しくないというのは到底納得できるものではありません。


私の裁判ではおかしなことがたくさんあります。

①自分が有利となるような録音証拠は採用できない

②母親から父親への暴力(子の面前)はDVだが問題なし

③父親による育休取得(2年)程度では子の監護実績にはなり得ない

④父親による単独監護(1年)程度では子の監護実績になり得ない

⑤妻が親権者になることによって子どもたちが引っ越しや転校することになっても、父親より母親の元に移る方が子の福祉に適う


裁判で私が出した証拠は全て却下され、妻の主張が全面的に採用されました。それでいて裁判の争点は最初から最後まで「妻の監護意欲が低下したか否か」です。裁判が始まる前から「親権者は妻」というのが決まっていた印象です。


通常、裁判所は現状維持を重要視することが多いです。「継続性の原則」や「現状維持の原則」といいます。当時は私が子二人を単独で監護しており、私が親権者になることができれば保育園や小学校はそのままでした。対して妻は「実家の近くに住む」と主張しておりました。これは今いる中部地方から関西地方へと引っ越すことになります。子どもたちにとっては未知の土地で、方言や文化の違いといった壁があります。


環境を変えることが子どもたちにとって良くないことだと考えた私は「親権者となった者が自宅に残り、子の監護を続けてほしい。」「私が親権者に選ばれなかった場合は、速やかに私が自宅を出る。」という提案をしておりました。が、それは無視されました。


そうして妻が親権者として選ばれ、関西地方へ子を連れて行きました。


当然、妻は子を一人で世話(単独監護)をしたことがありません。それに対して私は一人で仕事をしながら子供二人の世話をしてきました。


それでも妻が親権者として選ばれました。

私の裁判では「継続性の原則」(現状維持の原則)は適用されませんでした。


もし私と妻の性別が逆であれば判決は絶対に逆でした。これは明確な男女差別であり、憲法違反です。この内容で最高裁判所に抗告をしましたが棄却されました。


子を殺すとまで言われた私に、他に何ができたのでしょうか。

子が殺されるまで指を咥えて見ていなければならなかったのでしょうか。

子を守ることができなかったその事実に、もっとできたことがあったのではないかといった後悔に、苛まれています。何ができたのでしょうか。


繰り返しますが、私はDV被害者です。当然ながら、加害した事実はありません。それにも関わらずDV加害者である妻が役所に私をDV加害者として届け出をしました。おかげさまで私は一部の手続きができなくなり、子供の居場所を知ることができません。当然、面会も実施されていません。いわゆる「DV支援措置の目的外利用」、「虚偽DV支援措置」です。


現在、面会交流の条件は交渉の材料とされています。


面会交流は子の権利ではないのでしょうか。

親権は親のための権利なのでしょうか。

子の福祉とは何なのでしょうか。

男性は親権者になることはできないのでしょうか。


男性はDVの証拠を残すことも、避難することも、警察に頼ることも、男性DV被害の相談窓口に相談することもダメでしょうか。

行政は男性へのDV被害に何も対応してくれないのでしょうか。


せめて公的機関だけは男女差別をしないで欲しかったです。


何をどうすれば息子を守れたのか、そればかりが今も頭を巡っています。





ホント、救いがない。







配偶者の気が触れたら、全てを食い散らかされて奪われる前に 叩っ斬って埋めてしまわないと駄目なのか と思ってしまいますよ。





伝統的(笑) な家族観 パターナリズム に思考停止している連中にしてみれば、
「子育てはお母さんの仕事」であり、DV被害 の現実を深刻に受け止めようとしませんし、


最初から「加害者は男」だと決めつけてかかる フェミニスト なんかは、お話になりません。


ホント、

終わってますわ。